証券取引法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 平成18年6月14日
法令の形式: 法律
証券取引法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十八年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十五号
証券取引法等の一部を改正する法律
(証券取引法の一部改正)
第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「関係者」の下に「若しくは参考人」を加える。
第二十七条の三第二項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第三項及び第二十七条の十三第二項中「第百九十八条」を「第百九十七条の二」に改める。
第二十七条の二十二第一項中「又はその特別関係者その他の関係者に対し、」を「若しくはその特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し」に改め、同条第二項中「提出者又はその関係者に対し、」を「提出者若しくはその関係者若しくは参考人に対し」に改める。
第二十七条の二十二の二第二項中「公開買付者又は」を「公開買付者若しくは」に改める。
第二十七条の三十第一項中「提出者又は」を「提出者若しくは」に、「関係者に対し、」を「関係者若しくは参考人に対し」に改め、同条第二項中「会社」の下に「又は参考人」を加える。
第百五十九条第二項第一号及び第三項中「その」の下に「申込み、」を加える。
第百七十四条第一項中「をいう。)」の下に「若しくはその申込み若しくは委託等」を加える。
第百八十九条第一項中「関係人」の下に「又は参考人」を加える。
第百九十七条第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「前項第七号」を「前項第五号」に、「五年」を「十年」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し又は同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し若しくは適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘又はこれらの取扱いをした者
二 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告を行わない者
五 第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六 第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第四項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆に縦覧した者
八 第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九 第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十 第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員証券取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三 第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
第百九十八条第一号から第十号までを削り、同条第十一号を同条第一号とし、同条第十二号から第十七号までを十号ずつ繰り上げ、同条第十八号を削り、同条第十九号を同条第八号とする。
第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条第一項第七号」を「第百九十七条第一項第五号」に、「前条第十八号」を「第百九十七条の二第十三号」に改める。
第二百七条第一項第一号中「(第一項第五号及び第六号を除く。)」を削り、「五億円」を「七億円」に改め、同項第五号中「第百九十八条第十一号から第十四号まで、第十六号若しくは第十七号」を「第百九十八条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「第百九十八条第一号から第十号まで若しくは第十八号、」を削り、「、第百九十八条の三の二又は第百九十八条の四」を「から第百九十八条の四まで」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑
第二百七条第二項中「(第一項第五号及び第六号を除く。)」を「又は第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」に、「同条」を「これらの規定」に改める。
第二百七条の二中「第百九十七条第一項第六号、第百九十八条第十五号」を「第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第五号」に改める。
第二百十一条の次に次の一条を加える。
第二百十一条の二 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
第二条 証券取引法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第二十七条の二十三第三項第一号、第二十七条の二十四及び」を削る。
第二十七条の二第一項を次のように改める。
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等及び株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等は、この限りでない。
一 取引所有価証券市場外における株券等の買付け等(取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等
二 取引所有価証券市場外における株券等の買付け等(取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
三 取引所有価証券市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等
四 六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所有価証券市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるものを除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)
五 当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)
六 その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
第二十七条の二第八項第一号中「ところにより、当該買付け等の後における」を「ところにより、」に、「当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(株券その他政令で定める有価証券を除く。)」を「その者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券」に改め、同項第二号中「数にその者」の下に「及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者」を加え、「当該株券等(株券その他政令で定める有価証券を除く。)」を「当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券」に改める。
第二十七条の三第一項に後段として次のように加える。
この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第二十七条の十第三項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
第二十七条の三第二項第一号中「期間」の下に「(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」を加え、同条第四項中「写しを、」を「写しを」に、「該当する場合は」を「該当する場合には」に改める。
第二十七条の六第一項中「公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には」を「前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は」に改め、「変更の内容」の下に「(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
一 買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
二 買付予定の株券等の数の減少
三 買付け等の期間の短縮
四 その他政令で定める買付条件等の変更
第二十七条の七第一項中「前条第一項又は第二項」を「前条第二項又は第三項」に改める。
第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更」の下に「(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」を加え、同条第三項第三号中「第二十七条の六第三項」を「第二十七条の六第一項」に改め、同条第十一項中「第二十七条の六第一項」を「第二十七条の六第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第二十七条の十第一項中「又はその役員」を削り、「公開買付期間中において当該公開買付けに関する意見を公表し、又は当該発行者の株主に対し表示した場合には、直ちに、当該意見の内容」を「公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見」に改め、同条第二項中「第二十七条の八第一項から第五項まで」の下に「(第三項第二号及び第三号を除く。)」を加え、「同条第三項及び第四項の規定」を「同条第三項及び第四項」に、「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項」に、「同条第二項に」を「同条第八項に」に改め、同条第三項中「写しを、」を「写しを」に、「該当する場合は」を「該当する場合には」に改め、同条第四項中「第二項」を「第八項」に改め、同条第一項の次に次の六項を加える。
意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 公開買付者に対する質問
二 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
対象者は、第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第一項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行つた対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第二十七条の十に次の四項を加える。
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第十二項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第十二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の十一第一項ただし書中「発行者」の下に「若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)」を加える。
第二十七条の十三第三項中「、買付条件等の変更」の下に「(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」を加え、「第二十七条の六第三項」を「第二十七条の六第一項」に改め、同条第四項中「条件を付した場合」の下に「(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」を加え、「第二十七条の六第一項」を「第二十七条の六第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項第一号中「買付予定の株券等の数」の下に「の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数」を加える。
第二十七条の十四第一項中「及び意見表明報告書」を「、意見表明報告書及び対質問回答報告書」に改め、同条第三項中「及び第二十七条の十第三項(同条第四項」を「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項」に改める。
第二十七条の十五第一項中「又は意見表明報告書」を「、意見表明報告書又は対質問回答報告書」に改める。
第二十七条の十七第二項中「第二十七条の六第一項又は第二項」を「第二十七条の六第二項又は第三項」に改める。
第二十七条の二十第一項第一号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項」を「第二十七条の六第二項若しくは第三項」に改め、同項に次の一号を加える。
四 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
第二十七条の二十第二項中「(第一号」の下に「及び第四号」を加え、同条第三項第二号中「公開買付届出書」の下に「若しくは対質問回答報告書」を加える。
第二十七条の二十一第二項中「又は公開買付説明書」を「、公開買付説明書又は対質問回答報告書」に改める。
第二十七条の二十二の二第二項中「第二十七条の三(」の下に「第一項後段及び」を、「「第一号及び第三号に」と」の下に「、同項第一号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と」を加え、「株券等に該当する場合は」を「株券等に該当する場合には」に改め、「「政令で定める」と」の下に「、第二十七条の六第一項第一号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第二項中「買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と」を、「公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者」の下に「若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)」を加え、「「次に」とあるのは「第二号に」」を「「次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第二号に掲げる条件を付した場合」」に、「及び意見表明報告書」を「、意見表明報告書及び対質問回答報告書」に、「及び第二十七条の十第三項(同条第四項」を「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項」に、「又は意見表明報告書」を「、意見表明報告書又は対質問回答報告書」に改め、同条第三項中「株券等に該当する場合は」を「株券等に該当する場合には」に改め、同条第七項中「、買付条件等の変更」の下に「(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」を加え、「第二十七条の六第三項」を「第二十七条の六第一項」に改め、同条第十一項第一号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項」を「第二十七条の六第二項若しくは第三項」に改める。
第二十七条の二十三第一項中「会社」を「法人」に改め、「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加え、同条第三項ただし書中「知つた株券(株券」を「知つた株券等(株券等」に改め、同項第一号中「株券の発行者である会社」を「株券等の発行者」に改め、「議決権」の下に「その他の権利」を加え、「当該会社」を「当該発行者」に改め、同条第四項中「発行者である会社が発行者である」を「発行者が発行する」に改め、「引渡義務」の下に「(共同保有者に対して負うものを除く。)」を加え、「当該会社が発行者である」を「当該発行者が発行する」に改め、「共同保有者の保有株券等」の下に「(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)」を加え、「当該会社の」を「当該発行者の」に改め、同条第五項中「発行者である会社が発行者である」を「発行者が発行する」に、「当該会社」を「当該発行者」に改め、同条第六項中「発行者である会社が発行者である」を「発行者が発行する」に改める。
第二十七条の二十四中「当該株券」を「当該株券等」に、「発行者である会社」を「発行者」に改め、「議決権」の下に「その他の権利」を加える。
第二十七条の二十五第一項中「重要な事項の変更」の下に「として政令で定めるもの」を加える。
第二十七条の二十六第一項中「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に、「当該基準日の属する月の翌月十五日までに」を「当該基準日から五日以内に」に改め、同条第二項第一号中「重要な事項の変更」の下に「として政令で定めるもの」を加え、「当該後の基準日の属する月の翌月十五日」を「当該後の基準日から五日以内」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「重要な事項の変更」の下に「として政令で定めるもの」を加え、「当該後の基準日の属する月の翌月十五日」を「当該後の基準日から五日以内」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
第二十七条の二十六第三項中「基準日とは、」の下に「政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから」を加え、「届出をした三月ごとの月の末日」を「届出をした日」に改め、同条に次の三項を加える。
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する証券会社、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する証券会社、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条第四項の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。
第二十七条の二十七中「発行者である会社及び」を「発行者及び」に改め、同条各号中「発行者である会社が発行者である」を「発行者が発行する」に改める。
第二十七条の三十の二中「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改め、「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を、「第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)」を加え、「、第二十七条の五第二号、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)」を「若しくは第二十七条の五第二号」に改める。
第二十七条の三十の六第一項中「第二十七条の十第三項(同条第四項」を「第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項」に改める。
第二十七条の三十の十一第一項中「第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第二十七条の十第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに公開買付報告書」を「、公開買付報告書」に改め、「その訂正報告書を含む。)」の下に「及び対質問回答報告書」を加え、同条第三項中「第二十七条の十第三項(同条第四項」を「第二十七条の十第九項(同条第十項」に改める。
第百九十七条第一項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項」を「第二十七条の六第二項若しくは第三項」に改め、「第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十七条の十第四項から第六項まで」を加える。
第百九十七条の二第四号中「場合を含む。)」の下に「又は第二十七条の十第四項」を加え、同条第六号中「同条第二項」を「同条第八項」に改め、「第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書」の下に「、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書」を、「第二十七条の二十五第四項」の下に「(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号中「第二十七条の十一第一項ただし書」を「第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書」に改める。
第二百条第七号中「第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十七条の十第六項」を加え、同条第十号中「意見表明報告書」の下に「又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書」を加え、同条第十一号中「第二十七条の十第三項(同条第四項」を「第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項」に改める。
第二百五条第二号中「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項」に改め、「第四項までの規定」の下に「又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定」を加え、同条第三号中「第二十七条の十第三項(同条第四項」を「第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項」に改める。
第三条 証券取引法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融商品取引法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
企業内容等の開示(第二条の二―第二十七条)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一款
通則(第二十八条)
第二款
金融商品取引業者(第二十九条―第三十一条の五)
第三款
主要株主(第三十二条―第三十二条の四)
第四款
登録金融機関(第三十三条―第三十三条の八)
第五款
特定投資家(第三十四条―第三十四条の五)
第二節
業務
第一款
通則(第三十五条―第四十条の三)
第二款
投資助言業務に関する特則(第四十一条―第四十一条の五)
第三款
投資運用業に関する特則(第四十二条―第四十二条の八)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則(第四十三条―第四十三条の四)
第五款
弊害防止措置等(第四十四条―第四十四条の四)
第六款
雑則(第四十五条)
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第四十六条―第四十六条の六)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第四十七条―第四十七条の三)
第三款
登録金融機関(第四十八条―第四十八条の三)
第四款
外国法人等に対する特例(第四十九条―第四十九条の五)
第四節
監督(第五十条―第五十七条)
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者(第五十八条・第五十八条の二)
第二款
引受業務の一部の許可(第五十九条―第五十九条の六)
第三款
取引所取引業務の許可(第六十条―第六十条の十三)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第六十一条)
第五款
情報収集のための施設の設置(第六十二条)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条―第六十三条の四)
第七節
外務員(第六十四条―第六十四条の九)
第八節
雑則(第六十五条―第六十五条の六)
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則(第六十六条―第六十六条の六)
第二節
業務(第六十六条の七―第六十六条の十五)
第三節
経理(第六十六条の十六―第六十六条の十八)
第四節
監督(第六十六条の十九―第六十六条の二十三)
第五節
雑則(第六十六条の二十四―第六十六条の二十六)
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務(第六十七条―第六十七条の二十)
第二款
協会員(第六十八条・第六十八条の二)
第三款
管理(第六十九条―第七十二条)
第四款
監督(第七十三条―第七十六条)
第五款
雑則(第七十七条―第七十七条の七)
第二節
公益法人金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務(第七十八条―第七十九条)
第二款
監督(第七十九条の二―第七十九条の六)
第三節
認定投資者保護団体(第七十九条の七―第七十九条の十九)
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五)
第二節
会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八)
第三節
設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三)
第四節
管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八)
第五節
業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二)
第六節
負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七)
第七節
財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四)
第八節
監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七)
第九節
解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十)
第五章
金融商品取引所
第一節
総則(第八十条―第八十七条の九)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立(第八十八条―第八十八条の二十二)
第二目
登記(第八十九条―第九十条)
第三目
会員(第九十一条―第九十六条)
第四目
管理(第九十七条―第九十九条)
第五目
解散(第百条―第百条の二十五)
第六目
組織変更(第百一条―第百二条)
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立(第百二条の二―第百二条の七)
第二目
登記(第百二条の八―第百二条の十一)
第三目
会員(第百二条の十二・第百二条の十三)
第四目
自主規制業務(第百二条の十四―第百二条の二十)
第五目
管理(第百二条の二十一―第百二条の三十四)
第六目
解散(第百二条の三十五―第百二条の三十九)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則(第百三条―第百五条の三)
第二目
自主規制委員会(第百五条の四―第百六条の二)
第三目
主要株主(第百六条の三―第百六条の九)
第四目
金融商品取引所持株会社(第百六条の十―第百九条)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等(第百十条―第百三十三条)
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散(第百三十四条・第百三十五条)
第二款
合併
第一目
通則(第百三十六条)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併(第百三十七条・第百三十八条)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併(第百三十九条・第百三十九条の二)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の三―第百三十九条の六)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の七―第百三十九条の二十一)
第六目
合併の効力の発生等(第百四十条―第百四十七条)
第五節
監督(第百四十八条―第百五十三条の四)
第六節
雑則(第百五十四条・第百五十四条の二)
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則(第百五十五条―第百五十五条の五)
第二節
監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十)
第三節
雑則(第百五十六条)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
第二節
雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)
第五章の四
証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
第六章
有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条)
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令(第百七十二条―第百七十七条)
第二節
審判手続(第百七十八条―第百八十五条の十七)
第三節
訴訟(第百八十五条の十八)
第四節
雑則(第百八十五条の十九―第百八十五条の二十一)
第七章
雑則(第百八十六条―第百九十六条の二)
第八章
罰則(第百九十七条―第二百九条)
第九章
犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十七条)
附則
第一章を次のように改める。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九 株券又は新株予約権証券
十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一 信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この項において「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利(次項第一号、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第三項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項第二号、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第三項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一 多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(適格機関投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三 その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(第二号において「売付け勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一 第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合
二 第二項有価証券 その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合
5 この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6 この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7 この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五 有価証券等清算取次ぎ
六 有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ 第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ 第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ 第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八 有価証券の売出し
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
十 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ 第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ 第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9 この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10 この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11 この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一 有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二 第八項第三号に規定する媒介
三 第八項第九号に掲げる行為
四 第八項第十三号に規定する媒介
12 この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13 この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15 この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16 この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17 この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18 この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
19 この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23 この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一 有価証券
二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 通貨
四 前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五 第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25 この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一 金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四 前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26 この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27 この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一 当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28 この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29 この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30 この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31 この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一 適格機関投資家
二 
三 日本銀行
四 前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
第二章中第三条の前に次の一条を加える。
(組織再編成等)
第二条の二 この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2 この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3 この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4 この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一 組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当する組織再編成交付手続をいう。
一 第一項有価証券 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
二 第二項有価証券 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
第三条を次のように改める。
(適用除外有価証券)
第三条 この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
一 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
二 第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
三 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるもの(第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)を除く。)
イ 第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
ロ 第二条第二項第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる権利のうち、イに掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
ハ その他政令で定めるもの
四 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの
第四条に見出しとして「(募集又は売出しの届出)」を付し、同条第一項中「有価証券の募集又は売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く」を「有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む」に、「当該募集」を「当該有価証券の募集」に改め、同項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに」を「その有価証券発行勧誘等(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)が次に」に改め、「有価証券」の下に「(イに掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)」を加え、「前号」を「前三号」に改め、同号に次のように加える。
イ 第二条第三項第一号に掲げる場合
ロ 第二条第三項第二号イに掲げる場合
ハ 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
第四条第一項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「売出し」の下に「(前二号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ 組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
第四条第二項中「その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに」を「その有価証券発行勧誘等が次に」に、「の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」を「(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)」に、「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」を「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二条第三項第一号に掲げる場合
二 第二条第三項第二号イに掲げる場合
三 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
第四条第二項に項番号を付し、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第四号」に、「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」を「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に、「を含む。次項及び第五項」を「及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第五項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項まで」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「第一項第一号若しくは第三号」を「第一項第三号若しくは第五号」に、「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」を「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「第一項第三号」を「第一項第五号」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「第一項第一号」を「第一項第二号イ及びロ並びに第三号」に、「及び前項」を「並びに前項」に改め、同項第一号中「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」を「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に改め、同項に項番号を付する。
第五条に見出しとして「(有価証券届出書の提出)」を付し、同条第一項中「規定による」の下に「有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る」を加え、「第百五十六条の三第二項第三号」を「第五十条の二第九項及び第百五十六条の三第二項第三号」に改め、「(当該有価証券」の下に「(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」を加え、同条第二項第三号中「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、「第二十四条第一項本文」を「同項本文」に改め、「又は」の下に「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは」を加え、「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同項に項番号を付し、同条第三項中「提出される」の下に「四半期報告書又は」を加え、同項に項番号を付し、同条第四項中「提出される」の下に「四半期報告書又は」を加え、同項第二号中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項を同条第六項とし、同項に項番号を付し、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条に見出しとして「(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)」を付し、同条中「前条」を「前条第一項及び第六項」に改め、同条第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第二号中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める。
第七条に見出しとして「(訂正届出書の自発的提出)」を付し、同条中「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改める。
第八条に見出しとして「(届出の効力発生日)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「、第五条」を「、第五条第一項及び第六項」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「場合に、これを」を「場合について」に改め、同項に項番号を付する。
第九条に見出しとして「(形式不備等による訂正届出書の提出命令)」を付し、同条第一項中「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「前条第二項乃至第四項」を「前条第二項から第四項まで」に、「場合に、これを」を「場合について」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付する。
第十条に見出しとして「(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第十一条に見出しとして「(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第十二条に見出しとして「(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)」を付し、同条中「場合に」を「場合について」に改める。
第十三条に見出しとして「(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)」を付し、同条第一項中「その募集又は売出し」の下に「(第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)」を加え、「同条第一項第一号」を「同条第一項第二号イ」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「第五条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、「同項各号」を「同条第四項各号」に改め、同項から同条第五項までに項番号を付する。
第十五条に見出しとして「(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)」を付し、同条第一項中「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」を「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に、「証券会社(外国証券会社を含む。以下この章から第二章の三まで、第四章の二、第五章の四、第六章、第二百三条第一項並びに附則(附則第三条を除く。)において同じ。)」を「金融商品取引業者」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項から同条第六項までに項番号を付する。
第十六条に見出しとして「(違反行為者の賠償責任)」を付する。
第十七条に見出しとして「(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)」を付する。
第十八条に見出しとして「(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)」を付し、同条第二項中「欠けている場合に」を「欠けている場合について」に改め、同項に項番号を付する。
第十九条に見出しとして「(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十条に見出しとして「(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)」を付する。
第二十一条に見出しとして「(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)」を付し、同条第一項第四号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「欠けている場合に」を「欠けている場合について」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項第一号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第二十一条の二に見出しとして「(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)」を付し、同条第一項中「第二十五条第一項各号」の下に「(第五号及び第九号を除く。)」を加え、「同項第八号」を「同項第十二号」に改め、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二十一条の三に見出しとして「(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)」を付し、同条中「第二十五条第一項各号」の下に「(第五号及び第九号を除く。)」を加える。
第二十二条に見出しとして「(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条に見出しとして「(届出書の真実性の認定等の禁止)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条の二に見出しとして「(参照方式による場合の適用規定の読替え)」を付し、同条中「同条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)」を加える。
第二十三条の三に見出しとして「(発行登録書の提出)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項ただし書中「その発行の際にその取得の申込みの勧誘」を「その有価証券発行勧誘等」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第二十三条の四に見出しとして「(訂正発行登録書の提出)」を付する。
第二十三条の五に見出しとして「(発行登録書の効力発生日)」を付し、同条第一項中「第五条若しくは」を「第五条第一項及び第六項若しくは」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条の六に見出しとして「(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条の七に見出しとして「(発行登録取下届出書の提出)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条の八に見出しとして「(発行登録追補書類の提出)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「(平成十三年法律第七十五号)」を削り、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項中「第一項第三号」を「第一項第五号」に改め、同項及び同条第五項に項番号を付する。
第二十三条の九に見出しとして「(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二十三条の十に見出しとして「(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)」を付し、同条第二項中「場合に」を「場合について」に改め、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条第五項中「場合に」を「場合について」に改め、同項に項番号を付する。
第二十三条の十一に見出しとして「(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十三条の十二に見出しとして「(発行登録書等に関する準用規定)」を付し、同条第一項中「場合に」を「場合について」に改め、同条第二項から第六項までに項番号を付する。
第二十三条の十三に見出しとして「(適格機関投資家向け勧誘の告知等)」を付し、同条第一項中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号イ」を「有価証券発行勧誘等のうち、第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは第二条の二第四項第二号イ」に、「売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘」を「有価証券交付勧誘等」に、「発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イ」を「有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等」に、「当該取得の申込みの勧誘」を「当該有価証券発行勧誘等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二条第三項第一号に掲げる場合
二 第二条第三項第二号イに掲げる場合
三 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
第二十三条の十三第二項に項番号を付し、同条第三項中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号ロに掲げる」を「有価証券発行勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める」に、「売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘」を「有価証券交付勧誘等」に、「発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号ロ」を「有価証券発行勧誘等が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合」に、「当該取得の申込みの勧誘」を「当該有価証券発行勧誘等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第二条第三項第二号ロに該当する場合
ロ 第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
二 第二項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ 第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
第二十三条の十三第三項及び第四項に項番号を付する。
第二十三条の十四に見出しとして「(海外発行証券の少人数向け勧誘の条件の明示)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十四条に見出しとして「(有価証券報告書の提出)」を付し、同条第一項中「政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)」を「特定有価証券」に、「第一号から第三号まで」を「次の各号」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき」を、「五億円未満」の下に「(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)」を加え、「数未満である」を「数に満たない」に改め、同項第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第四号中「株券」の下に「、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」を、「以上」の下に「(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」を加え、同条第二項第一号中「又は」の下に「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書のうち同条第一項に規定する事項を記載したもの若しくは」を加え、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前各項」に、「第一項第一号から第三号まで」を「第一項各号」に改め、「会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と」の下に「、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と」を、「という。)ごと」と」の下に「、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と」を加え、「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号」とあるのは「当該有価証券が第三号」と」を「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と」に改め、「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同項に項番号を付し、同条第六項中「添附しなければならない」を「添付しなければならない」に改め、同項及び同条第七項に項番号を付し、同条第八項中「この条において同じ」を「この項から第十三項までにおいて同じ」に、「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に、「第二十四条の五第七項」を「第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項」に、「この条及び次条第四項」を「この章」に改め、同項から同条第十項までに項番号を付し、同条第十一項中「命令」の下に「(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)」を加え、同項から同条第十三項までに項番号を付し、同条に次の二項を加える。
14 第一項(第五項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15 前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
第二十四条の二に見出しとして「(訂正届出書に関する規定の準用)」を付し、同条第一項中「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「添附書類」を「添付書類」に、「場合に」を「場合について」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付する。
第二十四条の三に見出しとして「(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)」を付する。
第二十四条の四に見出しとして「(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)」を付し、同条中「欠けている場合に」を「欠けている場合について」に改め、同条の次に次の七条を加える。
(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第二十四条の四の二 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第二十四条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
3 前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
4 前三項の規定は、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正確認書の提出)
第二十四条の四の三 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第六条の規定は、前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の四 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3 前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 内部統制報告書には、第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5 第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第四項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正内部統制報告書の提出)
第二十四条の四の五 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第六条の規定は、前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(賠償責任に関する規定の準用)
第二十四条の四の六 第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(四半期報告書の提出)
第二十四条の四の七 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
3 前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は四半期報告書について、第二十二条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の四の七第四項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。次項から第十一項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第二項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
7 外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8 前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9 内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第六項の外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11 第六項から第八項までの規定は、第四項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第二項(第三項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第十二項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13 前項の規定により読み替えて適用する第一項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(確認書に関する規定の四半期報告書への準用)
