(糖業改良事務局ニ属スル製糖工場及其附属物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治44年11月29日
法令の形式: 勅令
朕糖業改良事務局ニ屬スル製糖工場及其ノ附屬物件ノ賣拂ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百七十九號
糖業改良事務局ニ屬スル製糖工場及其ノ附屬建物敷地器具竝機械ノ賣拂ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ七年以內ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕糖業改良事務局ニ属スル製糖工場及其ノ附属物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百七十九号
糖業改良事務局ニ属スル製糖工場及其ノ附属建物敷地器具並機械ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ七年以内ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス