(北海道帝国大学ノ資金ニ属スル北海道ノ土地貸付ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治28年7月10日
法令の形式: 勅令
朕札幌農學校ノ資金ニ屬スル北海道ノ土地ヲ貸付スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月九日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四號
札幌農學校ノ資金ニ屬スル北海道ノ土地ノ貸付ハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 一人ニ付宅地ノ面積四百五坪以內ヲ貸付スルトキ
二 一人ニ付耕地及未開地ノ面積三萬坪以內ヲ貸付スルトキ
未開地ヲ貸付スル場合ニ於テハ貸付料ヲ徵收セサルコトヲ得
朕札幌農学校ノ資金ニ属スル北海道ノ土地ヲ貸付スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月九日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四号
札幌農学校ノ資金ニ属スル北海道ノ土地ノ貸付ハ左ノ場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 一人ニ付宅地ノ面積四百五坪以内ヲ貸付スルトキ
二 一人ニ付耕地及未開地ノ面積三万坪以内ヲ貸付スルトキ
未開地ヲ貸付スル場合ニ於テハ貸付料ヲ徴収セサルコトヲ得