(陸軍乗馬本分ノ将校ヘ官馬払下ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治23年7月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬本分ノ將校ヘ官馬拂下ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月四日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百十八號
陸軍乘馬飼養條例ニ定ムル乘馬本分ノ將校ヘハ會計法第二十四條ニ規定スル競爭ノ方法ヲ用ヒス官馬ヲ拂下ルコトヲ得
朕陸軍乗馬本分ノ将校ヘ官馬払下ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月四日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百十八号
陸軍乗馬飼養条例ニ定ムル乗馬本分ノ将校ヘハ会計法第二十四条ニ規定スル競争ノ方法ヲ用ヒス官馬ヲ払下ルコトヲ得