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(政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第201号
公布年月日: 明治38年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治38年8月18日 勅令第201号
改正:
明治42年9月16日 勅令第219号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ產業組合ヨリ物品ノ買入ヲ爲ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年八月十七日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百一號
政府ニ於テ產業組合ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年八月十七日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百一号
政府ニ於テ産業組合ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
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