(海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ノ売払ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正5年6月29日
法令の形式: 勅令
朕海驢又ハ海豹ノ獸皮其ノ他ノ部分ノ賣拂ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
農商務大臣 河野廣中
勅令第百七十三號
農商務省ニ於テ其ノ獵獲スル海驢又ハ海豹ノ獸皮其ノ他ノ部分ヲ賣拂フトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
農商務大臣 河野広中
勅令第百七十三号
農商務省ニ於テ其ノ猟獲スル海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ヲ売払フトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス