(会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和7年6月29日
法令の形式: 勅令
朕會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百號
會計規則中左ノ通改正ス
第四條 政府預金ニハ大藏大臣ノ特ニ定ムルモノニ限リ相當ノ利子ヲ附セシム
附 則
本令ハ昭和七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百号
会計規則中左ノ通改正ス
第四条 政府預金ニハ大蔵大臣ノ特ニ定ムルモノニ限リ相当ノ利子ヲ附セシム
附 則
本令ハ昭和七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス