私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「分割」の下に「、株式移転」を加え、「・第二十条」を「―第二十条の七」に改める。
第二条第九項を次のように改める。
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
第七条第二項中「事業者」を「次に掲げる者」に改め、同項ただし書中「三年」を「五年」に改め、同項に次の各号を加える。
二 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
第七条の二第三項中「前二項」の下に「及び第八項」を加え、同条第五項中「及び第七項」を「、第十項及び第二十条の二から第二十条の五まで」に改め、「次項に該当する場合を除き、」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
第七条の二第六項中「この項において同じ。)」を「この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項」に、「第四項」を「第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
第七条の二第六項第一号中「第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同項第二号中「、第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同条第七項第一号中「及び次項」を「、次項及び第二十五項」に改め、同条第八項中「第一号及び第三号」を「第一号及び第四号」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第九項まで」に、「第二号及び第三号」を「第二号及び第四号又は第三号及び第四号」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
第七条の二第九項中「第七項第一号」を「第十項第一号」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「数が三」を「数が五」に、「である場合」を「であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第九項まで」に改め、同条第十項中「第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は前項第一号」を「第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号」に改め、同条第十一項中「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に、「第十三項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同条第十二項中「第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号」を「第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号」に、「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第一号中「当該事業者」の下に「(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「に対し」の下に「(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)」を加え、「他の事業者が」を削り、同条第十三項中「第七項」を「第十項」に改め、「。第十六項において同じ。」を削り、同条第十四項中「(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十七項及び第十八項において同じ。)」を「又は第四項」に、「第四項から第六項まで、第八項又は第九項」を「第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項」に改め、同項ただし書中「第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第十六項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第四項」を、「する際に」の下に「(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)」を加え、同条第十七項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」に改め、同条第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」に改め、同条第十九項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「会社」を「法人」に改め、「含む。)」の下に「及び第四項」を加え、「第十三項及び第十六項」を「第十八項及び第二十一項」に改め、「この項」の下に「及び次項」を、「前各項」の下に「及び次項」を加え、同条第二十項中「前項」を「前二項」に、「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に改め、同条第二十一項中「実行期間」の下に「(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」を加え、「三年」を「五年」に改め、同条第十九項の次に次の一項を加える。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
第七条の二第九項の次に次の二項を加える。
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一 当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
二 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第七条の二第六項の次に次の二項を加える。
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一 単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二 単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三 前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ 他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ 他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
第七条の二第三項の次に次の一項を加える。
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
第八条の二第一項及び第二項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第八条の三中「第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項」を「第三項、第五項、第六項(ただし書を除く。)、第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。)、第二十二項、第二十三項及び第二十七項」に、「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項本文」に改め、「次項に該当する場合を除き、」を削り、「同条第七項」を「同条第十項」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「又は第四項から第六項まで」を「又は第五項から第九項まで」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に、「同条第九項」を「同条第十二項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と、「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と、「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と、同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第十五項及び第十六項」に、「同条第十二項」を「同条第十七項」に、「が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」を「(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者」に改め、「、当該特定事業者」と」の下に「、「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と」を加え、「他の事業者」とあるのは「他の」を「対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と、「以外の事業者」とあるのは「以外の」に、「同条第十三項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」を「同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、「第一項、第四項から第九項まで」とあるのは「同項、第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
第九条第五項第二号中「次条第二項」を「次条第三項及び第四項」に改め、同条第六項中「前項」を「第四項」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。
前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第十条第二項を次のように改める。
会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第十条第三項中「国内の会社が有する議決権には、」を「当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び」に改める。
第十条第四項を次のように改める。
第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第十条に次の六項を加える。
会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。
第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日とすべての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、株式取得会社に対し、第四十九条第五項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
二 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
第十一条第一項第五号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「国内の」を削り、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項ただし書中「次の各号の一に該当する場合」を「すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合」に改め、同項各号を削り、同条第三項を次のように改める。
第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。
第十五条の二第二項中「国内の」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
第十五条の二第二項第一号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第二号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、同項第三号中「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に改め、同項第四号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に、「十億円」を「三十億円」に改め、同条第三項中「国内の」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
第十五条の二第三項第一号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第二号中「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、同項第三号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第四号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、同条第七項中「前条第五項から第七項まで」を「第十条第八項から第十項まで」に、「第二項及び第三項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「前二項」に、「前条第五項及び第七項中「合併」を「第十条第八項及び第十項中「株式の取得」に、「同条第六項中「合併に」を「同条第九項中「株式の取得」に、「共同新設分割又は吸収分割に」を「共同新設分割又は吸収分割」に、「合併会社」を「が株式取得会社」に、「共同新設分割を」を「が共同新設分割を」に、「会社」と読み替える」を「会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替える」に改め、同条第四項から第六項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
第十五条の三 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合
会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。
第十六条第二項中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、「(第五項において「譲受会社」という。)」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
第十六条第二項第一号中「総資産の額が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、「国内の」を削り、同項第二号中「国内の」を削り、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、同条第六項中「第十五条第五項から第七項まで」を「第十条第八項から第十項まで」に、「第二項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「前項」に、「第十五条第五項及び第七項中「合併」を「第十条第八項及び第十項中「株式の取得」に、「同条第六項中「合併に」を「同条第九項中「株式の取得」に、「に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社に」とあり、及び「合併会社に」を「」と、「株式取得会社」に、「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社に」を「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第十七条の二第一項中「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。
第十八条第一項中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項」を「及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項」に改め、同条第二項中「(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項」を「並びに同条第四項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定は、第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第一項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。
第二十条第一項中「手続に従い」の下に「、事業者に対し」を加え、第五章中同条の次に次の六条を加える。
第二十条の二 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
第二十条の三 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
第二十条の四 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
第二十条の五 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
第二十条の六 事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の七 第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
第二十四条中「第八条第一項第五号」を「第八条第五号」に改める。
第二十五条第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改める。
第二十六条第一項中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める。
第四十三条の次に次の一条を加える。
第四十三条の二 公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三 当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
第五十条第一項中「含む。)」の下に「若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六まで」を加える。
第五十一条第一項中「含む。)」を「含む。次項及び第三項において同じ。)又は第四項」に改め、同条第二項中「納付命令」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令」に改め、同条第三項中「納付命令に係る審判手続」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判手続」に、「同項本文」を「第一項本文」に、「納付命令に係る審判の」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判の」に、「納付命令に係る課徴金」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る課徴金」に改める。
第五十九条第二項中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第一号中「排除措置命令」の下に「(当該納付命令を受けた者と同一の者に対するものに限る。)」を加える。
第六十六条第四項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。
第七十条の十第二項中「公正取引委員会は」の下に「、第一項の金額を還付する場合には当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日から」を加え、「、当該金額」を「当該金額」に改め、「翌日から」の下に「、それぞれ」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
公正取引委員会は、第七条の二第二十五項(第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第五十一条第四項又は次項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第七十条の十三第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。
第七十条の十五に後段として次のように加える。
この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、事件記録の閲覧又は謄写を拒むことができない。
第七十条の十五に次の一項を加える。
公正取引委員会は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した事件記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
第七十一条及び第七十二条中「第二条第九項」を「第二条第九項第六号」に改める。
第八十三条の三の次に次の四条を加える。
第八十三条の四 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第八十三条の五 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第八十三条の六 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
第八十三条の七 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
第八十四条第一項中「訴が」を「訴えが」に改め、「、遅滞なく」を削り、「因つて」を「よつて」に、「求めなければならない」を「求めることができる」に改める。
第八十九条第一項中「三年」を「五年」に改め、同項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める。
第九十条第一号中「第八条第一項第二号」を「第八条第二号」に改め、同条第二号中「第八条第一項第三号」を「第八条第三号」に改める。
第九十一条を次のように改める。
第九十一条 第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第九十一条の二第一号を削り、同条第二号中「第九条第五項」を「第九条第四項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「報告書を提出せず」を「届出をせず」に、「報告書を提出した者」を「届出書を提出した者」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
第九十一条の二第五号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「第十五条第五項」を「第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項」に改め、同条第七号中「(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同条第八号中「第十五条の二第七項」を「第十五条の二第四項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号中「第十六条第六項」を「第十六条第三項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第十一号とし、同条第八号の次に次の二号を加える。
九 第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十 第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者
第九十四条の二の次に次の一条を加える。
第九十四条の三 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第九十五条第一項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第三号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、「(第三号を除く。)」を削り、同条第二項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第三号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
第九十五条に次の一項を加える。
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。