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本データベースについて
(海軍炭礦採掘ノ請負及粗悪炭並粉炭払下随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治32年6月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍炭礦採掘ノ請負及粗惡炭竝粉炭拂下ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十九號
海軍炭礦採掘ノ請負及採掘ヨリ生スル粗惡炭竝ニ粉炭ノ拂下ハ競爭ニ付セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕海軍炭礦採掘ノ請負及粗悪炭並粉炭払下ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十九号
海軍炭礦採掘ノ請負及採掘ヨリ生スル粗悪炭並ニ粉炭ノ払下ハ競争ニ付セス随意契約ニ依ルコトヲ得
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詳細・沿革