(郵便電信電話官署ノ現金受払ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治36年3月14日
法令の形式: 勅令
朕郵便電信電話官署ノ現金受拂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十三日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二十三號
郵便電信電話官署ノ出納官吏ハ歲入金歲出金竝歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規程ハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便電信電話官署ノ現金受払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十三日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二十三号
郵便電信電話官署ノ出納官吏ハ歳入金歳出金並歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規程ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス