(海水ニ触接スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 明治32年11月25日
法令の形式: 勅令
朕政府ニ於テ施行スル海水ニ觸接スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百三十七號
政府ニ於テ施行スル海水ニ觸接スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕政府ニ於テ施行スル海水ニ触接スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百三十七号
政府ニ於テ施行スル海水ニ触接スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得