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本データベースについて
(国有林野産物ノ加工製作ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 明治40年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有林野產物ノ加工製作ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百四十一號
國有林野產物ノ處分ノ爲之ニ加工製作ヲ爲サシムル必要アルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有林野産物ノ加工製作ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百四十一号
国有林野産物ノ処分ノ為之ニ加工製作ヲ為サシムル必要アルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革