(台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署現金受払ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正3年6月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便官署ノ現金受拂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 武富時敏
勅令第百三十六號
臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便官署ノ出納官吏ハ歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規程ハ所管大臣大藏大臣及遞信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署ノ現金受払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 武富時敏
勅令第百三十六号
台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署ノ出納官吏ハ歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規程ハ所管大臣大蔵大臣及逓信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス