(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料、航海日当支給ノ件(明三一勅一)ニ依リ支給スル食卓料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治39年5月8日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第一號ニ依リ支給スル食卓料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第百一號
明治三十一年勅令第一號ニ依リ支給スル食卓料ハ航海ノ場合ニ於テハ豫定日數以內、定繫港碇泊ノ場合ニ於テハ一箇月分ヲ限リ前金渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第一号ニ依リ支給スル食卓料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第百一号
明治三十一年勅令第一号ニ依リ支給スル食卓料ハ航海ノ場合ニ於テハ予定日数以内、定繋港碇泊ノ場合ニ於テハ一箇月分ヲ限リ前金渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス