(外国駐在視察陸軍武官駐在手当馬飼料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治29年4月30日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在視察陸軍武官駐在手當馬飼料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百五十八號
外國駐在視察陸軍武官ノ駐在手當及馬飼料ハ六箇月分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
朕外国駐在視察陸軍武官駐在手当馬飼料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百五十八号
外国駐在視察陸軍武官ノ駐在手当及馬飼料ハ六箇月分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得