(電信電話事業ニ要スル物品ノ買入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 大正8年3月12日
法令の形式: 勅令
朕電信電話事業ニ要スル物品ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二十六號
政府ニ於テ電信電話事業ニ要スル物品ノ買入ヲ爲ストキハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 電信又ハ電話用機械及其ノ部分品、ケーブル、線條、碍子、鐵管、土管、マンホール鐵蓋、腕木及其ノ素材、腕金竝電池用品ヲ製造業者若ハ其ノ指定販賣業者又ハ輸入業者ヨリ直接ニ買入ルルトキ
二 電柱用木材ヲ其ノ立木所有者ヨリ直接ニ買入ルルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電信電話事業ニ要スル物品ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二十六号
政府ニ於テ電信電話事業ニ要スル物品ノ買入ヲ為ストキハ左ノ場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 電信又ハ電話用機械及其ノ部分品、ケーブル、線条、碍子、鉄管、土管、マンホール鉄蓋、腕木及其ノ素材、腕金並電池用品ヲ製造業者若ハ其ノ指定販売業者又ハ輸入業者ヨリ直接ニ買入ルルトキ
二 電柱用木材ヲ其ノ立木所有者ヨリ直接ニ買入ルルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス