(関東都督府通信官署及警察官署経費渡切ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署及警察官署經費渡切ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百六十一號
第一條 關東都督ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署及警察官署ニ限リ經費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ當該官吏ニ交付スルコトヲ得
前項歲出科目ノ區分ハ主管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 渡切經費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ每月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ數月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署及警察官署経費渡切ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百六十一号
第一条 関東都督ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署及警察官署ニ限リ経費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ当該官吏ニ交付スルコトヲ得
前項歳出科目ノ区分ハ主管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 渡切経費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ毎月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ数月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス