(戦時海上再保険法ニ依リ取得シタル物件ノ売払ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正6年12月20日
法令の形式: 勅令
朕戰時海上再保險法ニ依リ取得シタル物件ノ賣拂ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百三十四號
戰時海上再保險法ニ依リ取得シタル物件ノ賣拂ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時海上再保険法ニ依リ取得シタル物件ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百三十四号
戦時海上再保険法ニ依リ取得シタル物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス