(会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和21年4月24日
法令の形式: 勅令
朕會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第二百三十五號
會計規則中左ノ通改正ス
第十四條 各省大臣ハ其ノ所管定額ノ範圍內ニ於テ支出官ノ支出ニ必要ナル費額ニ依リ支出官每ニ支拂豫算ヲ調製シ大藏大臣ノ承認ヲ經ヘシ
支拂豫算ニハ各款各項ノ金額ヲ示スヘシ
第十五條 削除
第十六條 大藏大臣支拂豫算ヲ承認シタルトキハ之ヲ會計檢查院及日本銀行ニ通知スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大藏大臣ハ當分ノ內第十六條ノ改正規定ニ依ル支拂豫算ノ會計檢查院ヘノ通知ヲ省略スルコトヲ得
會計規則等戰時特例中左ノ通改正ス
第三十一條ノ二ヲ削ル
第三十二條 削除
朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第二百三十五号
会計規則中左ノ通改正ス
第十四条 各省大臣ハ其ノ所管定額ノ範囲内ニ於テ支出官ノ支出ニ必要ナル費額ニ依リ支出官毎ニ支払予算ヲ調製シ大蔵大臣ノ承認ヲ経ヘシ
支払予算ニハ各款各項ノ金額ヲ示スヘシ
第十五条 削除
第十六条 大蔵大臣支払予算ヲ承認シタルトキハ之ヲ会計検査院及日本銀行ニ通知スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大蔵大臣ハ当分ノ内第十六条ノ改正規定ニ依ル支払予算ノ会計検査院ヘノ通知ヲ省略スルコトヲ得
会計規則等戦時特例中左ノ通改正ス
第三十一条ノ二ヲ削ル
第三十二条 削除