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本データベースについて
(地方鉄道補助金概算渡ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 明治44年12月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年8月13日 勅令第375号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輕便鐵道補助金槪算渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百九十二號
輕便鐵道補助法ニ依リ交付スル補助金ハ一年未滿ノ期間ヲ以テ營業年度トスル輕便鐵道ニ對シテハ營業年度經過後其ノ期間ニ相當スル割合ヲ以テ槪算渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軽便鉄道補助金概算渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百九十二号
軽便鉄道補助法ニ依リ交付スル補助金ハ一年未満ノ期間ヲ以テ営業年度トスル軽便鉄道ニ対シテハ営業年度経過後其ノ期間ニ相当スル割合ヲ以テ概算渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革