第二十四条の四の八 第二十四条の四の二の規定は、前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の四の八において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の五に見出しとして「(半期報告書及び臨時報告書の提出)」を付し、同条第一項中「当該有価証券報告書」を「有価証券報告書」に改め、「第四項において同じ。)」の下に「のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社」を加え、「一年である」を「六月を超える」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「次項において同じ。)」を「次項及び第十五項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社」に改め、「第一項中」の下に「「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、」を加え、「(第二十四条第一項に規定する特定有価証券をいう。)」を削り、「同条第五項」を「第二十四条第五項」に改め、「特定期間」と」の下に「、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と」を加え、同項及び同条第四項に項番号を付し、同条第五項中「臨時報告書のうちに」を「臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに」に、「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改め、「取得した者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書」の下に「若しくはこれらの訂正報告書」を加え、同項に項番号を付し、同条第六項中「含む」の下に「。次項から第十二項までにおいて同じ」を加え、同項に項番号を付し、同条第七項中「(第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同項及び同条第八項に項番号を付し、同条第九項中「この法律又はこの法律に基づく命令の規定」を「金融商品取引法令」に改め、同項から同条第十二項までに項番号を付し、同条に次の四項を加える。
13 第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14 前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15 第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第十五項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
16 前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
第二十四条の五の次に次の一条を加える。
(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第二十四条の五の二 第二十四条の四の二の規定は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第五項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の五の二において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の六に見出しとして「(自己株券買付状況報告書の提出)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、「(平成十七年法律第八十六号)」及び「(次項において「自己株券等」という。)」を削り、同条第二項中「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第二十四条の七に見出しとして「(親会社等状況報告書の提出)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「第五条」を「第五条第一項及び第六項」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第二号中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に、「第二十四条の五第七項」を「第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項」に改め、同項及び同条第六項に項番号を付する。
第二十五条に見出しとして「(有価証券届出書等の公衆縦覧)」を付し、同条第一項中「又は訂正報告書」を「、訂正報告書又は訂正確認書」に、「に掲げる第五条第一項及び第五項」を「に掲げる第五条第一項及び第六項」に改め、「、有価証券報告書及びその添付書類」の下に「、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、四半期報告書」を、「当該経過する日」の下に「、第五号及び第九号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類、四半期報告書又は半期報告書に係る当該経過する日」を加え、同項第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同項中第八号を第十二号とし、第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 三年
第二十五条第一項第四号の次に次の三号を加える。
五 第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
六 内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
七 四半期報告書及びその訂正報告書 三年
第二十五条第二項中「第七号」を「第十一号」に、「同項第八号」を「同項第十二号」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、「第二十四条の二第三項」の下に「、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項」を加え、「第二十四条の六第四項」を「第二十四条の六第三項」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「第六号」を「第十号」に、「同項第八号」を「同項第十二号」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項に項番号を付する。
第二十六条に見出しとして「(届出者等に対する報告の徴取及び検査)」を付する。
第二十七条に見出しとして「(会社以外の発行者に関する準用規定)」を付し、同条中「第五条」を「第二条の二、第五条」に、「第二十四条の五まで」を「第二十四条の五の二まで」に、「及び第二十四条の五第七項から第十二項まで」を「、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項、第二十四条の四の七第六項から第十一項まで及び第二十四条の五第七項から第十二項まで」に改め、「同条第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項」の下に「、第二十四条の四の七第六項及び第八項から第十一項まで」を加える。
第二十七条の二に見出しとして「(発行者以外の者による株券等の公開買付け)」を付し、同条第一項中「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に、「取引所有価証券市場に」を「取引所金融商品市場に」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「保管」を「管理」に、「証券会社」を「金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。)」に改め、同項及び同条第五項に項番号を付し、同条第六項中「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に改め、同項から同条第八項までに項番号を付する。
第二十七条の三に見出しとして「(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第二号中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項に項番号を付する。
第二十七条の四に見出しとして「(有価証券をもつて対価とする買付け等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二十七条の五に見出しとして「(公開買付けによらない買付け等の禁止)」を付する。
第二十七条の六に見出しとして「(公開買付けに係る買付条件等の変更)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二十七条の七に見出しとして「(公開買付開始公告の訂正)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二十七条の八に見出しとして「(公開買付届出書の訂正届出書の提出)」を付し、同条第二項から第十二項までに項番号を付する。
第二十七条の九に見出しとして「(公開買付説明書等の作成及び交付)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二十七条の十に見出しとして「(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)」を付し、同条第二項から第十四項までに項番号を付する。
第二十七条の十一に見出しとして「(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二十七条の十二に見出しとして「(応募株主等による契約の解除)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「保管」を「管理」に改め、同項に項番号を付する。
第二十七条の十三に見出しとして「(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二十七条の十四に見出しとして「(公開買付届出書等の公衆縦覧)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付する。
第二十七条の十五に見出しとして「(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の十六の前に見出しとして「(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)」を付する。
第二十七条の十七第二項に項番号を付する。
第二十七条の十八第二項に項番号を付する。
第二十七条の十九に見出しとして「(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)」を付する。
第二十七条の二十に見出しとして「(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二十七条の二十一に見出しとして「(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の二十二に見出しとして「(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の二十二の二に見出しとして「(発行者による上場株券等の公開買付け)」を付し、同条第一項中「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に、「取引所有価証券市場に」を「取引所金融商品市場に」に改め、同条第二項から第十三項までに項番号を付する。
第二十七条の二十二の三に見出しとして「(業務等に関する重要事実の公表等)」を付し、同条第二項から第八項までに項番号を付する。
第二十七条の二十二の四に見出しとして「(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の二十三に見出しとして「(大量保有報告書の提出)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「第二条第一項第十号の二」を「第二条第一項第十九号」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「第二条第一項第十号の三」を「第二条第一項第二十号」に改め、同項第二号中「(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項に規定する投資一任契約をいう。)」を削り、同項から同条第六項までに項番号を付する。
第二十七条の二十四に見出しとして「(株券保有状況通知書の作成及び交付)」を付する。
第二十七条の二十五に見出しとして「(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第二十七条の二十六に見出しとして「(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項及び同条第六項に項番号を付する。
第二十七条の二十七に見出しとして「(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)」を付し、同条第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第二号中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める。
第二十七条の二十八に見出しとして「(大量保有報告書等の公衆縦覧)」を付し、同条第二項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第二十七条の二十九に見出しとして「(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の三十に見出しとして「(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の三十の二に見出しとして「(開示用電子情報処理組織の定義)」を付し、同条中「(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項」を「(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項」に改め、「、第二十四条の七第三項」を削り、「、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項」を「、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項」に改め、「これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める。
第二十七条の三十の三に見出しとして「(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章において「証券取引法令」という。)」を「金融商品取引法令」に、「、証券取引法令」を「、金融商品取引法令」に改め、同項及び同条第五項に項番号を付する。
第二十七条の三十の四に見出しとして「(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第二十七条の三十の五に見出しとして「(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の三十の六に見出しとして「(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知)」を付し、同条第一項中「第二十四条の二第三項」の下に「、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項」を加え、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の三十の七に見出しとして「(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券取引法令」を「金融商品取引法令」に改め、同項に項番号を付する。
第二十七条の三十の八に見出しとして「(金融商品取引所等による公衆縦覧)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同条第二項中「証券取引法令」を「金融商品取引法令」に改め、同項に項番号を付する。
第二十七条の三十の九に見出しとして「(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二十七条の三十の十に見出しとして「(発行者等による公衆縦覧)」を付し、同条中「第七号」を「第十一号」に、「同項第八号」を「同項第十二号」に改める。
第二十七条の三十の十一に見出しとして「(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第三章を次のように改める。
第三章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
二 第二条第八項第四号に掲げる行為
三 次のイからハまでのいずれかに該当する行為
イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
四 第二条第八項第十号に掲げる行為
五 第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 第二条第八項第七号に掲げる行為
二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三 第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(前項第一号又は前号に掲げるものを除く。)
四 第二条第八項第十八号に掲げる行為
3 この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 第二条第八項第十一号に掲げる行為
二 第二条第八項第十三号に掲げる行為
4 この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 第二条第八項第十二号に掲げる行為
二 第二条第八項第十四号に掲げる行為
三 第二条第八項第十五号に掲げる行為
5 この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
7 この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
8 この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
二 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
四 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ホ及びへに掲げる取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
五 外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引
六 前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
七 第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
八 第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為
第二款 金融商品取引業者
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の申請)
第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)及び次章において同じ。)の氏名又は名称
四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三 前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(登録簿への登録)
第二十九条の三 内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
二 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 第五十二条第二項、第六十条の八第二項若しくは第六十六条の二十第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ト 前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三 個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
四 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
ロ 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(2) 第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 第一号イ又はロに該当する者
(2) 第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3) 法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六 第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ 他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2 前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3 第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4 次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5 第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認可)
第三十条 金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
(認可の条件)
第三十条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(認可の申請)
第三十条の三 第三十条第一項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
2 前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第三十条の四 内閣総理大臣は、第三十条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
二 資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
三 純財産額が前号に規定する金額以上であること。
四 第四十六条の六第二項の規定に違反していないこと。
五 認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
(変更登録等)
第三十一条 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
3 金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5 第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからハまで、第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(営業保証金)
第三十一条の二 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3 金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 金融商品取引業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 金融商品取引業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録が取り消されたとき、第五十条の二第二項の規定により第二十九条の登録がその効力を失つたとき、第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第四項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(商号等の使用制限)
第三十一条の三 金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
(取締役等の兼職制限等)
第三十一条の四 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この条(第四項を除く。)において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
2 金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人は、当該金融商品取引業者の子銀行等の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
3 金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、前二項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
4 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 第一項の「親銀行等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
6 第二項の「子銀行等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
7 第五項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(取締役等の適格性等)
第三十一条の五 会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。
第三款 主要株主
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十二条 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(主要株主に対する措置命令等)
第三十二条の二 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第三十二条の三 金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(主要株主に関する規定の準用)
第三十二条の四 前三条の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第四款 登録金融機関
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱いを除く。)
三 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ 私募の取扱い
ハ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五 次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ 前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六 有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3 第二十九条の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
一 市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二 店頭デリバティブ取引等
三 外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
(金融機関の登録)
第三十三条の二 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一 書面取次ぎ行為
二 前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三 デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)
四 第二条第八項第七号に掲げる行為
(金融機関の登録申請)
第三十三条の三 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三 役員の氏名又は名称
四 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
七 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
二 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3 前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(金融機関登録簿への登録)
第三十三条の四 内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二 この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業の規制等に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三 登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2 内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(変更の届出)
第三十三条の六 登録金融機関は、第三十三条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
3 登録金融機関は、第三十三条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解釈規定)
第三十三条の七 第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
(信託業務を営む場合等の特例等)
第三十三条の八 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二並びに第五十二条の二第一項第四号の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。
2 第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
一 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
二 登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
イ 個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3 特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第五款 特定投資家
(特定投資家への告知義務)
第三十四条 金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第三十四条の二 特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2 金融商品取引業者等は、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一 前項の規定により承諾する日(第五項各号及び第九項において「承諾日」という。)
二 対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三 対象契約の属する契約の種類
四 期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
五 期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六 その他内閣府令で定める事項
4 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5 金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
一 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
6 金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7 金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
9 金融商品取引業者等は、期限日後最初に対象契約の申込みを申出者から受けた場合であつて、承諾日以後において対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)を当該申出者から受けていない場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該申出者に対し、対象契約に関して当該申出者を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
10 金融商品取引業者等は、期限日以前に更新申出を申出者から受けた場合であつて、当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をする場合には、期限日から期限日後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結をするまでに、当該承諾をしなければならない。
11 期限日以前に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から第九項までの規定は、適用しない。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の三 法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一 この項の規定による承諾をする日(第四項各号において「承諾日」という。)
二 当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三 対象契約の属する契約の種類
四 当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
五 期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六 期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
七 その他内閣府令で定める事項
3 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4 金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
一 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5 金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
7 金融商品取引業者等は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(以下この項において「更新申出」という。)を申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の四 次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
一 商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
二 前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 前条第二項から第七項までの規定は、金融商品取引業者等が第一項の規定による申出を承諾する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第三十四条の五 この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 業務
第一款 通則
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第三十五条 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
一 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
二 第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
三 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四 有価証券に関する顧客の代理
五 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
六 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
七 累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
八 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九 他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
十 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管
十一 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十二 他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十三 通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四 譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十五 次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産
2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 商品取引所法第二条第十六項に規定する商品市場における取引等に係る業務
二 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
三 貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
四 宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
五 不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業
六 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務に該当するものを除く。)
七 その他内閣府令で定める業務
3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6 金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第三十五条の二 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2 前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
(顧客に対する誠実義務)
第三十六条 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(標識の掲示)
第三十六条の二 金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融商品取引業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
(社債の管理の禁止等)
第三十六条の四 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2 金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
(広告等の規制)
第三十七条 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(取引態様の事前明示義務)
第三十七条の二 金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(契約締結前の書面の交付)
第三十七条の三 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三 当該金融商品取引契約の概要
四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3 金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の書面の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(契約締結時等の書面の交付)
第三十七条の四 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(保証金の受領に係る書面の交付)
第三十七条の五 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(書面による解除)
第三十七条の六 金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第三十八条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
(損失補てん等の禁止)
第三十九条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
二 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
三 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
4 第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5 第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
(適合性の原則等)
第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
(最良執行方針等)
第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。
5 金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。
6 第三十四条の二第四項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。
(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
第四十条の三 金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同条第一項第二十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第二項第七号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはならない。
第二款 投資助言業務に関する特則
(顧客に対する義務)
第四十一条 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
(禁止行為)
第四十一条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
二 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
三 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
四 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
五 その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(有価証券の売買等の禁止)
第四十一条の三 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十一条の四 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第四十一条の五 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第三款 投資運用業に関する特則
(権利者に対する義務)
第四十二条 金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
一 第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
二 第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
三 第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
(禁止行為)
第四十二条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
二 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
五 運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
六 運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(運用権限の委託)
第四十二条の三 金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。
一 第二条第八項第十二号イ又はロに掲げる契約
二 第二条第八項第十四号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
三 第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為
2 金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。
3 金融商品取引業者等が第一項の規定により委託をした場合における第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第四十二条の三第一項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。
(分別管理)
第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十二条の五 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第一号から第四号までに掲げる行為を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第四十二条の六 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(運用報告書の交付)
第四十二条の七 金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。
3 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、第一項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(信託業法の適用除外)
第四十二条の八 信託業法第四章の規定は、金融商品取引業者等が投資運用業を行う場合については、適用しない。
第四款 有価証券等管理業務に関する特則
(善管注意義務)
第四十三条 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
(分別管理)
第四十三条の二 金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
一 第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
二 有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するものその他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
一 第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
二 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三 前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3 金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
第四十三条の三 金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の四 金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2 第三十四条の三第三項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
第五款 弊害防止措置等
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第四十四条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
二 投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(その他業務に係る禁止行為)
第四十四条の二 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二 金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二 登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第四十四条の三 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二 当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障が生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二 その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
三 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
(引受人の信用供与の制限)
第四十四条の四 有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第六款 雑則
第四十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 第三十七条、第三十八条第三号から第五号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二 第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
三 第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
四 第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(事業年度)
第四十六条 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(業務に関する帳簿書類)
第四十六条の二 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第四十六条の三 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第四十六条の四 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(金融商品取引責任準備金)
第四十六条の五 金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
(自己資本規制比率)
第四十六条の六 金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 金融商品取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(業務に関する帳簿書類)
第四十七条 金融商品取引業者(第一項金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第四十七条の二 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧)
第四十七条の三 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第三款 登録金融機関
(業務に関する帳簿書類)
第四十八条 登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第四十八条の二 登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(金融商品取引責任準備金)
第四十八条の三 登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
第四款 外国法人等に対する特例
(適用除外)
第四十九条 第四十六条の規定は、金融商品取引業者が外国法人である場合については、適用しない。
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条の二 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」とする。
2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
3 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
4 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
(その他の書類等の提出等)
第四十九条の三 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(損失準備金)
第四十九条の四 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号の政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項及び次条において「すべての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2 前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者のすべての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
(資産の国内保有)
第四十九条の五 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びそのすべての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
第四節 監督
(休止等の届出)
第五十条 金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
二 第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三 金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
五 金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
七 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(廃業等の届出等)
第五十条の二 金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
二 金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
三 金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四 金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六 金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
七 事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
2 金融商品取引業者等が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3 金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条の二第四項、第四十九条の四、第四十九条の五、第五十一条、第五十二条第一項(第一号又は第六号から第九号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項又は第三項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7 金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8 金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録金融機関に対する業務改善命令)
第五十一条の二 内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十 第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二 内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の五第一項第一号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三 登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四 投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五 登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(自己資本規制比率についての命令)
第五十三条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第五十四条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消すことができる。
(監督処分の公告)
第五十四条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二 第五十三条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 第五十二条第四項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条の規定により第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消したとき。
(登録等の抹消)
第五十五条 内閣総理大臣は、第五十条の二第二項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
(残務の結了)
第五十六条 第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2 第五十条の二第八項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。
(報告の徴取及び検査)
第五十六条の二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十一条の四第一項若しくは第二項又は第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(資産の国内保有)
第五十六条の三 第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(金融商品取引所等の会員等でない金融商品取引業者等に対する監督)
第五十六条の四 内閣総理大臣は、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。以下この条において同じ。)に加入せず、又は金融商品取引所の会員若しくは取引参加者(次項において「会員等」という。)となつていない金融商品取引業者等(金融商品取引業者にあつては、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は金融商品取引所の会員等となつていない金融商品取引業者等に対して、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、当該金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた金融商品取引業者等は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた金融商品取引業者等は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
(審問等)
第五十七条 内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は第五十六条の三の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、第三十一条第四項の変更登録、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条、第五十六条の三若しくは前条第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者
(定義)
第五十八条 この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
(外国証券業者が行うことのできる業務)
第五十八条の二 外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第二款 引受業務の一部の許可
(引受業務の一部の許可)
第五十九条 外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)ヘの参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(引受業務の一部の許可の申請)
第五十九条の二 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は氏名
二 本店又は主たる事務所の所在の場所
三 資本金の額又は出資の総額
四 代表権を有する役員の役職名及び氏名
五 当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
六 当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
イ 発行者又は所有者
ロ 種類
ハ 数量及び金額
ニ 発行又は売出しの場所
ホ 発行又は売出しの日
ヘ 他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
七 許可申請者が引き受けようとする額
2 前項第三号に規定する基本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3 第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
一 業務の内容を記載した書類
二 最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
三 第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
四 最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第五十九条の三 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
