日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(薬品又ハ其ノ原料品ノ買入又ハ売渡ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕藥品又ハ其ノ原料品ノ買入又ハ賣渡ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
勅令第四十五號
內務大臣ハ醫藥品ノ供給上必要ト認ムルトキハ隨意契約ヲ以テ藥品又ハ其ノ原料品ノ買入又ハ賣渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬品又ハ其ノ原料品ノ買入又ハ売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
勅令第四十五号
内務大臣ハ医薬品ノ供給上必要ト認ムルトキハ随意契約ヲ以テ薬品又ハ其ノ原料品ノ買入又ハ売渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革