朕專賣用物件及勞力供給ニ關スル隨意契約等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三號
專賣局又ハ臺灣總督府專賣局ニ於テ左ノ契約ヲ爲サムトスルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 作業上要スル器具機械材料品、外國產ニ係ル煙草及鹽又ハ專賣法ヲ施行セサル地方ニ於テ算出スル煙草及鹽ヲ購入スルトキ
二 屑煙草又ハ作業上生スル不用ノ材料品ヲ賣却スルトキ
三 作業用ノ器具機械ヲ貸付シ又ハ賣却スルトキ
四 作業上要スル勞力供給ノ請負ヲ爲サシムルトキ
專賣品ノ賣渡ヲ爲ストキハ會計規則第八十二條ノ契約書ハ之ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百六十三號、明治三十八年勅令第百五十八號及明治四十二年勅令第百三十九號ハ之ヲ廢止ス
朕専売用物件及労力供給ニ関スル随意契約等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三号
専売局又ハ台湾総督府専売局ニ於テ左ノ契約ヲ為サムトスルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 作業上要スル器具機械材料品、外国産ニ係ル煙草及塩又ハ専売法ヲ施行セサル地方ニ於テ算出スル煙草及塩ヲ購入スルトキ
二 屑煙草又ハ作業上生スル不用ノ材料品ヲ売却スルトキ
三 作業用ノ器具機械ヲ貸付シ又ハ売却スルトキ
四 作業上要スル労力供給ノ請負ヲ為サシムルトキ
専売品ノ売渡ヲ為ストキハ会計規則第八十二条ノ契約書ハ之ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百六十三号、明治三十八年勅令第百五十八号及明治四十二年勅令第百三十九号ハ之ヲ廃止ス