日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾ニ於テ生産スル繭生糸又ハ真綿ノ買入又ハ売払ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正元年8月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣ニ於テ生產スル繭生絲又ハ眞綿ノ買入又ハ賣拂ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第七號
蠶業奬勵ノ爲臺灣總督府カ臺灣ニ於テ生產スル繭、生絲又ハ眞綿ヲ臺灣ニ於テ其ノ生產者ヨリ直接ニ買入レ又ハ之ヲ賣拂フトキハ當分ノ內隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於テ生産スル繭生糸又ハ真綿ノ買入又ハ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第七号
蚕業奨励ノ為台湾総督府カ台湾ニ於テ生産スル繭、生糸又ハ真綿ヲ台湾ニ於テ其ノ生産者ヨリ直接ニ買入レ又ハ之ヲ売払フトキハ当分ノ内随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革