二 資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
三 第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一 第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条若しくは第六十六条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品取引所法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業の規制に関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(引受業務の一部の許可の取消し)
第五十九条の五 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二 法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロ及びトにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
三 当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(引受業務の規制)
第五十九条の六 第三十六条、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第三款 取引所取引業務の許可
(取引所取引業務の許可)
第六十条 外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下この款において「取引所取引業務」という。)ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(取引所取引業務の許可の申請)
第六十条の二 前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号及び本店の所在の場所
二 資本金の額
三 役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
四 取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
五 他に事業を行つているときはその事業の種類
六 本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
七 国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
八 国内における代表者の氏名及び国内の住所
九 取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
十 その他内閣府令で定める事項
2 前項第二号に規定する基本金の額の計算については、政令で定める。
3 第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
二 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
三 定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
四 国内における許可申請者の登記事項証明書
五 直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
六 その他内閣府令で定める書類
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ 本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ 前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ 純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト 第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ 第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ 他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル 取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二 許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三 許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四 許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(職務代行者)
第六十条の四 内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(基本事項の変更の届出等)
第六十条の五 取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務に関する報告等)
第六十条の六 第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」と、第四十九条の三第一項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「当該事業年度」とあるのは「当該期間」と読み替えるものとする。
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
第六十条の七 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第六十条の八 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第六十条の三第一項第一号イ、ロ若しくはニからヘまで、ト(外国の法令の規定に係る部分に限る。)、チ、リ若しくはル、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
三 取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
四 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五 第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
第六十条の九 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
(残務の結了)
第六十条の十 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。
(報告の徴取及び検査)
第六十条の十一 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(裁判所の調査依頼)
第六十条の十二 裁判所は、取引所取引許可業者(第六十条の十の規定により第六十条第一項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 前条の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三 第三十六条、第三十六条の三、第三十八条(第六号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
第六十一条 外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
2 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
3 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。この場合において、第六十三条第二項の規定は、適用しない。
第五款 情報収集のための施設の設置
第六十二条 外国証券業者(有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者(第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券及び有価証券に係る金融指標の市場に関する情報の収集及び提供その他金融商品取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、第一項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令に定める者
二 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
2 適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
八 その他内閣府令で定める事項
3 前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。
5 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
6 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(特例業務届出者の地位の承継等)
第六十三条の二 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
二 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4 特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨及び第六十三条第二項第五号に規定する業務の種別を届け出なければならない。
2 第六十三条第五項及び第六項並びに前条第三項の規定は、前項の規定による届出を行つた金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは、「金融商品取引業者等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)の規定
二 第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)及び第三款の規定
(政令への委任)
第六十三条の四 この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七節 外務員
(外務員の登録)
第六十四条 金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為
(1) 売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(3) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
二 次に掲げる行為
イ 第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
ロ 店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3 第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の商号、名称又は氏名
二 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
三 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ 金融商品仲介業を行つたことの有無及び金融商品仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間
四 その他内閣府令で定める事項
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六十四条の二 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
二 第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者
四 第六十六条の規定により登録されている者
2 内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(外務員の権限)
第六十四条の三 外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四 金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
(外務員に対する監督上の処分)
第六十四条の五 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三 過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の抹消)
第六十四条の六 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
(登録事務の委任)
第六十四条の七 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4 協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(登録手数料)
第六十四条の八 外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
(登録事務についての審査請求)
第六十四条の九 第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第八節 雑則
(職務代行者)
第六十五条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十五条の二 金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(裁判所の調査依頼)
第六十五条の三 裁判所は、金融商品取引業者(第五十六条第一項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第五十六条の二第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(内閣府令への委任)
第六十五条の四 第三十四条の五及び第六十三条の四に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(適用除外)
第六十五条の五 第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
3 独立行政法人住宅金融支援機構、中小企業金融公庫又は公営企業金融公庫(次項において「機構等」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の四第一項又は公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十六条の三第一項の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4 機構等が信託受益権の販売を行う場合においては、当該機構等を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条並びに第四十五条第一号及び第二号の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)
第六十五条の六 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第三章の二の章名を次のように改める。
第三章の二 金融商品仲介業者
第六十六条の二に見出しとして「(登録)」を付し、同条中「証券会社、外国証券会社」を「第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者」に改め、「(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者を含む。)」を削り、「第二十八条」を「第二十九条」に、「証券仲介業を営む」を「金融商品仲介業を行う」に改め、第三章の二第一節中同条を第六十六条とする。
第六十六条の三に見出しとして「(登録の申請)」を付し、同条第一項第三号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同項第四号中「証券会社、外国証券会社」を「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)を行う者に限る。)」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に改め、同項第五号中「営んで」を「行つて」に改め、同条第二項第一号中「第六十六条の五第一号」を「第六十六条の四第一号」に改め、同項第二号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条を第六十六条の二とする。
第六十六条の四に見出しとして「(登録簿への登録)」を付し、同条第一項中「第六十六条の二」を「第六十六条」に、「証券仲介業者登録簿」を「金融商品仲介業者登録簿」に改め、同条第二項中「証券仲介業者登録簿」を「金融商品仲介業者登録簿」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十六条の三とする。
第六十六条の五に見出しとして「(登録の拒否)」を付し、同条第一号中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同条第二号イ中「第二十八条の四第一項第十一号イ」を「第二十九条の四第一項第一号イ」に改め、同号ロ中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同条第三号中「営んで」を「行つて」に改め、同条第四号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同条第五号中「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「協会」を「協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。)」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
第六十六条の五を第六十六条の四とする。
第六十六条の六に見出しとして「(変更の届出)」を付し、同条第一項中「証券仲介業者は、第六十六条の三第一項各号」を「金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号」に改め、同条第二項中「証券仲介業者登録簿」を「金融商品仲介業者登録簿」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券仲介業者は、第六十六条の三第二項第二号」を「金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十六条の五とし、第三章の二第一節中同条の次に次の一条を加える。
(商号等の使用制限)
第六十六条の六 金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
第六十六条の七を削る。
第六十六条の八に見出しとして「(顧客に対する誠実義務)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、第三章の二第二節中同条を第六十六条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(標識の掲示)
第六十六条の八 金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融商品仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第六十六条の九に見出しとして「(名義貸しの禁止)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「証券仲介業を営ませては」を「金融商品仲介業を行わせては」に改める。
第六十六条の二十四に見出しとして「(内閣府令への委任)」を付し、同条中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、「その執行について」を削り、第三章の二第五節中同条を第六十六条の二十六とする。
第六十六条の二十三に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条を第六十六条の二十五とする。
第六十六条の二十二に見出しとして「(所属金融商品取引業者等の賠償責任)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「証券仲介業に」を「金融商品仲介業に」に、「責めに任ずる」を「責任を負う」に、「証券仲介行為」を「金融商品仲介行為」に改め、同条を第六十六条の二十四とする。
第六十六条の二十一に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「第六十二条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第六十六条の二」を「第六十六条」に、「第六十二条第二項」を「第五十七条第二項」に、「第六十三条」を「第六十五条の六」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、第三章の二第四節中同条を第六十六条の二十三とする。
第六十六条の二十に見出しとして「(報告の徴取及び検査)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「証券仲介業務」を「金融商品仲介業務」に改め、同条を第六十六条の二十二とする。
第六十六条の十九に見出しとして「(登録の抹消)」を付し、同条中「第六十六条の十七第二項」を「第六十六条の十九第二項」に、「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同条を第六十六条の二十一とする。
第六十六条の十八に見出しとして「(監督上の処分)」を付し、同条第一項中「証券仲介業者が」を「金融商品仲介業者が」に、「証券仲介業者の第六十六条の二」を「金融商品仲介業者の第六十六条」に改め、同項第一号中「第六十六条の五第一号」を「第六十六条の四第一号」に、「第二十八条の四第一項第十一号イ」を「第二十九条の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同項第三号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同条第二項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十六条の二十とする。
第六十六条の十七に見出しとして「(廃業等の届出等)」を付し、同条第一項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項第一号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に、「含む。)。」を「含む。)」に、「個人」を「金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人」に改め、同項第二号中「個人」を「金融商品仲介業者である個人」に、「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「法人が」を「金融商品仲介業者である法人が」に、「とき。」を「とき」に改め、同項第四号及び第五号中「法人」を「金融商品仲介業者である法人」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「第二十八条」を「第二十九条」に、「若しくは外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録」を「(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)」に、「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十六条の十九とする。
第六十六条の十六に見出しとして「(説明書類の縦覧)」を付し、同条中「証券仲介業者は、所属証券会社等」を「金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等」に、「所属証券会社等が第五十条」を「所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十九条の三」に改め、「規定(」の下に「当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、」を加え、「を含む。」を削り、「証券仲介業を」を「金融商品仲介業を」に改め、第三章の二第三節中同条を第六十六条の十八とする。
第六十六条の十五に見出しとして「(事業報告書の提出等)」を付し、同条第一項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「証券仲介業に」を「金融商品仲介業に」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の十五を第六十六条の十七とし、第三章の二第三節中同条の前に次の一条を加える。
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の十六 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第六十六条の十四に見出しとして「(損失補てん等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)」を付し、同条中「第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条」を「第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項及び第五項並びに第四十条」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「第四十二条の二第二項」を「第三十九条第二項」に、「当該証券会社」を「当該金融商品取引業者等」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に改め、第三章の二第二節中同条を第六十六条の十五とする。
第六十六条の十三に見出しとして「(禁止行為)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条第一号中「証券仲介業に関連し」を「金融商品仲介業に関連し」に改め、同号イ中「第四十二条第一項第一号、第二号又は第七号」を「第三十八条第一号」に改め、同号ハを削り、同号ロ中「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業を営む」を「投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ハにおいて同じ。)を行う」に、「当該投資顧問業」を「当該投資助言業務」に改め、「(有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、「同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営む」を「投資運用業を行う」に、「業務に基づいて顧客のために行う」を「投資運用業に係る運用として行う」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第三十八条第二号から第五号までに該当する行為
第六十六条の十三第一号ニ中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に、「営む」を「行う」に改め、同号ホ中「金銭を貸し付けること」を「金銭の貸付けその他信用の供与をすること」に改め、「行為」の下に「(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)」を加え、同条第二号及び第三号中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同条を第六十六条の十四とする。
第六十六条の十二に見出しとして「(金銭等の預託の禁止)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「証券仲介業に」を「金融商品仲介業に」に改め、同条を第六十六条の十三とする。
第六十六条の十一に見出しとして「(金融商品仲介業者に係る制限)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)」に、「証券仲介業の顧客に対し所属証券会社等」を「金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等」に、「証券仲介行為」を「金融商品仲介行為」に改め、同条ただし書を削り、同条を第六十六条の十二とする。
第六十六条の十に見出しとして「(商号等の明示)」を付し、同条中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「証券仲介行為」を「金融商品仲介行為」に改め、同条第一号及び第二号中「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に改め、同条第三号中「第六十六条の十二」を「第六十六条の十三」に改め、同条を第六十六条の十一とし、第六十六条の九の次に次の一条を加える。
(広告等の規制)
第六十六条の十 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章 金融商品取引業協会
第一節 認可金融商品取引業協会
第六十七条に見出しとして「(認可協会の目的)」を付し、同条第一項中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に、「協会」」を「認可協会」」に、「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、」を「及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び」に改め、同条第二項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「第七十五条第一項」を「第六十七条の十一第一項」に、「円滑ならしめ、」を「円滑にし、有価証券の」に改め、「(協会員」の下に「(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同項に項番号を付し、同条第三項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項を次のように改める。
4 認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第四章第一節中第六十七条の前に次の款名を付する。
第一款 設立及び業務
第六十八条に見出しとして「(設立の認可)」を付し、同条第一項中「協会」を「認可協会」に、「証券会社(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「営業として第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為」を「登録金融機関業務」に、「並びに第七十九条の六第一項及び第二項」を「、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十七条の二とする。
第六十九条に見出しとして「(認可申請書の提出)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第六十七条の三とする。
第七十条に見出しとして「(認可申請書の審査)」を付し、同条第一項第一号中「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」を「及びデリバティブ取引等」に、「円滑ならしめ、並びに」を「円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、」に改め、同項第二号中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項第二号中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十七条の四とする。
第七十一条に見出しとして「(認可申請者の審問及び通知)」を付し、同条第一項中「第六十九条第一項」を「第六十七条の三第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条第二項」を「第六十七条の二第二項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十七条の五とする。
第七十二条に見出しとして「(認可の取消し)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「第七十条第二項各号」を「既に第六十七条の四第二項各号」に、「を発見した」を「が判明した」に改め、同条を第六十七条の六とする。
第七十三条に見出しとして「(営利追求の禁止)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「営んでは」を「行つては」に改め、同条を第六十七条の七とする。
第七十四条に見出しとして「(定款の必要的記載事項)」を付し、同条第一項中「協会の」を「認可協会の」に、「協会に」を「認可協会に」に改め、同項第九号中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「この章」を「この節」に改め、同項第十一号中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「第七十九条の十六の二」を「第七十七条の二」に改め、同項第十二号及び第十四号中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条第二項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「協会」を「認可協会」に、「第六十九条第一項第二号」を「第六十七条の三第一項第二号」に、「第七十六条」を「第六十七条の十二」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十七条の八とし、同条の次に次の二条を加える。
(代表者等の不法行為能力)
第六十七条の九 認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(認可協会の住所)
第六十七条の十 認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十五条に見出しとして「(店頭売買有価証券登録原簿への登録)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第六十七条の十一とする。
第七十六条に見出しとして「(規則の認可)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に改め、同条を第六十七条の十二とする。
第七十七条に見出しとして「(登録等の届出)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「第七十五条第一項」を「第六十七条の十一第一項」に改め、同条を第六十七条の十三とする。
第七十八条に見出しとして「(株券等の登録命令)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「第二条第一項第十号の三」を「第二条第一項第二十号」に、「第百十一条」を「第百二十五条」に、「第七十五条第一項」を「第六十七条の十一第一項」に改め、同条を第六十七条の十四とする。
第七十八条の二に見出しとして「(登録取消し等の命令)」を付し、同条第一項中「協会」を「認可協会」に、「第七十六条第一号」を「第六十七条の十二第一号」に、「第七十五条第一項」を「第六十七条の十一第一項」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第六十七条の十五とする。
第七十八条の三に見出しとして「(売買の停止等の届出)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に改め、同条を第六十七条の十六とする。
第七十九条に見出しとして「(売買停止命令等)」を付し、同条第一項中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項中「当該発行者」を「前項の発行者」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十七条の十七とする。
第七十九条の二に見出しとして「(認可協会への報告)」を付し、同条中「協会の」を「認可協会の」に、「協会に」を「認可協会に」に改め、同条第四号中「取扱有価証券の売買又は」を「取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は」に改め、同条第七号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「以下第七十九条の四」を「以下この条から第七十八条の五」に、「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に改め、同条第八号中「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に改め、同条を第六十七条の十八とする。
第七十九条の三に見出しとして「(売買高、価格等の通知等)」を付し、同条中「協会は」を「認可協会は」に改め、「前条の」の下に「規定による」を加え、「その取扱有価証券」を「取扱有価証券」に、「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に改め、同条を第六十七条の十九とする。
第七十九条の四に見出しとして「(売買高、価格等の報告)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「その取扱有価証券」を「取扱有価証券」に、「取引所有価証券市場外」を「取引所金融商品市場外」に改め、同条を第六十七条の二十とする。
第七十九条の五及び第四章第二節の節名を削る。
第七十九条の六に見出しとして「(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)」を付し、同条第一項中「協会の」を「認可協会の」に、「証券会社(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券会社は」を「金融商品取引業者は」に改め、同項ただし書中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、「特別の」を削り、同項に項番号を付し、同条第三項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「協会は」を「認可協会は」に、「協会の」を「認可協会の」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「協会は」を「認可協会は」に、「協会若しくは証券取引所」を「認可協会若しくは金融商品取引所」に、「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改め、同項に項番号を付し、同条に次の一項を加える。
6 認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十九条の六を第六十八条とし、同条の前に次の款名を付する。
第二款 協会員
第七十九条の七に見出しとして「(協会員に対する処分等)」を付し、同条中「協会は」を「認可協会は」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「協会の」を「認可協会の」に改め、同条を第六十八条の二とする。
第四章第三節の節名を削る。
第七十九条の八に見出しとして「(役員の選任及びその職務権限)」を付し、同条第一項中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六十九条とし、同条の前に次の款名を付する。
第三款 管理
第七十九条の九に見出しとして「(役員の解任命令)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に改め、同条を第七十条とする。
第七十九条の十に見出しとして「(仮理事又は仮監事)」を付し、同条を第七十一条とする。
第七十九条の十一に見出しとして「(役職員の秘密保持義務等)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に、「、職員若しくは第七十九条の十六の二第二項に規定するあつせん委員」を「若しくは職員」に改め、同条に次の一項を加える。
2 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第七十九条の十一を第七十二条とする。
第四章第四節の節名を削る。
第七十九条の十二に見出しとして「(定款、業務規程等の変更命令)」を付し、同条中「協会の」を「認可協会の」に、「について、協会に対し、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をする」を「若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずる」に改め、同条を第七十三条とし、同条の前に次の款名を付する。
第四款 監督
第七十九条の十三に見出しとして「(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)」を付し、同条中「協会が」を「認可協会が」に、「協会の」を「認可協会の」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第七十四条とする。
第七十九条の十四に見出しとして「(報告の徴取及び検査)」を付し、同条中「協会又は」を「認可協会、」に、「発行者に対し当該協会」を「発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者に対し当該認可協会」に、「当該職員をして当該協会」を「当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者」に、「物件を検査」を「物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)を」に改め、同条を第七十五条とする。
第七十九条の十五に見出しとして「(内閣総理大臣への提出書類)」を付し、同条中「協会」を「認可協会」に改め、同条を第七十六条とする。
第四章第五節の節名を削る。
第七十九条の十六に見出しとして「(投資者からの苦情に対する対応等)」を付し、同条第一項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同条第二項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「協会から」を「認可協会から」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「協会は」を「認可協会は」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条を第七十七条とし、同条の前に次の款名を付する。
第五款 雑則
第七十九条の十六の二に見出しとして「(認可協会によるあつせん)」を付し、同条第一項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に、「協会に」を「認可協会に」に改め、同条第二項中「協会」を「認可協会」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条に次の二項を加える。
7 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第七十九条の十六の二を第七十七条の二とし、同条の次に次の二条を加える。
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十七条の三 認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 前二条の規定は、第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。
(認可協会による啓発活動等)
第七十七条の四 認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
第七十九条の十七に見出しとして「(協会の登記)」を付し、同条第一項中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項中「協会」を「認可協会」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条を第七十七条の五とする。
第七十九条の十八に見出しとして「(協会の解散事由等)」を付し、同条第一項中「協会は」を「認可協会は」に改め、同項第五号中「協会」を「認可協会」に改め、同条第二項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「協会」を「認可協会」に改め、同項に項番号を付し、同条を第七十七条の六とする。
第七十九条の十九に見出しとして「(内閣府令への委任)」を付し、同条を第七十七条の七とし、第四章中同条の次に次の二節を加える。
第二節 公益法人金融商品取引業協会
第一款 認定及び業務
(公益法人金融商品取引業協会の認定)
第七十八条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が民法第三十四条の規定により設立した法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
一 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二 金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 前項の規定により認定された法人(以下この項及び次条において「公益法人金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三 会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
六 第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七 会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八 投資者に対する広報その他公益法人金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
(投資者保護の促進等)
第七十八条の二 公益法人金融商品取引業協会(以下この章において「公益協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2 公益協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 公益協会でない者は、その名称中に、公益法人金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(公益協会への報告)
第七十八条の三 会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する公益協会に報告しなければならない。
一 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二 同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
(売買高、価格等の通知等)
第七十八条の四 公益協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。
(売買高、価格等の報告)
第七十八条の五 公益協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(投資者からの苦情に対する対応等)
第七十八条の六 第七十七条の規定は、公益協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
(公益協会によるあつせん)
第七十八条の七 第七十七条の二の規定は、公益協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十八条の八 公益協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 民法第七十一条の規定により設立の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 民法第七十一条の規定により設立の許可を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により公益協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
(役職員の秘密保持義務等)
第七十九条 第七十二条の規定は、公益協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
第二款 監督
(定款の必要的記載事項)
第七十九条の二 公益協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該公益協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(業務規程)
第七十九条の三 公益協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
二 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項
2 公益協会は、当該公益協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び立入検査)
第七十九条の四 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公益協会又は当該公益協会から業務の委託を受けた者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該公益協会又は当該公益協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該公益協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該公益協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該公益協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該公益協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(内閣総理大臣に対する協力)
第七十九条の五 内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、公益協会に協力させることができる。
(公益協会に対する監督命令)
第七十九条の六 内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、公益協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、公益協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三節 認定投資者保護団体
(認定投資者保護団体の目的及び業務)
第七十九条の七 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び公益協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
一 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
二 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
三 前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(欠格事項)
第七十九条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
(認定の基準)
第七十九条の九 内閣総理大臣は、第七十九条の七第二項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
二 第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三 第七十九条の七第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(業務廃止の届出)
第七十九条の十 第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(対象事業者)
第七十九条の十一 認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2 認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(認定団体による苦情の処理)
第七十九条の十二 第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
(認定団体によるあつせん)
第七十九条の十三 第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
(役職員の秘密保持義務等の準用)
第七十九条の十四 第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
(名称の使用制限)
第七十九条の十五 認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(報告の徴取)
第七十九条の十六 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(投資者保護指針)
第七十九条の十七 認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2 認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3 認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
(命令)
第七十九条の十八 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)
第七十九条の十九 内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
三 前条の規定による命令に従わないとき。
四 不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第七十九条の二十に見出しとして「(一般顧客等)」を付し、同条第一項中「、証券会社」を「、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)」に、「(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店」を「又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所」に、「証券会社と証券業又は証券業に付随する業務(証券会社が第三十四条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第十四条において準用する第三十四条第一項)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引」を「金融商品取引業者と対象有価証券関連取引」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券業又は証券業に付随する業務に係る取引」を「対象有価証券関連取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項第一号中「第百八条の三」を「第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「及び」を「若しくは」に改め、同項第二号中「証券業」を「金融商品取引業(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に限る。以下この章において同じ。)」に、「有価証券店頭デリバティブ取引」を「店頭デリバティブ取引」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「掲げる」を「規定する」に改め、同項第三号中「証券業」を「金融商品取引業」に、「又は証券会社」を「又は金融商品取引業者」に改め、「証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、」を削り、「掲げる」を「規定する」に、「契約により証券会社」を「契約により金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の二十一に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「第七十九条の五十六」を「第七十九条の五十六第一項」に改める。
第七十九条の二十二に見出しとして「(法人格及び住所)」を付し、同条に次の一項を加える。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十九条の二十三に見出しとして「(名称)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の二十四に見出しとして「(登記)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の二十五を次のように改める。
(不法行為能力等)
第七十九条の二十五 基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
第七十九条の二十六に見出しとして「(会員の資格)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の二十七に見出しとして「(加入義務等)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「第二十八条又は外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録を受けようとする」を「第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業を行おうとする」に、「その登録」を「その登録又は変更登録」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「登録」を「登録又は変更登録」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の二十八に見出しとして「(脱退等)」を付し、同条第一項中「証券会社は」を「金融商品取引業者は」に改め、同項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に、「廃止(外国証券会社」を「廃止(有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者」に、「支店」を「営業所又は事務所」に、「証券会社の解散(外国証券会社」を「金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
第七十九条の二十八第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項各号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の二十九に見出しとして「(設立要件)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項中「証券会社」を「金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)」に改め、同項及び同条第六項に項番号を付し、同条第七項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第八項を次のように改める。
8 各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
第七十九条の二十九に次の三項を加える。
9 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
11 基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
第七十九条の三十に見出しとして「(認可の申請)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の三十一に見出しとして「(認可審査基準)」を付し、同条第一項第三号中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第七十九条の三十二に見出しとして「(理事長への事務引継ぎ)」を付する。
第七十九条の三十三に見出しとして「(登記)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の三十四に見出しとして「(定款の必要的記載事項)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第七十九条の三十五に見出しとして「(役員)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の三十六に見出しとして「(役員の権限)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項中「第二十八条の四第一項第九号イ」を「第二十九条の四第一項第二号イ」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の三十七に見出しとして「(役員の選任、任期及び解任)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第七十九条の三十八に見出しとして「(監事の兼職禁止)」を付する。
第七十九条の三十九に見出しとして「(代表権の制限)」を付する。
第七十九条の四十に見出しとして「(仮理事又は仮監事)」を付する。
第七十九条の四十一に見出しとして「(総会)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第七十九条の四十二に見出しとして「(総会の決議事項)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の四十三に見出しとして「(総会の議事)」を付する。
第七十九条の四十四を次のように改める。
(臨時総会)
第七十九条の四十四 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第七十九条の四十四の次に次の四条を加える。
(総会の招集)
第七十九条の四十四の二 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(総会の決議事項)
第七十九条の四十四の三 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第七十九条の四十四の四 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第七十九条の四十四の五 基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第七十九条の四十五に見出しとして「(運営審議会)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第七十九条の四十六に見出しとして「(職員の任命)」を付する。
第七十九条の四十七に見出しとして「(役員及び職員等の秘密保持義務)」を付し、同条に次の一項を加える。
2 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第七十九条の四十八に見出しとして「(役員及び職員の地位)」を付する。
第七十九条の四十九に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条第一号中「第七十九条の五十六」を「第七十九条の五十六第一項」に改め、同条第二号中「第七十九条の五十九」を「第七十九条の五十九第一項」に改め、同条第三号中「第七十九条の六十」を「第七十九条の六十第一項」に改める。
第七十九条の五十に見出しとして「(業務の委託)」を付し、同条第一項中「証券業協会」を「金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券業協会」を「金融商品取引業協会」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の五十一に見出しとして「(業務規程)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の五十二に見出しとして「(報告又は資料の提出)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第七十九条の五十三に見出しとして「(基金への通知)」を付し、同条第一項中「証券会社は」を「金融商品取引業者は」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消されたとき。
第七十九条の五十三第一項第二号中「外国証券会社」を「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者」に改め、同項第三号中「証券業の廃止(外国証券会社」を「金融商品取引業の廃止(外国法人である金融商品取引業者」に、「支店」を「営業所又は事務所」に、「証券業の廃止を」を「金融商品取引業の廃止を」に、「解散(外国証券会社」を「解散(外国法人である金融商品取引業者」に、「第五十五条第三項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十三条第三項)」を「第五十条の二第六項」に、「証券業の廃止若しくは」を「金融商品取引業等の廃止若しくは」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
第七十九条の五十三第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社に対し」を「金融商品取引業者に対し」に、「証券会社が」を「金融商品取引業者が」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
二 第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)
第七十九条の五十三第三項に項番号を付し、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の五十四に見出しとして「(弁済困難の認定)」を付し、同条中「証券会社(」を「金融商品取引業者(」に、「通知証券会社」を「通知金融商品取引業者」に改める。
第七十九条の五十五に見出しとして「(認定の公告)」を付し、同条第一項中「通知証券会社」を「通知金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券会社(」を「金融商品取引業者(」に、「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条第五項中「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の五十六に見出しとして「(補償対象債権の支払)」を付し、同条第一項中「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第七十九条の五十七に見出しとして「(支払金額等)」を付し、同条第一項中「認定証券会社の」を「認定金融商品取引業者の」に改め、同項第二号中「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項から同条第四項までに項番号を付する。
第七十九条の五十八に見出しとして「(所得税法等の適用)」を付し、同条第一項中「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第二項とし、同項に項番号を付する。
第七十九条の五十九に見出しとして「(返還資金融資)」を付し、同条第一項中「通知証券会社」を「通知金融商品取引業者」に、「認定証券会社」を「認定金融商品取引業者」に、「第四十七条第三項」を「第四十三条の二第二項」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「第四十七条第三項」を「第四十三条の二第二項」に改め、同項から同条第五項までに項番号を付する。
第七十九条の六十に見出しとして「(一般顧客の債権の保全)」を付し、同条第一項中「通知証券会社」を「通知金融商品取引業者」に改め、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第七十九条の六十一に見出しとして「(迅速な弁済に資するための業務)」を付し、同条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「第四十七条第三項」を「第四十三条の二第二項」に改める。
第七十九条の六十二に見出しとして「(内閣府令等への委任)」を付し、同条中「その執行について」を削る。
第七十九条の六十三に見出しとして「(投資者保護資金)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の六十四に見出しとして「(負担金)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「通知証券会社」を「通知金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の六十五に見出しとして「(負担金の額の算定方法等)」を付し、同条第二項第二号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同項に項番号を付する。
第七十九条の六十六に見出しとして「(延滞金)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の六十七に見出しとして「(内閣府令・財務省令への委任)」を付し、同条中「その執行について」を削る。
第七十九条の六十八に見出しとして「(事業年度)」を付する。
第七十九条の六十九に見出しとして「(予算及び資金計画の提出)」を付する。
第七十九条の七十に見出しとして「(財務諸表等の提出)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第七十九条の七十一に見出しとして「(準備金)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第七十九条の七十二に見出しとして「(資金の借入れ)」を付し、同条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第七十九条の七十三に見出しとして「(資金運用の制限)」を付する。
第七十九条の七十四に見出しとして「(内閣府令・財務省令への委任)」を付する。
第七十九条の七十五に見出しとして「(業務改善命令)」を付する。
第七十九条の七十六に見出しとして「(認可の取消し)」を付する。
第七十九条の七十七に見出しとして「(報告の徴取及び立入検査)」を付し、同条中「、基金」及び「に基金」の下に「若しくは当該基金から業務の委託を受けた者」を加え、「物件を検査」を「物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあつては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)を」に改める。
第七十九条の七十八に見出しとして「(解散事由)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第七十九条の七十九に見出しとして「(清算人の選任)」を付する。
第七十九条の八十に見出しとして「(残余財産の処理)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第五章を次のように改める。
第五章 金融商品取引所
第一節 総則
(免許)
第八十条 金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2 前項の規定は、金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者が、この法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
(免許の申請)
第八十一条 前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称又は商号
二 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名
2 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第八十二条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三 免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
ロ 金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国金融商品取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百六条の三第一項の認可若しくは第百六条の十七第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ 主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ 第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ 第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第八十三条 内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(金融商品取引所となる法人)
第八十三条の二 金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役会又は委員会
三 会計監査人
(自主規制業務)
第八十四条 金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
一 金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
二 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
三 その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
(自主規制業務の委託)
第八十五条 金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可申請書の提出)
第八十五条の二 前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
三 委託する自主規制業務の内容
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第八十一条第三項の規定は、第一項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
(認可の基準)
第八十五条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 受託自主規制法人が、第百二条の十四の認可を受けたものであること。
二 委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
三 委託契約において、受託自主規制法人が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
四 前三号に掲げるもののほか、委託契約の内容が受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するために十分なものであること。
(認可を与えない場合の審問)
第八十五条の四 内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第八十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(商号又は名称)
第八十六条 金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2 金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会員等に対する処分)
第八十七条 金融商品取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
(業務の範囲)
第八十七条の二 金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
(子会社の範囲)
第八十七条の三 金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 前項の「子会社」とは、金融商品取引所がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3 第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の四 第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び第三項の認可について準用する。
(役員)
第八十七条の五 金融商品取引所の役員は、二以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
(仮理事、仮取締役等)
第八十七条の六 内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2 内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3 会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
(内閣総理大臣の嘱託登記)
第八十七条の七 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(秘密保持義務)
第八十七条の八 金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第八十七条の九 金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款 金融商品会員制法人
第一目 設立
(法人格)
第八十八条 金融商品会員制法人は、法人とする。
2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(発起人)
第八十八条の二 金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2 金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。
(定款)
第八十八条の三 金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 基本金及び出資に関する事項
五 会員等に関する事項
六 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七 信認金に関する事項
八 経費の分担に関する事項
九 役員に関する事項
十 会議に関する事項
十一 業務の執行に関する事項
十二 規則の作成に関する事項
十三 取引所金融商品市場に関する事項
十四 会計に関する事項
十五 公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
3 会社法第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。
(創立総会)
第八十八条の四 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会では、定款を修正することができる。
5 第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
(加入予定者の議決権)
第八十八条の五 創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第八十八条の六 金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
(理事長への事務引継)
第八十八条の七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
(定款の変更)
第八十八条の八 定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(不法行為能力等)
第八十八条の九 金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(住所)
第八十八条の十 金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(財産目録及び会員名簿)
第八十八条の十一 金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(理事の代表権の制限)
第八十八条の十二 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第八十八条の十三 金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(通常総会)
第八十八条の十四 金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第八十八条の十五 金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第八十八条の十六 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(事務の執行)
第八十八条の十七 金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第八十八条の十八 総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第八十八条の十九 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第八十八条の二十 金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(特別代理人の選任の管轄)
第八十八条の二十一 特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(会社法の準用)
第八十八条の二十二 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二目 登記
(成立)
第八十九条 金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
第八十九条の二 金融商品会員制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五 基本金及び払い込んだ出資金額
六 出資一口の金額及びその払込方法
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九 公告方法
3 金融商品会員制法人は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十九条の三 金融商品会員制法人は、成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
(事務所の移転の登記)
第八十九条の四 金融商品会員制法人は、主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
(変更の登記)
第八十九条の五 金融商品会員制法人は、第八十九条の二第二項に掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
2 第八十九条の二第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすることができる。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十九条の六 金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(登記の管轄)
第八十九条の七 金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第八十九条の八 金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記申請書の添付書類)
第八十九条の九 金融商品会員制法人の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第八十九条の二第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法等の準用)
第九十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条まで並びに会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、商業登記法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項及び第二十条第三項中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において金融商品取引法第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、会社法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三目 会員
(会員の資格)
第九十一条 金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。
(出資及び責任)
第九十二条 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2 会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
(持分の譲渡)
第九十三条 会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
(任意脱退)
第九十四条 会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
(法定脱退)
第九十五条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。
二 解散
三 除名
(持分の払戻し)
第九十六条 会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
第四目 管理
(業務の制限)
第九十七条 金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
(役員の選任等)
第九十八条 金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2 理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4 第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
(役員の職務)
第九十九条 理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
第五目 解散
(解散事由)
第百条 金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 定款で定めた解散の事由の発生
二 総会の決議
三 合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
四 会員の数が五以下となつたこと。
五 破産手続開始の決定
六 成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七 内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
八 第八十条第一項の免許の取消し又は失効
2 金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(残余財産の分配)
第百条の二 金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
(解散登記の期間)
第百条の三 金融商品会員制法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第百条の四 金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(解散登記の申請書の添付書類)
第百条の五 金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2 金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
(清算結了登記の申請書の添付書類)
第百条の六 第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
(破産手続の開始)
第百条の七 金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の金融商品会員制法人)
第百条の八 解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
(裁判所による清算人の選任)
第百条の九 第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第百条の十 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第百条の十一 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第百条の十二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第百条の十三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第百条の十四 清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所による監督)
第百条の十五 金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第百条の十六 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(会社法の準用)
第百条の十七 会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「金融商品取引法第百条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人に関する事件の管轄)
第百条の十八 金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
第百条の十九 金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(清算人の報酬)
第百条の二十 裁判所は、第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。
(清算人の解任)
第百条の二十一 金融商品会員制法人の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第百条の二十二 裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
(裁判所による調査の嘱託等)
第百条の二十三 金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算人の不法行為能力等)
第百条の二十四 第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。
(商業登記法の準用)
第百条の二十五 商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。
第六目 組織変更
(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
第百一条 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
(組織変更計画)
第百一条の二 会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2 会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
四 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
五 組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八 前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の三 組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(債権者の異議)
第百一条の四 組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の五 組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、第百一条の三第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(会員への株式の割当て)
第百一条の六 会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資本金として計上すべき額)
第百一条の七 組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
(資本準備金等として計上すべき額)
第百一条の八 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(組織変更における株式の発行)
第百一条の九 会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
二 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(組織変更時発行株式の申込み等)
第百一条の十 会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
二 前条各号に掲げる事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 会員金融商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(組織変更時発行株式の割当て)
第百一条の十一 会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 会員金融商品取引所は、第百一条の九第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
(組織変更時発行株式の引受け)
第百一条の十二 申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
(出資の履行)
第百一条の十三 組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百一条の九第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
(株主となる時期)
第百一条の十四 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産の出資等)
第百一条の十六 第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2 第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3 会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更の認可)
第百一条の十七 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 本店、支店その他の営業所の所在の場所
三 役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称
3 前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可基準)
第百一条の十八 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三 組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二 組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(組織変更の効力の発生)
第百一条の十九 組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。
2 組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第百一条の二第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3 前二項の規定は、第百一条の四の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(登記)
第百一条の二十 会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
四 第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
六 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
八 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九 第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。
(組織変更の無効の訴え)
第百二条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一款の二 自主規制法人
第一目 設立
(法人格)
第百二条の二 自主規制法人は、法人とする。
2 自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3 自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(発起人)
第百二条の三 自主規制法人は、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社でなければ、設立することができない。
2 自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が発起人とならなければならない。
(定款)
第百二条の四 自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 基本金及び出資に関する事項
五 会員に関する事項
六 経費の分担に関する事項
七 役員に関する事項
八 会議に関する事項
九 業務の執行に関する事項
十 規則の作成に関する事項
十一 委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
十二 会計に関する事項
十三 公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。)
3 会社法第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。
(創立総会)
第百二条の五 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会では、定款を修正することができる。
5 第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
(準用規定)
第百二条の六 第八十八条の五から第八十八条の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
(会社法の準用)
第百二条の七 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二目 登記
(成立)
第百二条の八 自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
第百二条の九 自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五 基本金及び払い込んだ出資金額
六 出資一口の金額及びその払込方法
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九 公告方法
3 自主規制法人は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
(登記手続に関する規定の準用)
第百二条の十 第八十九条の三から第八十九条の九までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第八十九条の四第一項、第八十九条の五及び第八十九条の九中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商業登記法等の準用)
第百二条の十一 商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条まで並びに会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、商業登記法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項及び第二十条第三項中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において金融商品取引法第百二条の九第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、会社法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三目 会員
(会員の資格)
第百二条の十二 自主規制法人の会員は、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に限る。
(準用規定)
第百二条の十三 第九十二条から第九十六条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
第四目 自主規制業務
(自主規制法人による自主規制業務)
第百二条の十四 自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(認可の申請)
第百二条の十五 前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び会員の商号又は名称
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。
(認可の基準)
第百二条の十六 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
二 認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三 認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(審問に関する規定の準用)
第百二条の十七 第八十五条の四の規定は、第百二条の十四の認可について準用する。
(委託業務)
第百二条の十八 自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。
(再委託の禁止)
第百二条の十九 前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。
(委託関係の終了)
第百二条の二十 自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所(自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)が行わなければならない。
第五目 管理
(業務の制限)
第百二条の二十一 自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
(業務の範囲)
第百二条の二十二 自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
(役員の選任等)
第百二条の二十三 自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3 理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号並びに第百五十一条において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4 第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6 理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
(役員の職務等)
第百二条の二十四 理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 監事は、自主規制法人の事務を監査する。
(理事の任期等)
第百二条の二十五 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 理事は、二回に限り再任されることができる。
3 理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。
(理事の取締役会への出席)
第百二条の二十六 理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の開催)
第百二条の二十七 自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
2 理事会は、理事長が招集する。
(理事による理事会の招集請求)
第百二条の二十八 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。
(理事会の招集手続)
第百二条の二十九 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第百二条の三十 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(議事録)
第百二条の三十一 自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社(会社がその株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。)とする金融商品取引所持株会社又は当該委託金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
4 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務規程等の変更の取扱い)
第百二条の三十二 委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。
(理事会による必要な措置の助言)
第百二条の三十三 理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2 理事会が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。
(理事会に対する業務の報告)
第百二条の三十四 委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2 理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
第六目 解散
(自主規制法人の解散事由)
第百二条の三十五 自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 定款で定めた解散の事由の発生
二 総会の決議
三 会員が存在しなくなつたこと。
四 破産手続開始の決定
五 成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
六 内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
七 第百二条の十四の認可の取消し
2 自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(解散手続に関する規定の準用)
第百二条の三十六 第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「合併及び破産手続開始の決定による解散」とあるのは「破産手続開始の決定による解散」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第百二条の三十七 会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人の不法行為能力等)
第百二条の三十八 第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商業登記法の準用)
第百二条の三十九 商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目 総則
(定款)
第百三条 株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
二 規則の作成に関する事項
三 取引所金融商品市場に関する事項
四 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
(議決権の保有制限)
第百三条の二 何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(対象議決権保有届出書の提出)
第百三条の三 株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百三条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(発行済株式の総数等の縦覧)
第百四条 株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
(取締役等の適格性等)
第百四条の二 会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社金融商品取引所については、適用しない。
(資本の減少の認可等)
第百五条 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(役員の特例)
第百五条の二 第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。
(裁判所の調査依頼)
第百五条の三 裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第二目 自主規制委員会
(権限等)
第百五条の四 株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4 特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
(組織)
第百五条の五 自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(任期)
第百五条の六 自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。
(解職等)
第百五条の七 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
2 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3 第百五条の五第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5 裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社金融商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取締役の選任及び解任)
第百五条の八 第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
(緊急の場合の取扱い)
第百五条の九 第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2 前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
(執行役又は取締役の行為の差止め)
第百五条の十 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(業務規程等の変更の取扱い)
第百五条の十一 特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
(招集権者)
第百五条の十二 自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。
(招集請求)
第百五条の十三 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第百五条の十四 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
(決議)
第百五条の十五 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3 自主規制委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5 第三項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
(議事録)
第百五条の十六 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4 前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一項第二号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5 裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告の省略)
第百五条の十七 特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
(公衆縦覧)
第百五条の十八 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(自主規制委員会の職務執行のための決定)
第百六条 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
(監査役等の出席)
第百六条の二 監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
第三目 主要株主
(認可等)
第百六条の三 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可基準)
第百六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の五 第八十五条の四の規定は、第百六条の三第一項の認可について準用する。
(報告の徴取及び検査)
第百六条の六 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(監督上の処分)
第百六条の七 内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
(認可の失効)
第百六条の八 株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三 金融商品取引所持株会社になつたとき。
2 前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第百六条の九 第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四目 金融商品取引所持株会社
(認可等)
第百六条の十 株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
(認可の申請)
第百六条の十一 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本金の額
三 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
四 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五 本店その他の営業所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
(認可審査基準)
第百六条の十二 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者が専ら株式会社金融商品取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二 認可申請者及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
三 認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
二 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 認可申請者の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十三 第八十五条の四の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
(議決権の保有制限)
第百六条の十四 何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(対象議決権保有届出書の提出)
第百六条の十五 金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の十六 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に係る認可等)
第百六条の十七 地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4 第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百六条の十七第二項」と読み替えるものとする。
(主要株主に係る認可基準)
第百六条の十八 内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十九 第八十五条の四の規定は、第百六条の十七第一項の認可について準用する。
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の二十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に対する監督上の処分)
第百六条の二十一 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
(主要株主に係る認可の失効)
第百六条の二十二 金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
2 第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
(業務の範囲)
第百六条の二十三 金融商品取引所持株会社は、子会社である株式会社金融商品取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2 金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(子会社の範囲)
第百六条の二十四 金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の二十五 第八十五条の四の規定は、前条ただし書の認可について準用する。
(認可の取消し)
第百六条の二十六 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(報告の徴取及び検査)
第百六条の二十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(監督上の処分)
第百六条の二十八 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3 第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第三項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(認可の失効)
第百七条 金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
一 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二 解散したとき。
三 設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四 認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2 第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
(対象議決権に係る規定の準用)
第百八条 第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同項において準用する第百六条の三第四項、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
(監督上の処分等に係る規定の準用)
第百九条 第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(運営目的)
第百十条 取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
(取引所金融商品取引を行うことができる者)
第百十一条 取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
(会員金融商品取引所の取引参加者)
第百十二条 会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二 登録金融機関
2 第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
第百十三条 株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二 登録金融機関
2 第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(信認金)
第百十四条 会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2 信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3 金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4 会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(債務不履行による損害賠償)
第百十五条 会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2 前条第四項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
第百十六条 会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2 前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
(業務規程の記載事項)
第百十七条 金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一 取引参加者に関する事項
二 信認金に関する事項
三 取引証拠金に関する事項
四 有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
五 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
六 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
七 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
八 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
九 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項
(標準物)
第百十八条 金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を設定することができる。
2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
(取引証拠金の預託)
第百十九条 金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一 会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
二 会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三 会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四 会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2 取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3 会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
6 第百十五条第一項の規定は、第一項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
第百二十条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(上場の届出等)
第百二十一条 金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(上場の承認)
第百二十二条 金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(金融商品取引所持株会社への準用)
第百二十三条 前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第百二十四条 第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一 当該金融商品取引所
二 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社
三 当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所
四 当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
一 当該申請に係る上場が当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
二 当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3 第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一 当該金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可又は第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。)
二 当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社である場合を除く。)
4 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(株券等の上場命令)
