通信官署経費渡切規則
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治38年3月22日
法令の形式: 勅令
朕通信官署經費渡切規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
遞信大臣 大浦兼武
勅令第六十二號
通信官署經費渡切規則
第一條 遞信大臣ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署ニ限リ經費ノ全部又ハ一部ヲ渡切ヲ以テ當該局所長ニ交付スルコトヲ得其ノ歲出科目ノ區分ハ大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 渡切經費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ每月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ數月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署経費渡切規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
逓信大臣 大浦兼武
勅令第六十二号
通信官署経費渡切規則
第一条 逓信大臣ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署ニ限リ経費ノ全部又ハ一部ヲ渡切ヲ以テ当該局所長ニ交付スルコトヲ得其ノ歳出科目ノ区分ハ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 渡切経費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ毎月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ数月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年度ヨリ之ヲ施行ス