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法令データベース
本データベースについて
(政府ニ於テ建築工作其ノ他直接事業ニ要スル材料ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治38年9月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
廃止:
(陸軍兵営及葉煙草取扱所ノ建築材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ノ件)
廃止:
(逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ建築工作其ノ他直接事業ニ要スル材料ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百二號
政府ニ於テ建築、工作其ノ他直接ニ從事スル事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第三百十七號同年勅令第三百五十四號ハ之ヲ廢止ス
朕政府ニ於テ建築工作其ノ他直接事業ニ要スル材料ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百二号
政府ニ於テ建築、工作其ノ他直接ニ従事スル事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第三百十七号同年勅令第三百五十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革