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本データベースについて
(北海道森林ノ産物ヲ売渡ストキ又ハ北海道庁直接従事ノ工事材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治30年2月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公益事業ノ工事ニ要スル北海道森林ノ主副產物ヲ賣渡ストキ又ハ北海道廳ニ於テ直接ニ從事スル各種工事ノ材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十一號
公益事業ノ工事ニ要スル北海道森林ノ主副產物ヲ賣渡ストキ又ハ北海道廳ニ於テ直接ニ從事スル各種工事ノ材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕公益事業ノ工事ニ要スル北海道森林ノ主副産物ヲ売渡ストキ又ハ北海道庁ニ於テ直接ニ従事スル各種工事ノ材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十一号
公益事業ノ工事ニ要スル北海道森林ノ主副産物ヲ売渡ストキ又ハ北海道庁ニ於テ直接ニ従事スル各種工事ノ材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
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