(樺太庁及所属官署職員ノ俸給、給料、手当及宿料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正4年4月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳及所屬官署職員ノ俸給、給料、手當及宿料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第五十五號
樺太廳及所屬官署ノ職員交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、給料、手當及宿料ハ四月分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場所ハ內務大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁及所属官署職員ノ俸給、給料、手当及宿料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第五十五号
樺太庁及所属官署ノ職員交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、給料、手当及宿料ハ四月分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
前項ノ場所ハ内務大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス