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(製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百九十號
製鐵所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百九十号
製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革