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(台湾総督府元製茶試験場所属ノ土地建物及器具機械ヲ売渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正8年1月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府元製茶試驗場所屬ノ土地建物及器具機械ヲ賣渡ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三號
臺灣總督府元製茶試驗場所屬ノ土地建物及器具機械ヲ臺灣ニ於テ製茶事業ヲ營ムコトヲ目的トスル法人ニ賣渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府元製茶試験場所属ノ土地建物及器具機械ヲ売渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三号
台湾総督府元製茶試験場所属ノ土地建物及器具機械ヲ台湾ニ於テ製茶事業ヲ営ムコトヲ目的トスル法人ニ売渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革