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帝国大学資金所属森林原野並産物特別処分規則
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治31年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年7月6日 勅令第256号
改正:
大正8年8月16日 勅令第380号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學資金所屬森林原野竝產物特別處分規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月十七日
大藏大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 文學博士 外山正一
勅令第九十二號
帝國大學資金所屬森林原野竝產物特別處分規則
第一條
文部大臣ハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ヲ以テ帝國大學資金所屬森林原野ノ貸渡及其ノ產物ノ賣却ヲ爲スコトヲ得
一
官廳又ハ公共ノ用ニ供スル爲メ森林原野ヲ貸渡シ若ハ建築材料ヲ賣渡ストキ
二
見積借地料一箇年二百圓ヲ超エサル森林原野ヲ貸渡ストキ
三
從來ノ慣行ニ由リ地元人民ニ木竹薪炭材下草秣小柴若ハ土石ヲ賣渡ストキ
四
林業附帶ノ用ニ供スル爲メ森林原野ヲ貸渡ストキ
五
季節アル生產物ヲ賣拂フトキ
六
部分木ヲ其ノ仕付人ニ賣拂フトキ
第二條
文部大臣ハ競爭入札ニ付シタル物件ノ豫定價格ニ達セス該入札ヲ取消シタル場合ニ於テ爾後三十日以內ニ豫定價格ヨリ低カラサル代價ヲ以テ同一物件ノ拂下ヲ望ム者アルトキハ隨意之ヲ賣拂フコトヲ得
朕帝国大学資金所属森林原野並産物特別処分規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月十七日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 文学博士 外山正一
勅令第九十二号
帝国大学資金所属森林原野並産物特別処分規則
第一条
文部大臣ハ左ノ場合ニ限リ随意契約ヲ以テ帝国大学資金所属森林原野ノ貸渡及其ノ産物ノ売却ヲ為スコトヲ得
一
官庁又ハ公共ノ用ニ供スル為メ森林原野ヲ貸渡シ若ハ建築材料ヲ売渡ストキ
二
見積借地料一箇年二百円ヲ超エサル森林原野ヲ貸渡ストキ
三
従来ノ慣行ニ由リ地元人民ニ木竹薪炭材下草秣小柴若ハ土石ヲ売渡ストキ
四
林業附帯ノ用ニ供スル為メ森林原野ヲ貸渡ストキ
五
季節アル生産物ヲ売払フトキ
六
部分木ヲ其ノ仕付人ニ売払フトキ
第二条
文部大臣ハ競争入札ニ付シタル物件ノ予定価格ニ達セス該入札ヲ取消シタル場合ニ於テ爾後三十日以内ニ予定価格ヨリ低カラサル代価ヲ以テ同一物件ノ払下ヲ望ム者アルトキハ随意之ヲ売払フコトヲ得
本文
詳細・沿革