日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍用地ノ生産物ヲ売渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治32年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍用地ノ生產物ヲ賣渡ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十八日
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百六號
陸軍用地ニ產スル薪炭材下草秣小柴ヲ從來ノ慣行ニ依リ地元人民ニ賣渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕陸軍用地ノ生産物ヲ売渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十八日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百六号
陸軍用地ニ産スル薪炭材下草秣小柴ヲ従来ノ慣行ニ依リ地元人民ニ売渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革