第百二十五条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
(上場廃止の届出等)
第百二十六条 金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標又はオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
(上場廃止等の命令)
第百二十七条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。
(売買の停止等の届出)
第百二十八条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(売買停止命令等)
第百二十九条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。
(総取引高、価格等の通知等)
第百三十条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
(総取引高、価格等の報告)
第百三十一条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)
第百三十二条 第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
(受託契約準則及びその記載事項)
第百三十三条 会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
二 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
三 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
四 前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項
第四節 金融商品取引所の解散等
第一款 解散
(免許の失効)
第百三十四条 金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。
一 取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
二 取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三 解散したとき。
四 設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五 免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2 前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散の認可)
第百三十五条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 金融商品取引所の解散についての総会の決議
二 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2 金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 定款で定めた解散の事由の発生
二 会員の数が五以下となつたこと。
三 解散を命ずる裁判
第二款 合併
第一目 通則
第百三十六条 会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2 前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
一 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合 会員金融商品取引所
二 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合 株式会社金融商品取引所
第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十七条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十八条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
四 新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項
第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十九条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四 効力発生日その他内閣府令で定める事項
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十九条の二 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所
二 新設合併により設立する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
四 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
五 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
六 新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
七 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
八 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
第四目 会員金融商品取引所の合併の手続
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の三 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 第百一条の四の規定は、吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
6 吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7 会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、吸収合併存続金融商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
9 前項の場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
10 第八項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の四 吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 第百一条の四の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
5 吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
7 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9 吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項又は前項の書面の閲覧の請求
二 第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の五 新設合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 第百一条の四の規定は、新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
6 新設合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7 会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の六 第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
3 新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4 新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5 新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の七 吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
二 第百三十九条の十第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
三 第百三十九条の十二の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併契約の承認等)
第百三十九条の八 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百三十九条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4 第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 前項の規定は、第三項の種類株主総会について準用する。
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第百三十九条の九 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。次条第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
一 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(株式買取請求)
第百三十九条の十一 吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
2 会社法第七百九十七条第五項から第七項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(債権者の異議)
第百三十九条の十二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9 会社法第八百六十八条第三項、第八百七十条(第十一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十四 新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第一項の株主総会の日の二週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併契約の承認)
第百三十九条の十五 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。
4 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十六 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(株式買取請求)
第百三十九条の十七 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 会社法第八百六条第五項から第七項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新株予約権買取請求)
第百三十九条の十八 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 会社法第八百八条第五項から第七項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第百三十九条の十九 第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
(株式会社金融商品取引所の設立の特則)
第百三十九条の二十 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の二十一 新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 新設合併設立株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第六目 合併の効力の発生等
(合併の認可)
第百四十条 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称又は商号
二 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三 役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称
3 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めたものに限る。以下この項において同じ。)、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
(認可基準)
第百四十一条 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三 合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
四 合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二 合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(みなし免許等)
第百四十二条 第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 吸収合併存続金融商品取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
4 新設合併設立金融商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
5 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所若しくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
一 第百三十九条第二号イ 同条第三号に掲げる事項
二 第百三十九条の二第一項第六号 同項第七号に掲げる事項
6 合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
7 合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買及び市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
8 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 第百三十九条の三第五項若しくは第百三十九条の四第四項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合
二 吸収合併を中止した場合
(一に満たない端数の処理等)
第百四十三条 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(株券等の提出)
第百四十四条 会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商業登記法の準用)
第百四十五条 商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項から第四項まで及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併の無効の訴え)
第百四十六条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
第百四十七条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。
2 株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条及び同条に係る同法の規定を適用する。
第五節 監督
(免許の取消し)
第百四十八条 内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第八十二条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
(定款等の変更の認可等)
第百四十九条 金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
(役員の解任)
第百五十条 内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2 前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。
(報告の徴取及び検査)
第百五十一条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二 金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2 内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(業務改善命令)
第百五十三条 内閣総理大臣は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(認可の取消し等)
第百五十三条の二 内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
一 委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至つた場合
二 その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合
(委託契約等の変更)
第百五十三条の三 第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。
(自主規制法人に対する監督規定の適用)
第百五十三条の四 第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 雑則
(破産手続開始等の通知)
第百五十四条 金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(内閣府令への委任)
第百五十四条の二 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第五章の二の章名を次のように改める。
第五章の二 外国金融商品取引所
第百五十五条に見出しとして「(認可)」を付し、同条第一項中「外国有価証券市場を」を「外国金融商品市場を」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、「、次の各号に掲げる取引について」を削り、「当該各号に定める者の」を「次に掲げる者の」に、「「外国証券取引所入出力装置」を「「外国金融商品取引所入出力装置」に、「当該各号に定める者に外国証券取引所入出力装置」を「これらの者に外国金融商品取引所入出力装置」に、「当該各号に掲げる取引」を「外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)」に改め、同項各号を次のように改める。
一 金融商品取引業者
二 登録金融機関
第百五十五条第二項中「第二十九条の二」を「第三十条の二」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十五条の二に見出しとして「(認可の申請)」を付し、同条第一項第六号中「外国証券取引所参加者(外国証券取引所入出力装置」を「外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置」に、「前条第一項各号に掲げる取引」を「外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引」に、「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に改め、同項第七号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に、「又は名称」を「、名称又は氏名」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第百五十五条の三に見出しとして「(認可審査基準)」を付し、同条第一項第二号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に改め、同項第三号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に、「公正かつ円滑ならしめ」を「公正かつ円滑にし」に改め、同条第二項第一号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に、「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に改め、同項第二号中「若しくは外国証券業者に関する法律又はこれら」を「又はこの法律」に改め、同項第三号中「第六十六条の十八第一項」を「第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項」に、「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、「、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消され」を削り、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同項第四号中「第八十三条第二項第三号イ」を「第八十二条第二項第三号イ」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十五条の四に見出しとして「(認可の拒否等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百五十五条の五に見出しとして「(業務報告書の提出)」を付し、同条中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に改める。
第百五十五条の六に見出しとして「(認可の取消し)」を付し、同条中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に、「当時」を「当時既に」に、「を発見した」を「が判明した」に改める。
第百五十五条の七に見出しとして「(変更の届出)」を付し、同条中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に改める。
第百五十五条の八に見出しとして「(認可の失効)」を付し、同条第一項中「外国証券取引所が」を「外国金融商品取引所が」に改め、同項第一号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に改め、同項第二号中「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第百五十五条の九に見出しとして「(報告の徴取及び検査)」を付し、同条中「外国証券取引所若しくは外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者」に、「外国証券取引所の」を「外国金融商品取引所の」に改める。
第百五十五条の十に見出しとして「(外国金融商品取引所に対する監督上の処分)」を付し、同条第一項中「外国証券取引所が」を「外国金融商品取引所が」に、「当該外国証券取引所の」を「当該外国金融商品取引所の」に改め、同項第四号中「外国証券取引所参加者」を「外国金融商品取引所参加者」に、「外国証券取引所に」を「外国金融商品取引所に」に改め、同項第五号中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に、「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に改め、同条第二項中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第百五十六条中「その執行について」を削る。
第五章の三の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第五章の三 金融商品取引清算機関等
第一節 金融商品取引清算機関
第百五十六条の二に見出しとして「(免許)」を付し、同条中「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に、「営んで」を「行つて」に改める。
第百五十六条の三に見出しとして「(免許の申請)」を付し、同条第一項第六号中「有価証券債務引受業及び」を「金融商品債務引受業及び」に、「有価証券債務引受業等」を「金融商品債務引受業等」に、「営む」を「行う」に改め、同条第二項第一号中「及び第四号」を「から第四号まで」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第百五十六条の四に見出しとして「(免許審査基準)」を付し、同条第一項各号中「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に改め、同条第二項第三号中「第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項」を「第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項」に改め、同項第四号中「第八十三条第二項第三号イ」を「第八十二条第二項第三号イ」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の五に見出しとして「(免許の拒否等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百五十六条の六に見出しとして「(業務の制限)」を付し、同条第一項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「証券会社等」を「金融商品債務引受業対象業者」に、「第二条第三十項」を「第二条第二十八項」に、「同条第三十項」を「同条第二十八項」に改め、同条第二項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「有価証券債務引受業等」を「金融商品債務引受業等」に、「営む」を「行う」に、「有価証券債務引受業に」を「金融商品債務引受業に」に、「有価証券債務引受業を」を「金融商品債務引受業を」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の七に見出しとして「(業務方法書)」を付し、同条第一項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同条第二項第二号中「有価証券債務引受業(」を「金融商品債務引受業(」に、「有価証券債務引受業等」を「金融商品債務引受業等」に、「有価証券の」を「金融商品の」に改め、同項第三号及び第四号中「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の八に見出しとして「(秘密保持義務)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同条に次の一項を加える。
2 金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第百五十六条の九に見出しとして「(不当な差別的取扱いの禁止)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改める。
第百五十六条の十に見出しとして「(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に改める。
第百五十六条の十一に見出しとして「(清算預託金)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改める。
第百五十六条の十一の二に見出しとして「(特別清算手続等が開始されたときの手続等)」を付し、同条第一項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に改め、同条第二項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の十二に見出しとして「(定款又は業務方法書の変更の認可)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改める。
第百五十六条の十三に見出しとして「(資本金の額等の変更の届出)」を付し、同条中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「第四号」を「第五号」に改める。
第百五十六条の十四に見出しとして「(役員の欠格事由等)」を付し、同条第一項中「第八十三条第二項第三号イ」を「第八十二条第二項第三号イ」に、「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同条第二項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「を発見した」を「が判明した」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の十五に見出しとして「(報告の徴取及び立入検査)」を付し、同条中「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に、「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者」に、「対し、その業務」を「対し、当該金融商品取引清算機関の業務」に改め、「営業所」の下に「又は事務所」を加え、「立ち入り、その業務」を「立ち入り、当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務」に、「物件を検査させ」を「物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し必要なものに限る。)をさせ」に改め、「質問」の下に「(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の関係者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し必要なものに限る。)を」を加える。
第百五十六条の十六に見出しとして「(業務改善命令)」を付し、同条中「有価証券債務引受業」を「金融商品債務引受業」に、「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改める。
第百五十六条の十七に見出しとして「(免許の取消し等)」を付し、同条第一項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に、「当時」を「当時既に」に、「を発見した」を「が判明した」に改め、同条第二項中「証券取引清算機関」を「金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の十八に見出しとして「(解散等の認可)」を付し、同条中「証券取引清算機関の有価証券債務引受業」を「金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業」に改める。
第百五十六条の十九に見出しとして「(金融商品取引所による金融商品債務引受業)」を付し、同条中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「有価証券債務引受業等」を「金融商品債務引受業等」に、「営む」を「行う」に改める。
第百五十六条の二十に見出しとして「(金融商品取引所の金融商品債務引受業の承認の取消し)」を付し、同条中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第百五十六条の二十一に見出しとして「(有価証券等清算取次ぎについての適用)」を付し、同条第一項中「第百七条の六(第百十八条」を「第百十六条(第百三十二条」に、「第百八条の三第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同条第二項中「証券先物取引等」を「市場デリバティブ取引」に、「第百八条の三第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の二十二に見出しとして「(内閣府令への委任)」を付し、同条中「その執行について」を削る。
第百五十六条の二十三に見出しとして「(最低資本金の額)」を付する。
第百五十六条の二十四に見出しとして「(免許及び免許の申請)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「営もう」を「行おう」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「第八十二条第三項」を「第八十一条第三項」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の二十五に見出しとして「(免許審査基準)」を付し、同条第二項第三号中「第二十八条の四第一項第七号」を「第二十九条の四第一項第一号ロ」に改め、同項第四号中「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、」を「の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは」に、「免許を取り消され、若しくは第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録」を「前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録」に改め、同項第五号中「第八十三条第二項第三号イ」を「第八十二条第二項第三号イ」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の二十六に見出しとして「(免許の拒否等の準用)」を付し、同条中「第八十四条」を「第八十三条」に、「第八十三条第二項各号」を「第八十二条第二項各号」に改める。
第百五十六条の二十七に見出しとして「(兼業の制限)」を付し、同条第一項中「営む」を「行う」に改め、同項第二号及び第三号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項中「営もう」を「行おう」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「営む」を「行う」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「営む」を「行う」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の二十八に見出しとして「(業務の内容の変更等の認可等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第百五十六条の二十九に見出しとして「(業務の方法等の変更命令等)」を付し、同条中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改める。
第百五十六条の三十に見出しとして「(代表取締役等の適格性等)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第百五十六条の三十一に見出しとして「(取締役等の兼職制限等)」を付し、同条第一項中「第八十三条第二項第三号イ」を「第八十二条第二項第三号イ」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「を発見した」を「が判明した」に改め、同項に項番号を付する。
第百五十六条の三十二に見出しとして「(監督上の処分等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百五十六条の三十三に見出しとして「(業務改善命令等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百五十六条の三十四に見出しとして「(報告の徴取及び検査)」を付し、同条中「証券金融会社」の下に「若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者」を加え、「、その業務」を「、当該証券金融会社の業務」に、「当該職員にその業務」を「当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務」に、「物件を検査」を「物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあつては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)を」に改める。
第百五十六条の三十五に見出しとして「(事業報告書の提出)」を付し、同条中「営業報告書」を「事業報告書」に改める。
第百五十六条の三十六に見出しとして「(廃業等の認可)」を付する。
第百五十六条の三十七に見出しとして「(内閣府令への委任)」を付し、同条中「その執行について」を削る。
第百五十七条に見出しとして「(不正行為の禁止)」を付し、同条各号中「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改める。
第百五十八条に見出しとして「(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)」を付し、同条中「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改め、「有価証券等」の下に「(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)」を加える。
第百五十九条に見出しとして「(相場操縦行為等の禁止)」を付し、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
第百五十九条第一項第一号中「上場有価証券の売買」を「有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)」に改め、同項第二号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」を「市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)」に改め、同項第三号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」を「市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)」に改め、同項第四号中「自己のする売付け」の下に「(有価証券以外の金融商品にあつては、第二条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)」を加え、「有価証券」を「金融商品」に改め、「買い付けること」の下に「(有価証券以外の金融商品にあつては、同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)」を加え、同項第五号中「自己のする買付け」の下に「(有価証券以外の金融商品にあつては、第二条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)」を加え、「有価証券」を「金融商品」に改め、「売り付けること」の下に「(有価証券以外の金融商品にあつては、同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)」を加え、同項第六号中「有価証券指数等先物取引」を「市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)」に改め、「約定指数又は」を削り、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八 市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
第百五十九条第一項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同条第二項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引」に、「「上場有価証券売買等」を「「有価証券売買等」に改め、同項第一号中「上場有価証券売買等」を「有価証券売買等」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場」に、「上場有価証券等」を「店頭売買有価証券」に改め、同項第二号中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「上場有価証券等」を「上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券」に改め、同項第三号中「上場有価証券売買等」を「有価証券売買等」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「上場有価証券等」を「上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券」に、「上場有価証券売買等」を「有価証券売買等」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項及び第五項を削る。
第百六十条に見出しとして「(相場操縦行為等による賠償責任)」を付し、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を「前条」に改め、「形成された」の下に「金融商品、金融指標若しくはオプションに係る」を加え、「、約定指数」を削り、「有価証券等」を「金融商品、金融指標若しくはオプション」に、「取引所有価証券市場における有価証券の売買等」を「取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引」に、「取引所有価証券市場等」を「取引所金融商品市場等」に、「責めに任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第二項中「前条第一項から第三項まで」を「前条」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十一条に見出しとして「(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)」を付し、同条第一項中「証券会社、許可外国証券業者若しくは登録金融機関」を「金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同条第二項中「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び有価証券店頭デリバティブ取引」を「市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十一条の二に見出しとして「(信用取引等における金銭の預託)」を付し、同条第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第百六十二条に見出しとして「(空売り及び逆指値注文の禁止)」を付し、同条第二項中「有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」を「第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引」に、「有価証券指数等先物取引に」を「同項第二号の取引に」に、「同号」を「前項第二号」に改め、「約定指数又は」、「現実指数若しくは」及び「約定指数若しくは」を削り、「、有価証券オプション取引」を「、同条第二十一項第三号の取引」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十二条の二に見出しとして「(上場等株券の発行者である会社が行うその売買に関する規制)」を付し、同条中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「許可外国証券業者」を「取引所取引許可業者」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改める。
第百六十三条に見出しとして「(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)」を付し、同条第一項中「第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号」を「第二条第一項第五号、第七号又は第九号」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「総株主」を「総株主等」に改め、「(第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)」を削り、「同項第四号、第五号の二若しくは第六号」を「同項第五号、第七号若しくは第九号」に、「同項第十号の二」を「同項第十九号」に、「及び次条において同じ。)又は」を「、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は」に、「第百六十五条」を「第百六十五条の二」に、「においては」を「には」に、「この項及び次条」を「この項、次条及び第百六十五条の二」に、「場合については」を「場合は」に改め、同条第二項中「証券会社、許可外国証券業者又は登録金融機関」を「金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十四条に見出しとして「(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「、これを」を削り、同項に項番号を付し、同条第四項ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同項から同条第六項までに項番号を付し、同条第七項ただし書中「場合には、この」を「場合は、この」に改め、同項から同条第九項までに項番号を付する。
第百六十五条に見出しとして「(上場会社等の役員等の禁止行為)」を付し、同条第一号中「この条」の下に「及び次条第十五項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
第百六十五条の二 組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3 特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4 当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5 前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6 前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8 第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
9 内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10 前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11 前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12 内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
13 第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
14 第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
15 特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
16 前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
第百六十六条に見出しとして「(会社関係者の禁止行為)」を付し、同条第一項中「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引」を「デリバティブ取引」に改め、同条第二項第七号中「第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号」を「第二条第一項第五号、第七号又は第九号」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項中「同項第七号」を「同項第十一号」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「有価証券報告書」の下に「、第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定による四半期報告書」を加え、同項に項番号を付し、同条第六項第四号の二中「第二条第一項第十号の三」を「第二条第一項第二十号」に改め、同項第五号中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第七号中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十七条に見出しとして「(公開買付者等関係者の禁止行為)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「第二条第一項第十号の二」を「第二条第一項第十九号」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項第六号中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第七号中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十七条の二に見出しとして「(無免許市場における取引の禁止)」を付し、同条中「第八十条」を「第八十条第一項」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 市場デリバティブ取引
第百六十八条に見出しとして「(虚偽の相場の公示等の禁止)」を付し、同条第二項中「、証券会社又は登録金融機関」を「又は金融商品取引業者等」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「、証券会社又は登録金融機関」を「又は金融商品取引業者等」に改め、同項に項番号を付する。
第百六十九条に見出しとして「(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)」を付し、同条中「証券会社、登録金融機関」を「金融商品取引業者等」に改める。
第百七十条に見出しとして「(有利買付け等の表示の禁止)」を付し、同条ただし書中「第五号」を「第六号」に改める。
第百七十一条に見出しとして「(一定の配当等の表示の禁止)」を付し、同条中「第五号」を「第六号」に改める。
第百七十二条に見出しとして「(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第百七十二条の二に見出しとして「(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者に対する課徴金納付命令)」を付し、同条第二項中「半期・臨時報告書等(」を「四半期・半期・臨時報告書等(第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは」に改め、「臨時報告書又は」の下に「第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を加え、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第百七十三条に見出しとして「(風説の流布等により相場を変動させた者に対する課徴金納付命令)」を付し、同条第一項中「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引」を「若しくはデリバティブ取引」に改め、同項第一号中「有価証券店頭指数」を「店頭デリバティブ取引の対象となる金融指標」に改め、同条第二項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付する。
第百七十四条に見出しとして「(相場を変動させるべき一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)」を付し、同条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「取引所有価証券市場における上場有価証券等(同条第一項に規定する上場有価証券等」を「取引所金融商品市場における上場金融商品等(同号に規定する上場金融商品等」に改め、「の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等(第百五十九条第二項に規定する上場有価証券売買等をいう。)若しくはその申込み若しくは委託等」を削り、「店頭売買有価証券売買等(同条第四項において準用する同条第二項に規定する店頭売買有価証券売買等をいう。)若しくは」を「有価証券売買等(第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又は」に改め、同項第二号イ(2)及びロ(1)中「上場有価証券等」を「上場金融商品等」に改め、同条第二項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付し、同条第五項中「上場有価証券等」を「上場金融商品等」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「上場有価証券等」を「上場金融商品等」に改め、同項及び同条第七項に項番号を付し、同条第八項中「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第九項中「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、同項から同条第十二項までに項番号を付し、同条第十三項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項及び同条第十四項に項番号を付する。
第百七十五条に見出しとして「(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、「現実指数又は」及び「約定指数又は」を削り、「有価証券オプション取引」を「同項第三号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「第七十九条の三又は第百十六条」を「第六十七条の十九又は第百三十条」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「第七十九条の三又は第百十六条」を「第六十七条の十九又は第百三十条」に改め、同項及び同条第七項に項番号を付し、同条第八項中「有価証券指数等先物取引」を「第二条第二十一項第二号に掲げる取引」に改め、同項に項番号を付する。
第百七十六条に見出しとして「(課徴金の額の端数計算等)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第百七十七条に見出しとして「(報告の徴取及び立入検査)」を付する。
第百七十八条に見出しとして「(審判手続開始の決定)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項中「半期・臨時報告書等」を「四半期・半期・臨時報告書等」に改め、同項から同条第九項までに項番号を付する。
第百七十九条に見出しとして「(審判手続開始決定書)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第百八十条に見出しとして「(審判手続)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第百八十一条に見出しとして「(被審人の代理人等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第百八十二条に見出しとして「(審判の公開)」を付する。
第百八十三条に見出しとして「(答弁書)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百八十四条に見出しとして「(意見の陳述)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百八十五条に見出しとして「(参考人に対する審問)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百八十五条の二に見出しとして「(被審人に対する審問)」を付する。
第百八十五条の三に見出しとして「(証拠書類等の提出)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百八十五条の四に見出しとして「(学識経験者に対する鑑定命令)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第百八十五条の五に見出しとして「(立入検査)」を付する。
第百八十五条の六に見出しとして「(決定案の提出)」を付する。
第百八十五条の七に見出しとして「(課徴金の納付命令の決定等)」を付し、同条第二項第二号中「半期・臨時報告書等」を「四半期・半期・臨時報告書等」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項第一号ロ中「半期・臨時報告書等」を「四半期・半期・臨時報告書等」に改め、同項から同条第十八項までに項番号を付し、同条第十九項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
第百八十五条の七第十九項に項番号を付する。
第百八十五条の八に見出しとして「(決定の効力の停止)」を付し、同条第二項から第十二項までに項番号を付する。
第百八十五条の九に見出しとして「(送達書類)」を付する。
第百八十五条の十に見出しとして「(民事訴訟法の準用)」を付し、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第百八十五条の十一に見出しとして「(公示送達)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第百八十五条の十二に見出しとして「(処分通知等の電子情報処理組織の使用)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第百八十五条の十三に見出しとして「(事件記録の閲覧等)」を付する。
第百八十五条の十四に見出しとして「(納付の督促)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第百八十五条の十五に見出しとして「(課徴金納付命令の執行)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第百八十五条の十六に見出しとして「(課徴金等の請求権)」を付する。
第百八十五条の十七に見出しとして「(内閣府令への委任)」を付する。
第百八十五条の十八第二項に項番号を付する。
第百八十五条の十九に見出しとして「(参考人等の旅費等の請求)」を付する。
第百八十五条の二十に見出しとして「(行政手続法の適用除外)」を付する。
第百八十五条の二十一に見出しとして「(不服申立て)」を付する。
第百八十六条に見出しとして「(審問の手続)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第百八十六条の二に見出しとして「(聴聞の公開)」を付する。
第百八十七条に見出しとして「(審問等に関する調査のための処分)」を付する。
第百八十八条に見出しとして「(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)」を付し、同条中「証券会社、登録金融機関、証券仲介業者、証券業協会」を「金融商品取引業者等、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会」に、「証券取引所若しくはその会員等、証券取引所持株会社、外国証券取引所若しくはその外国証券取引所参加者、証券取引清算機関」を「金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関」に改める。
第百八十九条に見出しとして「(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)」を付し、同条第一項中「(以下この条において「外国証券法令」という。)」を削り、「外国証券規制当局」を「外国金融商品取引規制当局」に、「当該外国証券法令」を「当該この法律に相当する外国の法令」に改め、「取引」の下に「若しくはデリバティブ取引」を加え、同条第二項各号中「外国証券規制当局」を「外国金融商品取引規制当局」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「外国証券規制当局」を「外国金融商品取引規制当局」に、「外国証券法令」を「この法律に相当する外国の法令」に改め、同項から同条第五項までに項番号を付する。
第百九十条に見出しとして「(検査職員の証票携帯)」を付し、同条第一項中「第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四」を「第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四」に、「第百三条の三」を「第百三条の四」に、「第百五十一条」を「第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第百九十一条に見出しとして「(参考人又は鑑定人の費用請求権)」を付する。
第百九十二条に見出しとして「(裁判所の禁止又は停止命令)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加え、同項に項番号を付する。
第百九十三条に見出しとして「(財務諸表の用語、様式及び作成方法)」を付する。
第百九十三条の二に見出しとして「(公認会計士又は監査法人による監査証明)」を付し、同条第一項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、「(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同項に項番号を付し、同条第五項中「書類」の下に「及び第二項に規定する内部統制報告書」を加え、「又は有価証券報告書」を「、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書」に改め、同項を同条第六項とし、同項に項番号を付し、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同項に項番号を付し、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項に項番号を付し、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「書類」の下に「及び内部統制報告書」を加え、同項を同条第三項とし、同項に項番号を付し、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第百九十四条に見出しとして「(議決権の代理行使の勧誘の禁止)」を付し、同条中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第百九十四条の二に見出しとして「(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)」を付し、同条中「外国有価証券市場」を「外国金融商品市場」に、「売買取引又は外国市場証券先物取引」を「売買又は外国市場デリバティブ取引」に改める。
第百九十四条の三に見出しとして「(財務大臣への協議)」を付し、同条中「証券会社、証券業協会、証券取引所、外国証券取引所、証券取引清算機関」を「金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関」に改め、「流通」の下に「又は市場デリバティブ取引」を加え、同条第一号中「第五十六条第一項又は第五十六条の二第二項」を「第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項」に改め、同条第二号中「第五十六条第一項又は第五十六条の二第三項」を「第五十二条第一項又は第五十三条第三項」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条第十三号を同条第十六号とし、同条第五号から第十二号までを三号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第七十九条の十三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第七十二条又は第七十九条の十三第一項」を「第六十七条の六又は第七十四条第一項」に、「第六十八条第二項」を「第六十七条の二第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し
