(軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件貸付売渡随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治27年6月29日
法令の形式: 勅令
朕軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ノ貸付及賣渡ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十八日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
勅令第七十六號
軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ハ隨意契約ヲ以テ貸付ケ又ハ賣渡スコトヲ得
朕軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ノ貸付及売渡ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十八日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第七十六号
軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ハ随意契約ヲ以テ貸付ケ又ハ売渡スコトヲ得