(馬政局所管馬匹ノ売払ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治39年9月15日
法令の形式: 勅令
朕馬政局所管馬匹ノ賣拂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十六號
馬政局ニ於テ不用ノ馬匹ヲ賣拂ハムトスルトキハ糶賣ニ付スルコトヲ得
朕馬政局所管馬匹ノ売払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十六号
馬政局ニ於テ不用ノ馬匹ヲ売払ハムトスルトキハ糶売ニ付スルコトヲ得