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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所用地地先浚渫及荷揚場設置工事請負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治32年2月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所用地地先浚渫及荷揚場設置工事請負ノ隨意契約ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二十五號
製鐵所創立費支辨ニ屬スル用地地先浚渫及荷揚場設置工事ニシテ若松築港工事ニ關聯スル工事ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕製鉄所用地地先浚渫及荷揚場設置工事請負ノ随意契約ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二十五号
製鉄所創立費支弁ニ属スル用地地先浚渫及荷揚場設置工事ニシテ若松築港工事ニ関連スル工事ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革