(郵便電信電話官署ノ現金受払ニ関スル件(明三六勅二三)ヲ関東都督府通信官署ニ準用ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治41年5月29日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第二十三號ヲ關東都督府通信官署ニ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
外務大臣 伯爵 林董
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第百三十八號
明治三十六年勅令第二十三號ハ關東都督府通信官署ニ之ヲ準用ス其ノ取扱ニ關スル規程ハ關東都督大藏大臣及遞信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二十三号ヲ関東都督府通信官署ニ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
外務大臣 伯爵 林董
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第百三十八号
明治三十六年勅令第二十三号ハ関東都督府通信官署ニ之ヲ準用ス其ノ取扱ニ関スル規程ハ関東都督大蔵大臣及逓信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス