(海軍炭礦採掘ノ請負及粗悪炭並粉炭払下随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治32年6月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍炭礦採掘ノ請負及粗惡炭竝粉炭拂下ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十九號
海軍炭礦採掘ノ請負及採掘ヨリ生スル粗惡炭竝ニ粉炭ノ拂下ハ競爭ニ付セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕海軍炭礦採掘ノ請負及粗悪炭並粉炭払下ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十九号
海軍炭礦採掘ノ請負及採掘ヨリ生スル粗悪炭並ニ粉炭ノ払下ハ競争ニ付セス随意契約ニ依ルコトヲ得