四 第六十条の八第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
五 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し
第百九十四条の四に見出しとして「(財務大臣への通知)」を付し、同条第一項第一号を次のように改める。
一 第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
第百九十四条の四第一項第二号中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同項第三号中「第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項」を「第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項」に改め、同項第四号中「第五十六条第一項、第五十六条の二第三項又は第五十六条の三」を「第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同項第三十八号を同項第四十二号とし、同項第二十六号から第三十七号までを四号ずつ繰り下げ、同項第二十五号中「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第二十一号から第二十四号までを四号ずつ繰り下げ、同項第二十号中「第百六条の三十一」を「第百九条」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十九号を同項第二十三号とし、同項第十八号中「又は第三項ただし書」を削り、同号を同項第二十二号とし、同項第十七号を同項第二十一号とし、同項第十六号中「又は第三項ただし書」を削り、同号を同項第二十号とし、同項第十五号を同項第十九号とし、同項第十四号中「又は第四項ただし書」を削り、同号を同項第十八号とし、同項第十三号を同項第十七号とし、同項第十二号中「又は第四項ただし書」を削り、同号を同項第十六号とし、同項第十一号を同項第十五号とし、同項第十号中「第七十九条の十八第二項」を「第七十七条の六第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第九号中「第七十九条の十三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号中「第七十四条第二項」を「第六十七条の八第二項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第七号中「第七十二条又は第七十九条の十三第一項」を「第六十七条の六又は第七十四条第一項」に、「第六十八条第二項」を「第六十七条の二第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号中「第六十八条第二項」を「第六十七条の二第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号中「第五十六条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の三号を加える。
七 第六十条第一項の規定による許可
八 第六十条の八第一項の規定による命令
九 第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
第百九十四条の四第一項第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
第百九十四条の四第二項第一号中「第五十五条第一項又は第四項」を「第五十条の二第一項又は第七項」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「第百十四条」を「第百二十八条」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「有価証券の売買等」を「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第百九条」を「第百二十条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第百六条の二十九第二項」を「第百七条第二項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第七十九条の十八第三項」を「第七十七条の六第三項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第七十八条の三」を「第六十七条の十六」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第六十条の七の規定による届出
第百九十四条の四第二項に項番号を付し、同条第三項中「証券業協会又は証券取引所」を「認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所」に、「第七十九条の十八第四項又は第百五十三条の二」を「第七十七条の六第四項又は第百五十四条」に改め、同項に項番号を付する。
第百九十四条の五に見出しとして「(財務大臣への資料提出等)」を付し、同条第一項中「証券取引」を「金融商品取引」に改め、同条第二項中「証券取引に」を「金融商品取引に」に、「証券会社、登録金融機関、証券仲介業者、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、外国証券取引所、証券取引清算機関」を「金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、公益法人金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関」に改め、同項に項番号を付する。
第百九十五条を削る。
第百九十四条の七に見出しとして「(委員会に対する不服申立て)」を付し、同条を第百九十五条とする。
第百九十四条の六に見出しとして「(金融庁長官への権限の委任)」を付し、同条第二項第一号中「第五十九条第一項」を「第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)」に、「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改め、同項第二号中「第六十五条の二第十項」を「第六十条の十一」に、「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改め、同項第三号中「第六十六条の二十」を「第六十六条の二十二」に、「第二条第十一項各号」を「第二条第十一項第一号から第三号まで」に改め、同項第四号中「第七十九条の十四」を「第七十五条」に、「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「外国証券取引所」を「外国金融商品取引所」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第百五十一条」を「第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」を「及び市場デリバティブ取引」に、「証券取引所」を「金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る公益法人金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
第百九十四条の六第二項に項番号を付し、同条第三項中「第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四」を「第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四」に、「第百三条の三」を「第百三条の四」に、「第百五十一条」を「第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」に、「第百九十三条の二第四項」を「第百九十三条の二第五項」に改め、同項から同条第七項までに項番号を付し、同条を第百九十四条の七とし、第百九十四条の五の次に次の一条を加える。
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
第百九十四条の六 この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。
一 売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
二 募集又は私募
三 売出し
四 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を行い、又は第三十一条第一項若しくは第三十三条の六第一項の届出を受理した場合には、当該者に係る第二十九条の二第一項又は第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
一 第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)
二 第二条第八項第十五号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
3 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条第二項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
一 第六十三条第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
二 第六十三条第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
第百九十六条に見出しとして「(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)」を付する。
第百九十六条の二に見出しとして「(経過措置)」を付する。
第八章を次のように改める。
第八章 罰則
第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者
三 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つた者
五 第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反した者
2 財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つた者は、十年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し又は同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し若しくは適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
五 第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六 第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
八 第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九 第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十 第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三 第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
二 不正の手段により第二十九条若しくは第六十六条の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
三 第三十六条の三又は第六十六条の九の規定に違反して他人に金融商品取引業、登録金融機関業務又は金融商品仲介業を行わせた者
三の二 第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三の三 第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
四 第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の二 第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
五 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六 第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
七 第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
第百九十八条の二 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項又は第百九十七条の二第十三号の罪の犯罪行為により得た財産
二 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
2 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
第百九十八条の三 第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の四 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の五 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
二 第五十二条第一項、第五十三条第二項、第六十条の八第一項又は第六十六条の二十第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
三 第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき。
四 第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
第百九十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三又は第百五十六条の二十四第二項から第四項までの規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二 第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三 第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四 第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第百五十五条の五又は第百五十六条の三十五の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五 第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
七 第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八 第五十条の二第一項若しくは第七項又は第六十条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九 第五十条の二第六項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十 第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一 第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二 第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三 第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四 第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五 第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百九十九条 第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五又は第百五十六条の三十四の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)、金融商品取引所持株会社の子会社(第百六条の十第一項に規定する子会社をいう。)、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
二 第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
三 第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
五 第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
六 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
七 第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
八 第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
九 第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
十 第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十一 第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二 第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十三 第三十二条の二(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四 第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五 第三十九条第五項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十六 第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十七 第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十八 第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
十九 第百六十七条の二の規定に違反した者
二十 第百六十八条の規定に違反した者
二十一 第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
第二百条の二 前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百条の三 第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第二百一条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
二 第三十条の二第一項(第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
三 第三十一条第六項の規定に違反したとき。
四 第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
五 第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
六 第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
七 第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
八 第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
九 第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
十 第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十一 第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二 第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十三 第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
第二百二条 取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
2 前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
一 金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
二 金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
第二百三条 金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員若しくは職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百三条の二 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二百四条 第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七又は第七十八条の八第四項で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八又は第百五十六条の八の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第三項、同条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三 第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四 第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十又は第百九十三条の二第五項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項又は第百七十七条第二号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八 第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九 第三十二条(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
十 第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一 第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二 第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三 第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四 第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十五 第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六 第八十六条第二項の規定に違反した者
十七 第百三条の三第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八 第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反した者
十九 第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十 第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
第二百五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三(第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第六十条の五、第六十三条第三項、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第七十九条の二十七第四項又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十一条の三、第四十三条の四第一項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三 第三十一条の四第一項から第三項までの規定に違反した者
四 第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
五 第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六 第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による命令に違反した者
七 第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
八 第五十六条の四第三項又は第四項の規定に違反した者
九 第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
十 第七十九条の十六に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十二 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三 第七十九条の五十三第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十四 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十五 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百七十七条第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
三 第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
四 第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
五 第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第二百六条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四 第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第百二十二条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七 第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八 第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
十 第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二百七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十七条 七億円以下の罰金刑
二 第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑
三 第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四 第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号及び第十三号を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑
五 第二百条(第十七号及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑
六 第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号若しくは第十三号、第二百条第十七号若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条、第二百五条の二(第十四号及び第十五号を除く。)又は前条(第五号を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第百九十七条又は第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百七条の二 第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第五号又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第二百七条の三 認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
一 第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二 第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
三 第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。
四 第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
五 第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
六 第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。
七 第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
第二百七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第五十条の二第十項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
二 第五十条の二第十項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
四 正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
第二百八条 有価証券の発行者、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員又は証券金融会社の代表者若しくは役員は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一 第四条第四項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二 第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三 第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四 第三十一条の四第四項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の八第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五 第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六 第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七 第四十九条の五の規定又は第五十六条の三の規定による命令に違反して資産を国内において保有していないとき。
八 第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項の規定による命令(第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
九 第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十 第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一 第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二 第六十八条第六項又は第七十八条の二第二項の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三 第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四 第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五 第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六 第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七 第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八 第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九 金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十 第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第八項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一 第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項又は第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第九項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二 第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三 第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四 第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五 第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六 第百一条の四(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項及び第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十七 この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
二 第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
第二百八条の三 第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の十三第一項若しくは第三項又は第二十三条の十四第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十三条の十三第二項若しくは第四項又は第二十三条の十四第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三 第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
四 第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
五 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六 第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
七 第六十条の四第二項又は第六十五条第二項の規定による命令に違反した者
八 第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九 第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十 第七十九条の十五の規定に違反した者
十一 第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
十二 第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
十三 第百八十七条第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
第二百十条に見出しとして「(質問、検査又は領置等)」を付し、同条第一項中「有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」を「デリバティブ取引等」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第二百十一条に見出しとして「(臨検、捜索又は差押え)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二百十一条の二に見出しとして「(通信事務を行う者に対する差押え)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二百十二条に見出しとして「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二百十三条に見出しとして「(許可状の提示)」を付する。
第二百十四条に見出しとして「(身分の証明)」を付する。
第二百十五条に見出しとして「(臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二百十六条に見出しとして「(処分中の出入りの禁止)」を付する。
第二百十七条に見出しとして「(責任者等の立会い)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二百十八条に見出しとして「(警察官の援助)」を付する。
第二百十九条に見出しとして「(調書の作成)」を付する。
第二百二十条に見出しとして「(領置目録又は差押目録)」を付する。
第二百二十一条に見出しとして「(領置物件又は差押物件の処置)」を付する。
第二百二十二条に見出しとして「(領置物件又は差押物件の返還等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二百二十三条に見出しとして「(委員会への報告)」を付する。
第二百二十四条に見出しとして「(財務局等職員の犯則調査)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付する。
第二百二十五条に見出しとして「(管轄区域外における職務の執行)」を付する。
第二百二十六条に見出しとして「(委員会の告発等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二百二十七条に見出しとして「(不服申立ての制限)」を付する。
(金融商品取引法の一部改正)
第四条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
目次中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
第五十六条の四第一項、第六十四条の七第一項及び第六十六条の四第五号中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
第四章第二節の節名を次のように改める。
第二節 認定金融商品取引業協会
第七十八条の見出しを「(認定金融商品取引業協会の認定)」に改め、同条第一項中「金融商品取引業者が民法第三十四条の規定により設立した法人」を「金融商品取引業者が設立した一般社団法人」に改め、同条第二項中「法人(」を「一般社団法人(」に、「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
第七十八条の二第一項中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に、「公益協会」を「認定協会」に改め、同条第二項中「公益協会」を「認定協会」に改め、同条第三項中「公益協会」を「認定協会」に、「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
第七十八条の三の見出しを「(認定協会への報告)」に改め、同条中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十八条の四から第七十八条の六までの規定中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十八条の七の見出しを「(認定協会によるあつせん)」に改め、同条中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十八条の八第一項中「公益協会」を「認定協会」に改め、同条第二項第二号及び第三号ロ中「民法第七十一条の規定により設立の許可」を「第七十九条の六第二項の規定により認定」に改め、同条第四項中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十九条中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十九条の二中「公益協会は」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定協会は」に、「公益協会の」を「認定協会の」に改める。
第七十九条の三から第七十九条の五までの規定中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十九条の六の見出しを「(認定協会に対する監督命令)」に改め、同条中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十九条の七第一項中「公益協会」を「認定協会」に改める。
第七十九条の五十第一項中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
第八十九条の二第一項中「登記は」の下に「、その主たる事務所の所在地において」を加え、同条第三項を削る。
第八十九条の三から第八十九条の五までを次のように改める。
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十九条の三 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 金融商品会員制法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の設立の登記をした日から二週間以内
二 金融商品会員制法人の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(事務所の移転の登記)
第八十九条の四 金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 金融商品会員制法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(変更の登記)
第八十九条の五 金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第八十九条の六中「及び従たる事務所の所在地」を削る。
第八十九条の八を次のように改める。
(設立の登記の申請)
第八十九条の八 金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2 金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第八十九条の九を削る。
第九十条の見出しを「(商業登記法の準用)」に改め、同条中「並びに会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)」を削り、「商業登記法第十七条第二項第一号」を「同法第十七条第二項第一号」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において金融商品取引法第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、会社法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と」を削る。
第百条の三を次のように改める。
(解散登記の期間)
第百条の三 第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第百二条の九第三項を削る。
第百二条の十中「第八十九条の九まで」を「第八十九条の八まで」に、「、第八十九条の五及び第八十九条の九」を「及び第八十九条の五」に改める。
第百二条の十一の見出しを「(商業登記法の準用)」に改め、同条中「並びに会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)」を削り、「商業登記法第十七条第二項第一号」を「同法第十七条第二項第一号」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において金融商品取引法第百二条の九第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、会社法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と」を削る。
第百二条の三十六中「合併及び破産手続開始の決定による解散」とあるのは「破産手続開始の決定による解散」を「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」に改める。
第百八十八条、第百九十四条の五第二項、第百九十四条の七第二項第五号、第百九十八条の五、第百九十九条、第二百三条第一項、第二百六条及び第二百八条中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第五条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
第一章
委託者指図型投資信託
第一節
通則(第三条―第五条の三)
第二節
投資信託委託業者
第一款
認可等(第六条―第十条の三)
第一款の二
主要株主(第十条の四―第十条の七)
第二款
業務
第一目
通則(第十一条―第十三条の三)
第二目
投資信託委託業(第十四条―第三十四条)
第三目
投資法人資産運用業(第三十四条の二―第三十四条の九)
第四目
その他の業務(第三十四条の十―第三十四条の十五)
第三款
経理(第三十五条―第三十七条)
第四款
監督(第三十八条―第四十五条)
第五款
雑則(第四十六条―第四十九条)
第二章
委託者非指図型投資信託(第四十九条の二―第四十九条の十三)
第三章
投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章
外国投資信託(第五十八条―第六十条)
第一章
委託者指図型投資信託(第三条―第四十六条)
第二章
委託者非指図型投資信託(第四十七条―第五十七条)
第三章
外国投資信託(第五十八条―第六十条)
に、「第百三十九条の十一」を「第百三十九条の十三」に、「第二百五十四条」を「第二百五十二条」に改める。
第二条第四項から第六項までを次のように改める。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第七条及び第四十八条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第七条及び第四十八条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第二条第七項から第十一項までを削り、同条第十二項を同条第七項とし、同条第十三項を同条第八項とし、同条第十四項中「証券取引法第二条第三項第一号の」を「金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第二百八条第二項第二号を除き、以下同じ。)をいう。
第二条第十六項から第十八項までを削り、同条第十九項を同条第十二項とし、同条第二十項から第二十四項までを七項ずつ繰り上げ、同条第二十五項を同条第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
19 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
第二条第二十六項を同条第二十項とし、同条第二十七項から第二十九項までを六項ずつ繰り上げる。
第二編を次のように改める。
第二編 投資信託制度
第一章 委託者指図型投資信託
(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)
第三条 委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
一 投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。次号、第六十六条第三項第一号イ及びロ、第百九十九条第一号及び第二号並びに第二百二十四条の二において同じ。)が含まれる投資信託契約 同法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者
二 委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約 政令で定める金融商品取引業者
(投資信託契約の締結)
第四条 金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者及び受託者の商号又は名称
二 受益者に関する事項
三 委託者及び受託者としての業務に関する事項
四 信託の元本の額に関する事項
五 受益証券に関する事項
六 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
七 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
八 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
九 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十 信託の計算期間に関する事項
十一 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十二 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
十四 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十五 前号の場合における委託に係る費用
十六 投資信託約款の変更に関する事項
十七 委託者における公告の方法
十八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第十号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)
第五条 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(受益証券)
第六条 委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
3 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 委託者及び受託者の商号又は名称
二 受益権の口数
三 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
八 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
九 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十 前号の場合における委託に係る費用
十一 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
7 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第七条 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)
第八条 委託者指図型投資信託(証券投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
2 信託法第百五十一条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
(運用の指図の制限)
第九条 投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
一 その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第十一条第一項、第百九十四条各号及び第二百一条第一項において同じ。)の総数
二 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
(議決権等の指図行使)
第十条 投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第百六十六条第一項、第二百二条第二項及び第四百六十九条第一項の規定に基づく株主の権利、同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第二号及び第三号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2 投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第三百十条第五項(第九十四条第一項、優先出資法第四十条第二項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(特定資産の価格等の調査)
第十一条 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。第十三条第一項第二号及び第三号において同じ。)及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
(運用の指図に係る権限の委託)
第十二条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条第一項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第十三条 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
一 自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
二 運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
三 前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて投資信託約款において第一項の書面を交付しない旨を定めている場合には、適用しない。
(運用報告書の交付等)
第十四条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めている場合
二 受益者の同居者が確実に当該運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその作成期日までに同意している場合(当該作成期日までに当該受益者から当該運用報告書の交付の請求があつた場合を除く。)
三 前二号に掲げる場合のほか、運用報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
3 投資信託委託会社は、第一項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
(投資信託財産に関する帳簿書類)
第十五条 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
(投資信託約款の変更内容等の届出)
第十六条 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 投資信託約款を変更しようとする場合
二 委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第一項第二号において同じ。)をしようとする場合
(投資信託約款の変更等)
第十七条 投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
一 書面による決議の日
二 投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
三 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第十七条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第十七条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第十七条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第十七条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第十七条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
(反対受益者の受益権買取請求)
第十八条 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資信託契約の解約の届出)
第十九条 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の解約等)
第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
(投資信託委託会社の責任)
第二十一条 投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
(立入検査等)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
第二十三条 内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
一 投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されること。
二 受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定により当該投資信託委託会社の同法第二十九条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。
5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
第二十四条 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
一 投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されたとき。
二 投資信託委託会社が解散したとき。
三 投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。
四 受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 投資信託委託会社が前項第一号に該当する場合において、前条第一項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第四項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。
二 投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(第三条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。
三 投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。
四 投資信託委託会社が前項第二号若しくは第三号に該当する場合又は受託会社が同項第四号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
3 投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前二項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を公告しなければならない。
(公告の方法等)
第二十五条 投資信託委託会社(前条第三項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)
2 会社法第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二十六条 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第百九十六条第二項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第一項及び第二項の規定による裁判は、理由を付した決定をもつてする。
5 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の定めるところによる。
7 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第二十七条から第四十六条まで 削除
第二章 委託者非指図型投資信託
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第四十七条 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第四十八条 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
(投資信託契約の締結)
第四十九条 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受託者の商号又は名称
二 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
三 受益証券に関する事項
四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
六 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
八 当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一 信託の計算期間に関する事項
十二 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十四 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
十五 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十六 前号の場合における委託に係る費用
十七 投資信託約款の変更に関する事項
十八 当該信託会社等における公告の方法
十九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第十一号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
(受益証券)
第五十条 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 受託者の商号又は名称
二 券面金額及びこれに相当する口数
三 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
八 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
