(出納官吏身元保証金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治35年8月20日
法令の形式: 勅令
朕出納官吏身元保證金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百五號
第一條 各省大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テ現金若ハ物品ノ出納ヲ掌ル所ノ官吏ニ身元保證金納付ヲ命スルコトヲ得
第二條 各省大臣ハ相當ト認ムル期間內ニ於テ身元保證金ノ分納ヲ許可スルコトヲ得
第三條 身元保證金ニ代用セムトスル公債證書及土地ノ價格ハ各省大臣ニ於テ相當ト認メタル時價ニ依ルヘシ
附 則
第四條 本令施行前身元保證金ヲ納付シタル者ニシテ其ノ必要ヲ認メサルトキハ之ヲ拂戾スヘシ
第五條 明治二十三年勅令第四號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕出納官吏身元保証金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百五号
第一条 各省大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テ現金若ハ物品ノ出納ヲ掌ル所ノ官吏ニ身元保証金納付ヲ命スルコトヲ得
第二条 各省大臣ハ相当ト認ムル期間内ニ於テ身元保証金ノ分納ヲ許可スルコトヲ得
第三条 身元保証金ニ代用セムトスル公債証書及土地ノ価格ハ各省大臣ニ於テ相当ト認メタル時価ニ依ルヘシ
附 則
第四条 本令施行前身元保証金ヲ納付シタル者ニシテ其ノ必要ヲ認メサルトキハ之ヲ払戻スヘシ
第五条 明治二十三年勅令第四号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス