(国債ニ関スル仕払及収入金決算ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治23年3月7日
法令の形式: 勅令
朕國債ニ關スル仕拂及收入金決算ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二十號
第一條 會計法第十五條第二項ニ依リ國債元利金仕拂ノ爲メ銀行ニ現金ノ前渡ヲ爲シタルトキハ會計規則第九十八條ニ準シ銀行ヲシテ其仕拂ヲ會計檢査院ニ證明セシムヘシ
第二條 法律命令ニ依リ日本銀行ヲシテ國債ノ募集又ハ借入ヲ取扱ハシムルトキハ日本銀行ハ大藏大臣定ムル所ノ期限ニ出納ノ計算書ヲ製シ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受ル爲メ之ヲ大藏省ニ送付スヘシ
第三條 大藏省國債局長ハ前條計算書ノ下檢査ヲ執行シ其下檢査書ヲ添ヘ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ
朕国債ニ関スル仕払及収入金決算ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二十号
第一条 会計法第十五条第二項ニ依リ国債元利金仕払ノ為メ銀行ニ現金ノ前渡ヲ為シタルトキハ会計規則第九十八条ニ準シ銀行ヲシテ其仕払ヲ会計検査院ニ証明セシムヘシ
第二条 法律命令ニ依リ日本銀行ヲシテ国債ノ募集又ハ借入ヲ取扱ハシムルトキハ日本銀行ハ大蔵大臣定ムル所ノ期限ニ出納ノ計算書ヲ製シ会計検査院ノ検査判決ヲ受ル為メ之ヲ大蔵省ニ送付スヘシ
第三条 大蔵省国債局長ハ前条計算書ノ下検査ヲ執行シ其下検査書ヲ添ヘ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