(朝鮮咸鏡北道ニ於ケル陸軍軍用軽便鉄道ノ貸付ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 大正10年10月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮咸鏡北道ニ於ケル陸軍軍用輕便鐵道ノ貸付ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百二十八號
朝鮮咸鏡北道ニ於ケル陸軍軍用輕便鐵道及附屬物件ノ貸付ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮咸鏡北道ニ於ケル陸軍軍用軽便鉄道ノ貸付ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百二十八号
朝鮮咸鏡北道ニ於ケル陸軍軍用軽便鉄道及附属物件ノ貸付ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス