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(陸海軍軍人又ハ職工旅費前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治38年1月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年3月27日 勅令第38号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
廃止:
(海軍軍人軍属ニ旅費前金渡ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍軍人軍屬旅費前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二十二號
陸海軍軍人軍屬ノ旅行ニシテ其ノ種類ニ依リ旅費ノ前金渡ヲ必要トスルトキハ出發ノ際順路ノ行程ニ應シ旅費ヲ前金渡スルコトヲ得
前金渡ヲ爲スヘキ旅行ノ種類ハ主務大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ主務大臣各別ニ之ヲ定ム
明治三十一年勅令第四十六號ハ之ヲ廢止ス
朕陸海軍軍人軍属旅費前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二十二号
陸海軍軍人軍属ノ旅行ニシテ其ノ種類ニ依リ旅費ノ前金渡ヲ必要トスルトキハ出発ノ際順路ノ行程ニ応シ旅費ヲ前金渡スルコトヲ得
前金渡ヲ為スヘキ旅行ノ種類ハ主務大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ主務大臣各別ニ之ヲ定ム
明治三十一年勅令第四十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革