九 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十 前号の場合における委託に係る費用
十一 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 第六条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
4 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(委託者の権利義務の承継)
第五十一条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)
第五十二条 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
(投資信託財産の運用)
第五十三条 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第五十四条 第五条、第九条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第二十六条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第九条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第十三条第一項第二号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第三号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信託業法第二十五条から第二十七条まで、第二十九条第三項及び第二十九条の二の規定は、投資信託契約については、適用しない。
(運用に係る権限の委託)
第五十五条 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第二条第二項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第一項において準用する第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(信託会社等の責任)
第五十六条 信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
(公告の方法)
第五十七条 この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
第三章 外国投資信託
(外国投資信託の届出)
第五十八条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項
二 受益証券に関する事項
三 信託の管理及び運用に関する事項
四 信託の計算及び収益の分配に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
第五十九条 第五条、第十四条、第十六条、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで並びに第二十五条の規定は外国投資信託(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第十九条及び第二十条第一項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第二項及び第五項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第二十条第一項中「第十七条及び第十八条」とあるのは「第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで」と、第二十五条第二項中「第二号及び第三号を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第六十条 裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第六十六条第三項第一号中「投資信託委託業者」を「金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該特定資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第三条第一項の免許及び同法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
ロ 当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合 政令で定める金融商品取引業者
第六十六条第四項中「第九十八条第二号」の下に「から第五号まで」を加える。
第六十七条第一項第十三号中「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改め、同項第十四号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第六十九条第三項を次のように改める。
3 前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第八十三条第一項第四号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「その投資信託委託業者」を「その資産運用会社」に改め、同条第五項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第九十八条第二号を次のように改める。
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
第九十八条に次の三号を加える。
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第百条第五号中「証券会社等」を「金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)若しくは金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)」に、「その」を「これらの」に、「証券仲介業者」を「金融商品仲介業者」に改める。
第百二条第三項第三号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百九条第二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
八 第二百五条第一項の同意
第百十一条第二項並びに第百十五条の二第二項並びに第三項第三号及び第四号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百三十九条の四第一項第五号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「その投資信託委託業者」を「その資産運用会社」に改め、同条第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第百三十九条の九第七項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第三編第一章第八節中第百三十九条の十一の次に次の二条を加える。
(短期投資法人債に係る特例)
第百三十九条の十二 第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債(次項及び次条において「短期投資法人債」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。
一 各投資法人債の金額が一億円を下回らないこと。
二 元本の償還について、投資法人債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
四 担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。
2 短期投資法人債については、第百三十九条の八から第百三十九条の十までの規定は、適用しない。
(短期投資法人債の発行)
第百三十九条の十三 投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。
一 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ 特定資産(不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。
ロ 規約においてその発行の限度額が定められていること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、投資主の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
二 短期投資法人債の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。)
第百六十二条及び第百六十四条第四項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百八十八条第一項第三号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改め、同項第四号及び同条第二項第三号中「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百九十条第一項第五号中「投資信託委託業者以外」を「金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外」に、「投資信託委託業者に」を「金融商品取引業者に」に改める。
第百九十五条第二号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百九十六条第一項中「募集等」の下に「(募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「当該投資信託委託業者」を「当該資産運用会社」に、「行為は、同法第二条第八項各号に掲げる行為に該当しないもの」を「行為を行う業務は、同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業」に改める。
第百九十七条の見出し中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第十号、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項、第四十三条」を「金融商品取引法第三十六条、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条、第三十九条第一項、第三項及び第五項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)」に改め、「第四十五条」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「及び前条第二項に規定する場合に該当する投資信託委託業者(その役員及び使用人を含む。以下この条において「投資信託委託業者等」という。)が同項に規定する募集の取扱い等を行う場合におけるその投資信託委託業者等(以下この条において「特定投資信託委託業者等」という。)」を削り、「第四十二条の二第二項」を「第三十九条第二項」に改め、「又は特定投資信託委託業者等」を削る。
第百九十八条の見出し及び同条第一項中「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改め、同条第二項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第百九十九条を次のように改める。
(資産運用会社)
第百九十九条 資産運用会社は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。
一 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者
二 登録投資法人が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合 政令で定める金融商品取引業者
第二百条の見出し中「投資信託委託業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条中「投資信託委託業者に」を「金融商品取引業者に」に改め、同条各号中「投資法人」を「登録投資法人」に、「投資信託委託業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第二百一条から第二百五条までを次のように改める。
(特定資産の価格等の調査)
第二百一条 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。第二百三条第二項において同じ。)を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
(投資法人から委託された権限の再委託等)
第二百二条 資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
2 資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第二百三条 資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
三 当該資産運用会社が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
四 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
3 第五条第二項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。
4 第五条第二項の規定は、第二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。
(資産運用会社の責任)
第二百四条 資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百五条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。
第二百六条第一項中「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改め、同条第二項中「投資信託委託業者と」を「資産運用会社と」に改め、同項第一号中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第二百七条第一項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「当該投資信託委託業者」を「当該資産運用会社」に改め、同項第一号中「投資信託委託業者」を「金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)」に改め、同条第二項及び第三項中「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改める。
第二百八条第二項中「該当する法人」の下に「(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第二号に掲げる法人を除く。)」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
第二百十条第二項中「その資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「投資信託委託業者は」を「資産運用会社は」に改める。
第二百十三条第六項中「第三十九条第三項及び第四項」を「第二十二条第二項及び第三項」に改める。
第二百十四条第一項中「資産の運用を行う投資信託委託業者」を「資産運用会社」に、「投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者」を「資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者」に改める。
第二百十九条第二項中「第三十四条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条第三項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百二十条第一項中「取扱い等」の下に「(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)」を加える。
第二百二十一条第一項中「外国投資法人」の下に「(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)」を加え、「前条第一項各号」を「同項各号」に改める。
第二百二十三条第二項中「第三十四条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条第三項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百二十三条の二の見出しを「(承認の条件)」に改め、同条第一項中「認可又は」を削る。
第二百二十三条の三を次のように改める。
(金融商品取引法等の適用に関する特例)
第二百二十三条の三 金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の二第二項第二号
業務
業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)
第二十九条の三第一項
登録しなければならない
登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関の長の意見を聴くものとする
第二十九条の四第一項第一号ニ
投資助言・代理業
業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては当該特定投資運用行為を行う業務を含み、投資助言・代理業
第三十一条第五項
変更に係る事項
変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない
第三十五条第二項第六号
前項第十五号
特定投資運用行為及び前項第十五号
第三十五条第四項
行うことができる
行うことができる。この場合において、第二十九条の二第二項第二号の書類に第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす
第三十五条第五項
認められるときに限り、承認しないことができる
認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関の長の意見を聴くものとする
2 投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第二条第八項第十四号に掲げる行為に該当するものとみなす。
3 資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第二条第八項第十二号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
4 信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第六十七条の二第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
5 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第四十二条の二(禁止行為)及び第四十四条の三第一項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。)中」と、「同条第四項中」とあるのは「同条第四項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6 信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条」と、「同条第四項中」とあるのは「同条第四項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
7 前各項に掲げるもののほか、この条の規定により金融商品取引法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二百二十四条第二項中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に改め、「受託会社」の下に「、資産運用会社」を加える。
第二百二十四条の二中「規定」の下に「又は第二百二十三条の三の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定」を加える。
第二百二十五条第二項中「次に掲げるもの」を「第二百十三条第一項の規定によるもの(投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「第三十九条第一項及び第二項、第五十五条第一項並びに」を「第二十二条第一項及び」に改める。
第二百二十八条第二項第四号から第六号まで及び第二百二十八条の二第一項中「第二百五十一条」を「第二百四十九条」に改める。
第二百三十四条第一項第一号中「第二百五十一条第六号」を「第二百四十九条第六号」に改める。
第二百三十九条第一号中「第四条又は第五条の二」を「第三条又は第七条」に改め、同条第二号中「第三十四条第一項(第四十九条の十一第一項」を「第二十六条第一項(第五十四条第一項」に改め、同条第三号中「第四十九条の二第一項又は第四十九条の三」を「第四十七条第一項又は第四十八条」に改める。
第二百四十条中「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者であつた者若しくは信託会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者、」を削り、同条各号を次のように改める。
一 第百九十五条の規定に違反したとき。
二 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
第二百四十一条中「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、」を削り、「、資産保管会社」を「又は資産保管会社」に改め、「又は投資信託協会の役員」を削り、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第二百十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
第二百四十一条第四号を削る。
第二百四十二条及び第二百四十三条を削る。
第二百四十四条第一号を次のように改める。
一 第十五条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
第二百四十四条第二号中「第三十九条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第二百四十二条とする。
第二百四十五条第一号中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十七条(第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)又は」を削り、「証券取引法第四十二条の二第二項」を「金融商品取引法第三十九条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第二百四十三条とする。
第二百四十六条中「前条第三号」を「前条第二号」に改め、同条を第二百四十四条とする。
第二百四十七条中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に改め、「若しくは信託会社等」を削り、同条第一号から第四号までを削り、同条第五号中「第四十五条第四項」を「第二十三条第四項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第六号中「第四十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第七号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。
四 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二百四十七条を第二百四十五条とする。
第二百四十八条第一号中「第十条の三、第二十九条(第四十九条の十一第一項」を「第四条第一項、第十四条第三項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項」に、「第三十一条」を「第十九条」に、「第五十八条第一項」を「第四十九条第一項、第五十八条第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十五条第一項若しくは第四十九条の四第二項に規定する」を「第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条第五号中「第二十六条第二項(第四十九条の十一第一項」を「第五条第一項(第五十四条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「第二十八条第一項(第四十九条の十一第一項」を「第十三条第一項(第五十四条第一項」に、「第三十四条の六第一項」を「第二百三条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号を削り、同条第八号中「第三十三条第一項(第四十九条の十一第一項」を「第十四条第一項(第五十四条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号から第十三号までを削り、同条第十四号中「第四十八条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十五号を同条第七号とし、同条第十六号から第十九号までを八号ずつ繰り上げ、同条を第二百四十六条とする。
第二百四十九条第一号中「第五条第六項又は第四十九条の五第二項」を「第六条第六項又は第五十条第二項」に改め、同条第二号から第七号までを削り、同条第八号中「第四十八条の二第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)若しくは第三十七条の四第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第百九十七条において準用する同法第三十七条の三第二項若しくは第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第二百四十九条第九号から第十一号までを削り、同条を第二百四十七条とする。
第二百五十条第一号中「第二百四十条第二号から第四号まで若しくは第六号又は第二百四十一条第一号から第三号まで」を「第二百四十条又は第二百四十一条」に改め、同条第二号中「、第二百四十三条第一号若しくは第二号又は第二百四十四条第二号若しくは第三号」を削り、同条第三号中「第二百四十五条第二号若しくは第三号又は第二百四十七条第四号」を「第二百四十三条第二号又は第二百四十五条第四号」に改め、同条第四号中「第二百四十条第一号若しくは第五号、第二百四十一条第四号、第二百四十三条第三号、第二百四十四条第一号、第二百四十五条第一号、第二百四十七条第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号」を「第二百四十三条第一号、第二百四十五条第一号から第三号」に改め、同条を第二百四十八条とする。
第二百五十一条中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に改め、「一般事務受託者」の下に「、資産運用会社」を加え、同条第八号中「第十六条の二(第四十九条の十一第一項」を「第十一条(第五十四条第一項」に、「第三十四条の四」を「第二百一条」に改め、同条第九号中「第四十八条の二第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同条第十号中「第四十九条の二第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条第十一号中「第四十九条の七」を「第五十三条」に改め、同条第三十四号を削り、同条を第二百四十九条とする。
第二百五十二条各号中「第四十八条の二第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同条を第二百五十条とする。
第二百五十三条を第二百五十一条とする。
第二百五十四条各号中「第四十九条」を「第二十六条第七項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条を第二百五十二条とする。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第六条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第七号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引ヲ除ク)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又ハ外国市場証券先物取引(顧客ノ書面ニ依ル注文ヲ受ケ其ノ計算ニ於テ為スモノ」を「(有価証券関連デリバティブ取引ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ有価証券関連デリバティブ取引(書面取次行為」に改め、同項第八号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六十五条第二項各号」を「第三十三条第二項各号」に、「第二条第八項第四号」を「第二条第八項第六号」に改め、同項第十五号及び第十六号を次のように改める。
十五 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引ニ該当スルモノヲ除ク次号ニ於テ同ジ)ニシテ主務省令ヲ以テ定ムルモノヲ為スコト(第十一号ニ掲グル業務ニ該当スルモノヲ除ク)
十六 デリバティブ取引(主務省令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ノ媒介、取次又ハ代理ヲ為スコト
第二十八条第一項第十七号中「前二号」を「第十五号」に改め、同項第十九号及び第二十号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第四項を次のように改める。
第一項第七号又ハ第十五号ノ「有価証券関連デリバティブ取引」又ハ「書面取次行為」トハ夫々金融商品取引法第二十八条第八項第六号ニ規定スル有価証券関連デリバティブ取引又ハ同法第三十三条第二項ニ規定スル書面取次ぎ行為ヲ謂フ
第二十八条第五項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「掲グル」を「規定スル」に改め、同条第六項を次のように改める。
第一項第十五号若ハ第十六号ノ「デリバティブ取引」又ハ同項第十九号若ハ第二十号ノ「有価証券関連店頭デリバティブ取引」トハ夫々金融商品取引法第二条第二十項ニ規定スルデリバティブ取引又ハ同法第二十八条第八項第四号ニ掲グル行為ヲ謂フ
第二十八条第七項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項ニ規定スル短期投資法人債
第二十八条ノ四第一項第一号ホを次のように改める。
ホ 金融商品取引法第二十八条第八項ニ規定スル有価証券関連業ヲ営ム者(同法第二条第十二項ニ規定スル金融商品仲介業者ヲ除ク)
第二十八条ノ六第一項第二号中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に改める。
第二十九条第一項第一号を次のように改める。
一 国債等又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券ノ取得及金融商品取引法第二十八条第八項第三号ニ掲グル行為(同号イニ掲グル取引ヲ除ク)又ハ同項第五号ニ掲グル行為(同号ニ掲グル行為ニシテ同項第三号イニ掲グル取引ニ類似ノ取引ヲ除ク)ヲ為スコト
第三十条ノ二第一項中「受入」の下に「(第三十条ノ二ノ三ニ規定スル特定預金ノ受入ヲ除ク)」を加え、同条第二項中「ニ規定スル業務以外ノ業務ニ関シ」を「及第三十条ノ二ノ三並ニ」に、「別段ノ定アルモノヲ除ク」を「定アルモノ」に改め、「説明」の下に「其ノ業務ニ関シテ取得シタル顧客ニ関スル情報ノ適切ナル取扱其ノ業務ヲ第三者ニ委託スル場合ニ於ケル当該業務ノ的確ナル遂行」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第三十条ノ二ノ二 商工組合中央金庫ハ其ノ業務ニ関シ次ニ掲グル行為(次条ニ規定スル特定預金契約ノ締結ノ業務ニ関シテハ第四号ニ掲グル行為ヲ除ク)ヲ為スコトヲ得ズ
一 顧客ニ対シ虚偽ノコトヲ告ゲル行為
二 顧客ニ対シ不確実ナル事項ニ付断定的判断ノ提供ヲ為シ又ハ確実タルト誤認セシムル虞アルコトヲ告ゲル行為
三 顧客ニ対シ商工組合中央金庫其ノ他商工組合中央金庫ト主務省令ニ定ムル密接ナル関係ヲ有スル者ノ営ム業務ニ係ル取引ヲ行フコトヲ条件トシテ信用ヲ供与シ又ハ信用ノ供与ヲ約スル行為(顧客ノ保護ニ欠ケル虞ナキモノトシテ主務省令ニ定ムルモノヲ除ク)
四 前三号ニ掲グルモノノ外顧客ノ保護ニ欠ケル虞アルモノトシテ主務省令ヲ以テ定ムル行為
第三十条ノ二ノ三 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項乃至第八項並ニ第三十四条の三第五項及第六項ヲ除ク)、同章第二節第一款(第三十五条乃至第三十六条の四、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及第六号並ニ第三項、第三十七条の五、第三十八条第一号及第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項但書及第五項、第四十条の二並ニ第四十条の三ヲ除ク)及第四十五条(第三号及第四号ヲ除ク)ノ規定ハ商工組合中央金庫ガ行フ特定預金契約(特定預金(金利、通貨ノ価格、同法第二条第十四項ニ規定スル金融商品市場ニ於ケル相場其ノ他ノ指標ニ係ル変動ニ依リ其ノ元本ニ付損失ガ生ズル虞アル預金トシテ主務省令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ)ノ受入ヲ内容トスル契約ヲ謂フ)ノ締結ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ此等ノ規定中「金融商品取引契約」トアルハ之ヲ「特定預金契約」トシ、「金融商品取引業」トアルハ之ヲ「特定預金契約の締結の業務」トシ、此等ノ規定(同法第三十九条第三項本文ノ規定ヲ除ク)中「内閣府令」トアルハ之ヲ「主務省令」トシ、此等ノ規定(同法第三十四条ノ規定ヲ除ク)中「金融商品取引行為」トアルハ之ヲ「特定預金契約の締結」トシ、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」トアルハ之ヲ「商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約」トシ、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」トアルハ之ヲ「名称」トシ、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」トアルハ之ヲ「交付するほか、預金者の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金契約の内容その他預金者に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」トシ、同項第一号中「商号、名称又は氏名」トアルハ之ヲ「名称」トシ、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」トアルハ之ヲ「特定預金契約の締結」トシ、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」トアルハ之ヲ「特定預金契約」トシ、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」トアルハ之ヲ「顧客」トシ、「補足するため」トアルハ之ヲ「補足するため、当該特定預金契約によらないで」トシ、同項第二号及第三号中「有価証券売買取引等」トアルハ之ヲ「特定預金契約の締結」トシ、「有価証券等」トアルハ之ヲ「特定預金契約」トシ、同項第二号中「追加するため」トアルハ之ヲ「追加するため、当該特定預金契約によらないで」トシ、同項第三号中「追加するため、」トアルハ之ヲ「追加するため、当該特定預金契約によらないで」トシ、同条第二項中「有価証券売買取引等」トアルハ之ヲ「特定預金契約の締結」トシ、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」トアルハ之ヲ「原因となるもの」トシ、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」トアルハ之ヲ「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」トス
第五十条を次のように改める。
第五十条 第三十条ノ二ノ三ニ於テ準用スル金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」ト謂フ)第三十九条第一項ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第五十条の次に次の六条を加える。
第五十条ノ二 商工組合中央金庫ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ商工組合中央金庫ノ業務ノ範囲外ニ於テ貸付若ハ手形ノ割引ヲ為シ又ハ投機取引ノ為ニ商工組合中央金庫ノ財産ヲ処分シタルトキハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ規定ハ刑法(明治四十年法律第四十五号)ニ正条アル場合ニハ之ヲ適用セズ
第五十条ノ三 第三十条ノ二ノ二(第一号ニ係ル部分ニ限ル)ノ規定ニ違反シタル場合ニ於テ顧客以外ノ者(商工組合中央金庫ヲ含ム)ノ利益ヲ図リ又ハ顧客ニ損害ヲ与フル目的ヲ以テ当該違反行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第五十条ノ四 準用金融商品取引法第三十九条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第五十条ノ五 前条ノ場合ニ於テ犯人又ハ情ヲ知リタル第三者ガ受ケタル財産上ノ利益ハ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第五十条ノ六 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ六月以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号ヲ除ク)ニ規定スル事項ヲ表示セズ又ハ虚偽ノ表示ヲ為シタル者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項ノ規定ニ違反シタル者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及第六号ヲ除ク)ノ規定ニ違反シテ書面ヲ交付セズ又ハ同項ニ規定スル事項ヲ記載セザル書面若ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル書面ヲ交付シタル者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ノ規定ニ依ル書面ヲ交付セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル書面ヲ交付シタル者
第五十条ノ七 法人(法人ニ非ザル団体ニシテ代表者又ハ管理人ノ定ヲ有スルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ次ノ各号ニ掲グル規定ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ其ノ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
一 第五十条 三億円以下ノ罰金刑
二 第五十条ノ三 二億円以下ノ罰金刑
三 第五十条ノ四 一億円以下ノ罰金刑
四 前条 同条ノ罰金刑
前項ノ規定ニ依リ法人ニ非ザル団体ヲ処罰スル場合ニハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ団体ヲ代表スル外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第七条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号を次のように改める。
二 信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)
第二条の見出し中「準用」を「準用等」に改め、同条第一項中「第二十二条から」の下に「第二十四条まで、第二十五条から」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
第二条に次の一項を加える。
4 信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十五条第一号及び第二号、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二条の二第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第五十二条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号又は第五号」と、「当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「前項第三号から第五号までのいずれか」とあるのは「前条第三号又は第五号」とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第二条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項、第三十七条の四、第三十七条の五、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項及び第五項、第四十条第一号、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。)の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補てん等(同法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補てん等」と、同条第四項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第九条又は第十条の規定による信託業務の停止の命令に違反した」に改め、同条各号を削る。
第十七条第五号から第八号までを削り、同条第九号を同条第五号とし、同条第十号を同条第六号とする。
第十八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 前条第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十九条に次の三号を加える。
五 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
六 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
七 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十一条第三号中「前三条」を「第十八条(第二号を除く。)又は前二条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十八条第二号 一億円以下の罰金刑
第二十二条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同条第四号を同条第二号とし、同条第五号を同条第三号とする。
(農業協同組合法の一部改正)
第八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十二条の四」を「第九十二条の五」に改める。
第十条第六項第三号の二中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(利用者の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為」に改め、同項第十二号を次のように改める。
十二 店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第六号に掲げる事業に該当するもの以外のもの
第十条第六項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
第十条第六項第十三号中「前号」を「第十二号」に改め、同項第十四号中「第十二号」を「第十二号の二」に改め、同項第十五号及び第十六号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第七項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六十五条第二項各号」を「第三十三条第二項各号」に改め、同条第十一項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
第十条第十二項を次のように改める。
第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第十条第十四項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第十六項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第十一条の二の三中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二の四 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第九十二条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の三第一項中「受入れ」の下に「(特定貯金等の受入れを除く。)」を加え、同条第二項中「前項及び」を「前条及び前項並びに」に改める。
第十一条の十中「掲げる行為」の下に「(第十一条の十の三に規定する特定共済契約の締結に関しては、第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第十一条の十の二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第十一条の十の三 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の四十七第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
第十一条の四十七第二項第二号及び第三号中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第三十条の四第二項第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第九十二条の三第二項中「前条第三項」の下に「、第九十二条の五」を加える。
第九十二条の四第一項中「第五十二条の四十六」を「第五十二条の四十五の二」に改め、同条第二項中「特定信用事業代理行為」と」の下に「、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約」と」を、「第九十二条の二第二項第二号」と」の下に「、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五」と」を加え、第四章の二中同条の次に次の一条を加える。
第九十二条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第五条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十三条第二項中「第百条の三第一項第四号」を「第百条の四第一項第四号」に改める。
第九十九条の二第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十一条の二の四、第十一条の十の三又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第九十九条の六を次のように改める。
第九十九条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
二 第十一条の十の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者
三 第十一条の十の三において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付をした者
第九十九条の六の次に次の一条を加える。
第九十九条の六の二 前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百条の五を第百条の六とし、第百条の四を第百条の五とし、第百条の三第一項第一号中「第九十九条の二の二」を「第九十九条の二第二号又は第九十九条の二の二」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「組合」の下に「又は特定信用事業代理業者」を加え、同項第五号中「第九十九条の二」を「第九十九条の二(第二号を除く。)」に、「第九十九条の六又は前条」を「第九十九条の六(第一号を除く。)又は前二条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第九十九条の六第一号 一億円以下の罰金刑
第百条の三を第百条の四とし、第百条の二を第百条の三とし、第百条の次に次の一条を加える。
第百条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 第十一条の二の四又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
(水産業協同組合法の一部改正)
第九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十一条の四」を「第百二十一条の五」に改める。
第十一条第三項第三号の二を次のように改める。
三の二 有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
第十一条第三項第六号中「証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二」を「金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
第十一条第四項第一号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同法第六十五条第二項第一号」を「同法第三十三条第二項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第八十七条の三第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
第十一条第四項第三号中「証券取引法第六十五条第二項第二号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第二号」に改める。
第十一条の六の三中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第十一条の六の四 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百二十一条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の七第一項中「受入れ」の下に「(特定貯金等の受入れを除く。)」を加え、同条第二項中「前項及び」を「前条及び前項並びに」に改める。
第三十四条の四第二項第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第八十七条第四項第六号中「証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二」を「金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第八十七条第五項第一号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同法第六十五条第二項第一号」を「同法第三十三条第二項第一号」に改め、同項第二号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「証券会社又は外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券会社又は当該外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「第二条第十一項各号」を「第二条第十一項第一号から第三号まで」に改め、同項第三号中「証券取引法第六十五条第二項第二号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第二号」に改める。
第八十七条の三第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
第八十七条の三第二項第二号及び第三号中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第九十二条第一項中「、第十一条の六の三」を「から第十一条の六の四まで」に改める。
第九十三条第二項第六号中「証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二」を「金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第九十三条第三項第一号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同法第六十五条第二項第一号」を「同法第三十三条第二項第一号」に改め、同項第二号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「証券会社又は外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券会社又は当該外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「第二条第十一項各号」を「第二条第十一項第一号から第三号まで」に改め、同項第三号中「証券取引法第六十五条第二項第二号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第二号」に改める。
第九十六条第一項中「、第十一条の六の三」を「から第十一条の六の四まで」に改める。
第九十七条第三項第六号中「証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二」を「金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第九十七条第四項第一号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同法第六十五条第二項第一号」を「同法第三十三条第二項第一号」に改め、同項第二号中「証券取引法第六十五条第二項第一号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第一号」に、「証券会社又は外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券会社又は当該外国証券会社」を「金融商品取引業者」に、「第二条第十一項各号」を「第二条第十一項第一号から第三号まで」に改め、同項第三号中「証券取引法第六十五条第二項第二号」を「金融商品取引法第三十三条第二項第二号」に改める。
第百条第一項中「、第十一条の六の三」を「から第十一条の六の四まで」に改める。
第百二十一条の三第二項中「前条第三項」の下に「、第百二十一条の五」を加える。
第百二十一条の四第一項中「第五十二条の四十六」を「第五十二条の四十五の二」に改め、同条第二項中「特定信用事業代理行為」と」の下に「、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約」と」を、「第百二十一条の二第二項第二号」と」の下に「、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五」と」を加え、第七章の二中同条の次に次の一条を加える。
(特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用)
第百二十一条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十八条の二第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十一条の六の四(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十一条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第百二十九条の二の次に次の三条を加える。
第百二十九条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十九条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百二十九条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第百二十九条の四第一項第一号中「第百二十八条の三」を「第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三」に改め、同項第四号中「第百二十八条の二」を「第百二十八条の二(第二号を除く。)」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第百二十九条の二の二 一億円以下の罰金刑
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第二項中「同法第三百条第一項第八号」を「同法第三百条第一項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約」と、同項第八号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同条第二項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条の八第二項第七号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十五号の二及び第十六号を次のように改める。
十五の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第十号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十六 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第九条の八第二項第十七号中「前二号」を「第十五号の二」に改め、同項第十九号及び第二十号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第五項中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第六項第一号トを同号チとし、同号ハからヘまでを同号ニからトまでとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第九条の八第六項第一号の二を次のように改める。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第九条の八第六項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第三号の三及び第四号を次のように改める。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
第九条の八第七項及び第九条の九第六項第二号中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第百十二条の三を第百十二条の七とし、第百十二条の二を第百十二条の六とし、第百十二条の次に次の四条を加える。
第百十二条の二 第九条の七の五第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の三 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の四 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第百十四条の四第一号を次のように改める。
一 第百十二条の二 三億円以下の罰金刑
第百十四条の四第二号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 第百十二条の三 一億円以下の罰金刑
三 第百十二条の五、第百十二条の六第一項若しくは第二項又は前条 各本条の罰金刑
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の四第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第四条の四第二項第二号及び第三号中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第五条の四第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第六条第一項中「第十六条」を「第十三条の三」に、「、取締役等」を「)、第十四条から第十六条まで(取締役等」に改め、同条第二項中「行わせてはならない」と」の下に「、同法第十二条の二中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二」と、同法第十三条の三中「次条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二」と」を加える。
第六条の五第一項中「許可)」の下に「、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)」を加え、同条第二項中「「特定銀行代理業者」を「「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」に、「同法第五十二条の六十一第二項」を「同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二」と、同法第五十二条の六十一第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第六条の五の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)又は当該信用協同組合代理業者(同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条の六第二号中「前条第一項」を「第六条の五第一項」に改める。
第九条の前の見出しを削る。
第八条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第八条の二 第六条の五の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条の二の次に次の三条を加える。
第十条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第十一条第一項第一号中「第九条の二」を「第八条の二又は第九条の二」に改め、同項第三号中「前条」を「前二条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第十条の二の二 一億円以下の罰金刑
(商品取引所法の一部改正)
第十二条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「証券取引法」を「取引所金融商品市場(金融商品取引法」に、「取引所有価証券市場及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所の開設する同条第三項に規定する金融先物市場」を「取引所金融商品市場をいう。第百一条第三項及び第三百四十八条において同じ。)」に改める。
第百一条第三項中「証券取引所の開設する市場」を「取引所金融商品市場」に改める。
第二百十三条の次に次の一条を加える。
(広告等の規制)
第二百十三条の二 商品取引員は、その行う商品取引受託業務の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該商品取引員の商号
二 商品取引員である旨
