(朝鮮総督府鉄道官署ニ於ケル現金ノ交互振替及繰替受払ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道官署ニ於ケル現金ノ交互振替及繰替受拂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第六十一號
第一條 朝鮮總督府鐵道官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規定ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 朝鮮總督ハ前條ノ繰替拂ヲ爲サシムル爲必要アルトキハ大藏大臣ノ承認ヲ經朝鮮總督府特別會計ノ仕拂元金ヨリ二十五萬圓ヲ限リ之カ資金ヲ出納官吏ニ交付スヘキ旨金庫ニ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル資金ハ當該年度內ニ之カ戾入ヲ爲スヘシ
第三條 朝鮮總督府鐵道官署ノ出納官吏及出納員ハ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受クル爲每月現金出納計算書ヲ調製シ朝鮮總督又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ニ送付シ朝鮮總督又ハ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ下檢査ヲ執行シ下檢査書ヲ添ヘ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ但シ出納員ノ出納計算ハ所屬出納官吏ノ出納計算書ニ併算證明スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道官署ニ於ケル現金ノ交互振替及繰替受払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第六十一号
第一条 朝鮮総督府鉄道官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規定ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 朝鮮総督ハ前条ノ繰替払ヲ為サシムル為必要アルトキハ大蔵大臣ノ承認ヲ経朝鮮総督府特別会計ノ仕払元金ヨリ二十五万円ヲ限リ之カ資金ヲ出納官吏ニ交付スヘキ旨金庫ニ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル資金ハ当該年度内ニ之カ戻入ヲ為スヘシ
第三条 朝鮮総督府鉄道官署ノ出納官吏及出納員ハ会計検査院ノ検査判決ヲ受クル為毎月現金出納計算書ヲ調製シ朝鮮総督又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ニ送付シ朝鮮総督又ハ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ下検査ヲ執行シ下検査書ヲ添ヘ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ但シ出納員ノ出納計算ハ所属出納官吏ノ出納計算書ニ併算証明スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス