(樺太庁経費渡切ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 大正4年5月29日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳經費渡切ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第八十七號
第一條 樺太廳及其ノ所屬官署ノ經費ノ一部ハ渡切ヲ以テ之ヲ當該吏員ニ交付スルコトヲ得
前項官署ノ種類及經費ノ種目ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 渡切經費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ每月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ數月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁経費渡切ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第八十七号
第一条 樺太庁及其ノ所属官署ノ経費ノ一部ハ渡切ヲ以テ之ヲ当該吏員ニ交付スルコトヲ得
前項官署ノ種類及経費ノ種目ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 渡切経費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ毎月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ数月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス