(政府直接ニ従事スル官設鉄道工事一部ノ請負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 明治32年8月16日
法令の形式: 勅令
朕政府ニ於テ直接ニ從事スル官設鐵道工事一部ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第三百七十五號
政府ニ於テ直接ニ從事スル官設鐵道工事一部ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得但シ之ヲ競爭ニ付スル爲關聯工事ヲ中止セサルヲ得サル場合ニ限ルモノトス
朕政府ニ於テ直接ニ従事スル官設鉄道工事一部ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第三百七十五号
政府ニ於テ直接ニ従事スル官設鉄道工事一部ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得但シ之ヲ競争ニ付スル為関連工事ヲ中止セサルヲ得サル場合ニ限ルモノトス