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法令データベース
本データベースについて
(金庫ヲシテ大蔵省預金局ノ保管ニ要スヘキ金銭及証券ノ取扱ヲ為サシムルノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治23年11月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金庫ヲシテ大藏省預金局ノ保管ニ屬スヘキ金錢及證券ノ取扱ヲ爲サシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月十二日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七十三號
大藏大臣ハ各地金庫ヲシテ法律命令ニ依リ大藏省預金局ノ保管ニ屬スヘキ金錢及證券ノ取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
朕金庫ヲシテ大蔵省預金局ノ保管ニ属スヘキ金銭及証券ノ取扱ヲ為サシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月十二日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七十三号
大蔵大臣ハ各地金庫ヲシテ法律命令ニ依リ大蔵省預金局ノ保管ニ属スヘキ金銭及証券ノ取扱ヲ為サシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革