(海軍ニ於テ造船若ハ造兵ノ事業ニ必要ナル機械、器具若ハ材料又ハ其ノ事業ノ設備ニ必要ナル工事用材料ノ買入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正6年10月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍ニ於テ造船若ハ造兵ノ事業ニ必要ナル機械、器具若ハ材料又ハ其ノ事業ノ設備ニ必要ナル工事用材料ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第百八十一號
海軍ニ於テ造船若ハ造兵ノ事業ニ必要ナル機械、器具若ハ材料又ハ其ノ事業ノ設備ニ必要ナル工事ノ材料ヲ買入ルルトキハ時局ノ影響ノ存スル間隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍ニ於テ造船若ハ造兵ノ事業ニ必要ナル機械、器具若ハ材料又ハ其ノ事業ノ設備ニ必要ナル工事用材料ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百八十一号
海軍ニ於テ造船若ハ造兵ノ事業ニ必要ナル機械、器具若ハ材料又ハ其ノ事業ノ設備ニ必要ナル工事ノ材料ヲ買入ルルトキハ時局ノ影響ノ存スル間随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス