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法令データベース
本データベースについて
(政府施行ノ造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭並種苗供給ノ受負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 明治32年10月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭竝種苗供給ノ受負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第四百十三號
政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭竝種苗供給ノ受負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭並種苗供給ノ受負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第四百十三号
政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭並種苗供給ノ受負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
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詳細・沿革