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法令データベース
本データベースについて
(政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有私有金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治23年1月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有私有金ニ關スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二號
預金規則ニ定メタルモノヽ外法律勅令又ハ從來ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有金私有金ハ總テ大藏省預金局ニ寄托スヘシ
法律勅令又ハ從來ノ規則ニ依ルノ外政府ハ公有金私有金ヲ保管セス
朕政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有私有金ニ関スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二号
預金規則ニ定メタルモノヽ外法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有金私有金ハ総テ大蔵省預金局ニ寄托スヘシ
法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依ルノ外政府ハ公有金私有金ヲ保管セス
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詳細・沿革