(陸軍ニ於ケル土地建造物ヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ル件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治44年5月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ニ於ケル土地建造物ヲ貸渡ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五十六號
陸軍ニ於ケル土地建造物ヲ貸渡ストキ見積貸付料一年三百圓以內ニシテ貸付期限三年ヲ超エサル場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕陸軍ニ於ケル土地建造物ヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五十六号
陸軍ニ於ケル土地建造物ヲ貸渡ストキ見積貸付料一年三百円以内ニシテ貸付期限三年ヲ超エサル場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得