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法令データベース
本データベースについて
(在外各庁ニ於ケル工事及物件ノ売買貸借随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治27年4月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外各廳ニ於テ隨意契約ニ依リ工事又ハ物件ノ賣買貸借ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年四月九日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第四十號
在外各廳ニ於テ工事又ハ物件ノ賣買貸借ヲ爲ストキハ隨意ノ契約ニ依ルコトヲ得
朕在外各庁ニ於テ随意契約ニ依リ工事又ハ物件ノ売買貸借ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年四月九日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第四十号
在外各庁ニ於テ工事又ハ物件ノ売買貸借ヲ為ストキハ随意ノ契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革