三 商品取引受託業務の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 商品取引員は、その行う商品取引受託業務に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品市場における取引等を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第二百十四条第一号中「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して」を「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 商品市場における取引等の受託を内容とする契約(第二百十五条、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十条の三及び第三百六十九条第五号において「受託契約」という。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
第二百十四条の次に次の一条を加える。
(損失補てん等の禁止)
第二百十四条の二 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、商品市場における取引等を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 商品市場における取引等につき、自己又は第三者が当該商品市場における取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2 商品取引員の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
二 商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
三 商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該商品取引員があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限る。
4 第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5 第三項ただし書の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければならない。
第二百十五条中「及び財産の状況」を「、財産の状況及び受託契約を締結する目的」に改める。
第二百十七条第一項中「商品市場における取引等の受託を内容とする契約(以下この条から第二百十九条まで及び第三百六十九条第五号において「受託契約」という。)」を「受託契約」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第二百二十条の二第一項」を加える。
第二百十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「場合において、」の下に「第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該受託契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
第二百二十条の次に次の二条を加える。
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第二百二十条の二 商品取引員は、その行う商品取引受託業務に関して顧客が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、顧客に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(金融商品の販売等に関する法律の準用)
第二百二十条の三 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第六条から第九条までの規定は、商品取引員が行う受託契約の締結について準用する。この場合において、同法第六条第一項中「前条」とあるのは「商品取引所法第二百十八条第三項」と、同項及び同法第七条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品取引所法第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第九条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引所法第二百十四条第二号の受託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百六十九条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第五項に規定する商品投資販売業者及び同条第八項」を「第二条第四項」に改める。
第三百四十八条中「次の各号に掲げる」を「取引所金融商品市場に類似する」に、「当該各号に掲げる法律」を「金融商品取引法」に改め、同条各号を削る。
第三百五十八条の次に次の一条を加える。
第三百五十八条の二 第二百十四条の二第一項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百六十二条第十三号を同条第十四号とし、同条第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 第二百十四条第二号の規定に違反した者
第三百六十三条第十二号を同条第十四号とし、同条第六号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同条第五号の次に次の二号を加える。
六 第二百十四条の二第二項の規定に違反した者
七 第二百十四条の二第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
第三百六十七条第六号を同条第九号とし、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第二百二十条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第三百六十七条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二百十三条の二第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
四 第二百十三条の二第二項の規定に違反した者
第三百七十一条第一項第二号中「第三百六十条」を「第三百五十八条の二、第三百六十条」に改め、同項第四号中「第三百六十三条第八号及び第九号」を「第三百六十三条第七号、第十号及び第十一号」に改め、同項第五号中「第八号及び第九号」を「第七号、第十号及び第十一号」に改める。
第三百七十三条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二百二十条の三において準用する金融商品の販売等に関する法律第九条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかつた者
(信用金庫法の一部改正)
第十三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十九条の二」を「第八十九条の三」に、「第九十条」を「第八十九条の四」に改める。
第三十四条第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第三十五条の二第一項を次のように改める。
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
第三十五条の二第四項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
第五十三条第三項第二号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第五十三条第三項第十三号中「前二号」を「第十一号」に改め、同項第十五号及び第十六号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第四項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第五項第一号トを同号チとし、同号ハからヘまでを同号ニからトまでとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第五十三条第五項第一号の二を次のように改める。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第五十三条第五項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。
四 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
五 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
第五十三条第六項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第五十四条第四項第二号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第五十四条第四項第十三号中「前二号」を「第十一号」に改め、同項第十五号及び第十六号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第五項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第五十四条の九第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第五十四条の二十三第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介者(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第五十四条の二十三第一項第七号並びに第二項第二号、第三号及び第六号イ中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第八十九条第一項中「第十六条」を「第十三条の三」に、「、取締役等」を「)、第十四条から第十六条まで(取締役等」に改め、同条第三項中「許可)」の下に「、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)」を加え、同条第四項中「「特定銀行代理業者」を「「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」に、「同法第五十二条の六十一第二項」を「同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項」に改める。
第十章中第八十九条の二を第八十九条の三とし、第八十九条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第八十九条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は金庫又は信用金庫代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一章中第九十条の前に次の一条を加える。
第八十九条の四 第八十九条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十条の四の次に次の三条を加える。
第九十条の四の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十条の四の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第九十条の四の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第九十条の七第一項第一号中「第九十条の二」を「第八十九条の四又は第九十条の二」に改め、同項第三号中「、第九十条の五又は前条」を「又は前三条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第九十条の四の二 一億円以下の罰金刑
(長期信用銀行法の一部改正)
第十四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第一号を次のように改める。
一 有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
第六条第三項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六十五条第二項各号」を「第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改め、同項第九号及び第十号を次のように改める。
九 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第六条第三項第十一号中「前二号」を「第九号」に改め、同条第四項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第六条第五項を次のように改める。
5 第三項第一号又は第九号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第六条第七項を次のように改める。
7 第三項第九号又は第十号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
第十三条の二第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第十三条の二第一項第八号並びに第四項第二号、第三号及び第六号イ並びに第十六条の四第一項第七号及び第十号ロ中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第十七条中「範囲)」の下に「、第十三条の四(金融商品取引法の準用)」を、「基準)」の下に「、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行又は当該長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条の二に次の一号を加える。
六 第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第二十五条の二の次に次の三条を加える。
第二十五条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十五条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十六条第一項第一号中「第二十四条」を「第二十三条の二第六号又は第二十四条」に改め、同項第三号中「第二十三条の二」を「第二十三条の二(第六号を除く。)」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十五条の二の二 一億円以下の罰金刑
(労働金庫法の一部改正)
第十五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第三十六条第一項を次のように改める。
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
第三十六条第四項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
第五十八条第二項第八号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十六号の二及び第十七号を次のように改める。
十六の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第五十八条第二項第十八号中「前二号」を「第十六号の二」に改め、同項第二十号及び第二十一号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第五項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第六項第一号トを同号チとし、同号ハからヘまでを同号ニからトまでとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第五十八条第六項第一号の二を次のように改める。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第五十八条第六項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第三号の三及び第四号を次のように改める。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
第五十八条第七項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第五十八条の二第一項第六号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十四号の二及び第十五号を次のように改める。
十四の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第五十八条の二第一項第十六号中「前二号」を「第十四号の二」に改め、同項第十八号及び第十九号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第三項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第五十八条の五第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第五十八条の五第二項第二号及び第三号中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第九十四条第一項中「第十六条」を「第十三条の三」に、「、取締役等」を「)、第十四条から第十六条まで(取締役等」に改め、同条第三項中「許可)」の下に「、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)」を加え、同条第四項中「「特定銀行代理業者」を「「特定預金等契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」に、「同法第五十二条の六十一第二項」を「同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第九十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は金庫又は労働金庫代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。以下同じ。)又は当該労働金庫代理業者(同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属労働金庫(同項に規定する所属労働金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(労働金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の四の次に次の三条を加える。
第百条の四の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の四の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百条の四の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第百条の七第一項第一号中「第百条の二」を「第九十九条の二又は第百条の二」に改め、同項第三号中「、第百条の五又は前条」を「又は前三条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第百条の四の二 一億円以下の罰金刑
(銀行法の一部改正)
第十六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第二号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第十条第二項第十四号中「前二号」を「第十二号」に改め、同項第十六号及び第十七号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第十条第四項を次のように改める。
4 第二項第二号又は第十二号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第十条第六項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第八項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第二項第十二号若しくは第十三号の「デリバティブ取引」又は同項第十六号若しくは第十七号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
第十一条第一号中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改める。
第十二条の二第一項中「受入れ」の下に「(第十三条の四に規定する特定預金等の受入れを除く。)」を加え、同条第二項中「及び」の下に「第十三条の四並びに」を加える。
第十三条の三中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第十三条の四 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条の二第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第五十二条の四第一項において同じ。)のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第十六条の二第一項第八号並びに第二項第二号、第三号及び第六号イ中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第五十二条の四第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る。)」に改める。
第五十二条の二十三第一項第七号及び第十号ロ中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第五十二条の四十四第二項中「行為」の下に「(特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。)」を加え、同条第三項中「及び」の下に「第五十二条の四十五の二並びに」を加える。
第五十二条の四十五中「掲げる行為」の下に「(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)
第五十二条の四十五の二 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面による解除)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は、銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)の所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十一条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第十三条の四又は第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第六十三条の二の次に次の三条を加える。
第六十三条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第六十三条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第六十四条第一項第一号中「第六十二条」を「第六十一条第四号又は第六十二条」に改め、同項第三号中「第六十一条、」を「第六十一条(第四号を除く。)、」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第十七条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方が当該不動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第二十一条の二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十九条(第三項ただし書及び第五項を除く。)及び第四十条の規定は、不動産特定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項、第二項各号及び第三項並びに第四十条中「金融商品取引業者等」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあり、同項第二号及び第三号並びに同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあり、並びに同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあり、同項第二号及び第三号中「有価証券等」とあり、並びに同法第四十条第一号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業契約」と、同法第三十九条第一項各号及び第三項並びに第四十条第二号中「顧客」とあり、同法第三十九条第二項中「金融商品取引業者等の顧客」とあり、並びに同法第四十条第二号中「投資者」とあるのは「事業参加者」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結をする」と、同条第三項及び同法第四十条第二号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十九条第三項中「以下この節及び次節」とあるのは「次項」と、同法第四十条第一号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業参加者」と読み替えるものとする。
第三十五条第一項第二号中「第十九条から」の下に「第二十一条まで、第二十二条から」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十一条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項若しくは第四十条」を加える。
第四十六条の二中「第二十二条まで」を「第二十一条まで、第二十二条」に改め、「第三項」の下に「並びに準用金融商品取引法第四十条」を加える。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 準用金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反した場合においては、その行為をした不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
第五十三条の次に次の一条を加える。
第五十三条の二 前条第五号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十七条中「法人の」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の」に改め、「業務」の下に「又は財産」を加え、「第五十二条から前条までの違反行為」を「次の各号に掲げる規定の違反行為」に、「行為者」を「その行為者」に、「その法人又は人」を「その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人」に改め、同条に次の各号及び一項を加える。
一 第五十二条の二 三億円以下の罰金刑
二 第五十三条第五号 一億円以下の罰金刑
三 第五十二条、第五十三条第一号から第四号まで若しくは第六号又は前三条 各本条の罰金刑
2 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(保険業法の一部改正)
第十八条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「証券会社(証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券会社をいう。)」を「金融商品取引業者(有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」に改める。
第五十三条の二第一項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第五十四条の七第四項及び第五十四条の十第三項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「(有価証券報告書」を「(有価証券報告書の提出」に改める。
第六十一条の二第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第九十八条第一項第六号及び第七号を次のように改める。
六 デリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
七 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第九十八条第一項第八号中「前二号」を「第六号」に改め、同項第十号及び第十一号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第四項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第六項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第九十八条第七項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第八項及び第九項を次のように改める。
8 第一項第六号又は第七号の「デリバティブ取引」又は「有価証券関連デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
9 第一項第十号又は第十一号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
第九十九条第一項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に、「証券業務の特例」を「有価証券関連業の禁止等」に改め、同条第八項中「引受けに係る行為準則」の下に「、金融商品取引法の準用」を加える。
第百六条第一項第五号及び第六号を次のように改める。
五 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第二百七十一条の五第一項及び第三百三十三条第一項第一号において同じ。)のうち、有価証券関連業のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券専門会社」という。)
六 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
第百六条第一項第十号中「証券業を営む」を「有価証券関連業を行う」に改め、同条第二項第二号及び第四号中「証券業」を「有価証券関連業」に改め、同項第七号イ中「証券業を営む」を「有価証券関連業を行う」に改める。
第二百七十一条の五第一項中「証券会社」を「金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)」に改める。
第二百七十一条の二十二第一項第十号中「証券業を営む」を「有価証券関連業を行う」に改める。
第二百七十二条の五第八項中「第三百十九条第八号」を「第三百十九条第十一号」に改める。
第二百九十一条第八項中「第三百十九条第九号」を「第三百十九条第十二号」に改める。
第三百条第一項中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)」を加え、同項第八号中「次条」を「第三百一条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第三百条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第五号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十八条第一項中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第三十九条第三項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三百十五条に次の一号を加える。
五 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反した者
第三百十七条の二第六号を同条第九号とし、同条第五号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第三百十七条の二第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号の二を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
第三百十七条の二の次に次の一条を加える。
第三百十七条の三 前条第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三百十九条第九号を同条第十二号とし、同条第二号から同条第八号までを三号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第三百十九条に次の一号を加える。
十三 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第三百二十一条第一項第一号中「第三百十六条第一号」を「第三百十五条第五号又は第三百十六条第一号」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項第三号中「第三百十五条、」を「第三百十五条(第五号を除く。)、」に、「第三百十七条の二」を「第三百十七条の二(第二号を除く。)」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第三百十七条の二第二号 一億円以下の罰金刑
第三百三十三条第一項第一号中「証券会社」を「金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十九条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十九条の二」を「第五十九条の三」に、「第九十五条の四」を「第九十五条の五」に改める。
第二十四条の四第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第五十四条第三項第五号を次のように改める。
五 金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
第五十四条第四項第二号中「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を「(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引」に、「顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を「書面取次ぎ行為」に改め、同項第十四号及び第十五号を次のように改める。
十四 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十五 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
第五十四条第四項第十六号中「前二号」を「第十四号」に改め、同項第十八号及び第十九号中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「有価証券関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第五項中「証券取引法第二条第八項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで」に改め、同条第六項第一号トを同号チとし、同号ハからヘまでを同号ニからトまでとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
第五十四条第六項第一号の二を次のように改める。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第五十四条第六項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
六 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
第五十四条第七項中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に改める。
第五十七条第一項中「受入れ」の下に「(第五十九条の三に規定する特定預金等の受入れを除く。)」を加え、同条第二項中「前項及び」を「前項及び第五十九条の三並びに」に改める。
第五十九条の二中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)」を加え、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第五十九条の三 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。第九十五条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十五条の二第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第七十二条第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項第五号において「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
第七十二条第一項第六号並びに第二項第二号、第三号及び第五号イ中「証券業」を「有価証券関連業」に改める。
第九十五条の三第二項中「並びに前条第三項」を「、前条第三項並びに第九十五条の五」に改める。
第九十五条の四第一項中「第五十二条の四十六」を「第五十二条の四十五の二」に改め、同条第二項中「農林中央金庫代理行為」と」の下に「、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と」を、「第九十五条の二第二項第一号」と」の下に「、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五」と」を加え、第九章の二中同条の次に次の一条を加える。
(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十八条の二第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第五十九条の三又は第九十五条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第九十九条の二の次に次の三条を加える。
第九十九条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第九十九条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第九十九条の四第一項第一号中「第九十八条の三」を「第九十八条の二第二号又は第九十八条の三」に改め、同項第四号中「第九十八条の二」を「第九十八条の二(第二号を除く。)」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第九十九条の二の二 一億円以下の罰金刑
(信託業法の一部改正)
第二十条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
信託受益権販売業者
第一節
総則(第八十六条―第九十三条)
第二節
業務(第九十四条―第九十六条)
第三節
経理(第九十七条・第九十八条)
第四節
監督(第九十九条―第百四条)
第五節
雑則(第百五条)
第七章
雑則(第百六条―第百十条)
第八章
罰則(第百十一条―第百十九条)
第六章
雑則(第八十六条―第九十条)
第七章
罰則(第九十一条―第百条)
に改める。
第一条中「、信託契約代理業、信託受益権販売業」を削る。
第二条第八項中「受益権が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券に表示され、又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる場合であって、受託者がその発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)」を「受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第五項に規定する発行者をいう。)」に改め、同条第十項及び第十一項を削る。
第四条第三項第六号中「信託受益権販売業」を「信託受益権売買等業務(金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。)」に改める。
第五条第二項第五号中「、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され」を削り、同項第六号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の下に「、金融商品取引法」を加え、同項第八号ニ中「第八十二条第一項」を「若しくは第八十二条第一項」に改め、「取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、若しくは第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を」を削り、同号ホ中「取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、又は第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を」を削り、同号ヘ中「若しくは第八十六条第一項」を削り、同号ト中「若しくは第百二条第二項」を削り、同項第十号イ中「、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され」を削る。
第八条第一項中「第百十一条第三号」を「第九十一条第三号」に改める。
第二十一条第一項中「信託受益権販売業」を「信託受益権売買等業務」に改める。
第二十二条第二項中「第八章」を「第七章」に改める。
第二十四条第一項中「掲げる行為」の下に「(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」を加え、同条第二項中「及び財産の状況」を「、財産の状況及び信託契約を締結する目的」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法の準用)
第二十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項及び第五項(損失補てん等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補てん等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補てん等」と、同条第四項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十五条中「事項」の下に「(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第三十一条第一項中「証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関又は金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十五項に規定する金融先物清算機関」を「金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関」に、「証券取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する有価証券債務引受業等又は金融先物取引法第三十七条第一項に規定する金融先物債務引受業等」を「同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等」に改める。
第五十条の二第三項中「第百十一条第三号」を「第九十一条第三号」に改め、同条第五項第六号中「信託受益権販売業」を「信託受益権売買等業務」に改め、同条第十二項中「第八章」を「第七章」に改める。
第五十一条第九項中「信託受益権販売業者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第六十五条の五第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関(同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)」に改める。
第五十二条第三項中「第二十一条から」の下に「第二十四条まで、第二十五条から」を加え、「第八章」を「第七章」に改め、同項の表第二十一条第一項の項中「信託受益権販売業」を「信託受益権売買等業務」に改め、同表中
第二十五条及び第二十六条第一項第二号
商号
商号又は名称
第二十四条第一項
次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)
次に掲げる行為
第二十五条
商号
商号又は名称
事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)
事項
第二十六条第一項第二号
商号
商号又は名称
に改める。
第五十三条第六項第五号中「、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され」を削る。
第五十四条第三項中「第百十一条第三号」を「第九十一条第三号」に改める。
第六十三条第一項中「第八章」を「第七章」に改め、同項の表第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号の項の次に次のように加える。
第二十四条の二
「住所
「支店の所在地
第二十六条第一項」と
第二十六条第一項」と、同法第三十八条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と
第七十六条中「同条中「当該信託会社」とあるのは、」を「第二十四条第一項中「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「次に掲げる行為」と、第二十五条中「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、「当該信託会社」とあるのは」に改める。
第六章を削る。
第百六条第二項中「、信託契約代理店又は信託受益権販売業者」を「又は信託契約代理店」に改め、第七章中同条を第八十六条とする。
第百七条を第八十七条とし、第百八条から第百十条までを二十条ずつ繰り上げる。
第七章を第六章とする。
第百十一条第九号から第十一号までを削り、第八章中同条を第九十一条とする。
第百十二条第五号を削り、同条を第九十二条とする。
第百十三条第三号中「信託受益権販売業」を「信託受益権売買等業務」に改め、同条第四号中「及び第九十六条」を削り、同条第三十一号から第三十四号までを削り、同条を第九十三条とする。
第百十四条第七号を次のように改める。
七 第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者
第百十四条を第九十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第九十五条 前条第七号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十五条第一号中「又は第九十一条第八項」を削り、同条第七号を削り、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。
四 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
五 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
六 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第百十五条を第九十六条とする。
第百十六条第十三号から第十六号までを削り、同条を第九十七条とする。
第百十七条第一項第一号中「第百十二条」を「第九十二条」に改め、同項第二号中「第百十三条」を「第九十三条」に改め、同項第三号中「第百十四条第五号」を「第九十四条第五号又は第七号」に改め、同項第四号中「第百十一条、第百十三条第三号」を「第九十一条、第九十三条第三号」に、「第百十四条(第五号」を「第九十四条(第五号及び第七号」に改め、同条を第九十八条とする。
第百十八条中「若しくは信託受益権販売業者」を削り、「その役員若しくは清算人」を「その役員又は清算人」に改め、同条第七号及び第八号を削り、同条第九号を同条第七号とし、同条を第九十九条とする。
第百十九条第一号中「又は第九十一条第四項」を削り、同条を第百条とする。
第八章を第七章とする。
附則第二十条第一項中「株式会社については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)第二十八条の四第一項第七号」を「者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロ及び第二号ト」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第三十三条第一項中「株式会社等(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第二項第一号に規定する株式会社等をいう。)については、前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九条第二項第三号」を「者については、投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 附則第三条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
三 第二条の規定(証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条中証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第四条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
(第一条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の証券取引法第百七十四条の規定は、この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
(組織的犯罪処罰法に関する経過措置)
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十八条第一号から第十号まで又は第十八号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日又は施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「第百九十八条第十九号(内部者取引)」とあるのは、「第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)」とする。
第五条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)」とあるのは、「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)」とする。
2 前項の場合における施行日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、商工組合中央金庫法第五十条ノ四、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条第二号、農業協同組合法第九十九条の六第一号、水産業協同組合法第百二十九条の二の二、中小企業等協同組合法第百十二条の三、協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の二、商品取引所法第三百六十三条第六号、信用金庫法第九十条の四の二、長期信用銀行法第二十五条の二の二、労働金庫法第百条の四の二、銀行法第六十三条の二の二、不動産特定共同事業法第五十三条第五号、保険業法第三百十七条の二第二号、農林中央金庫法第九十九条の二の二又は信託業法第九十四条第七号の罪は、組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
第六条 前条第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第三十条の規定は、適用しない。
(第二条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行った第二条の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
一 第三号施行日以後に行う新証券取引法第二十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第六号に規定する株券等の買付け等
二 第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
三 第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
第八条 新証券取引法第二十七条の三第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十第一項から第七項まで及び第十一項から第十四項まで、第二十七条の十一第一項並びに第二十七条の十三第四項の規定は、第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第九条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定を適用する。ただし、第四号施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3 第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
一 旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二 旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第十条 新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
3 新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、第四号施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前の旧証券取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
4 新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、第四号施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
第十一条 前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
3 前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
4 前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
第十二条 新証券取引法第二十七条の二十六第四項及び第五項の規定は、第三号施行日から起算して五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第一項に規定する重要提案行為等を行う場合について適用する。
第十三条 新証券取引法第二十七条の三十の二の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
一 新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二 新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
(第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第十五条 新金融商品取引法第二十四条の四の二から第二十四条の四の六まで、第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第十六条 新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第十七条 この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第一項並びに附則第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第十八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第十九条 旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第二十条 新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロの規定の適用については、整備法第一条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号。以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ロに該当する者とみなす。
第二十一条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第二十二条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項第一号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
第二十三条 旧証券取引法第二十九条の二第一項の規定によりみなし登録第一種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第三十条の二第一項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第二十四条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が附則第十八条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、附則第二十二条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第二十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第二十五条 みなし登録第一種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第二十六条 特例証券会社は、前条第一項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
第二十七条 この法律の施行の際現に金融商品取引業者という名称若しくは商号又はこれに紛らわしい名称若しくは商号を用いている者については、新金融商品取引法第三十一条の三の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第二十八条 この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条第二項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が施行日前に旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行った届出とみなす。
5 この法律の施行の際現に附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業を行っている者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二十九条 この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第三十条 施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第三十一条 この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。附則第百二十三条及び第百二十四条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第三十二条 施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第三十三条 金融商品取引業者は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第三十四条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして同条第二項第四号、第五号又は第七号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第三十五条 みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第三十六条 施行日前にされた旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第三十七条 施行日前にされた旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第三十八条 新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第三十九条 新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第五十条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第四十条 新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第四十一条 新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第四十二条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第四十三条 みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第四十四条 施行日前にされた旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。
第四十五条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第四十六条 旧証券取引法第二十八条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第四十七条 施行日前にされた旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
第四十八条 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
2 前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類
七 その他内閣府令で定める事項
3 第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、新金融商品取引法第六十三条第三項、第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
5 第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する新金融商品取引法第六十三条の二第三項並びに第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六十三条の四の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
7 第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条 この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
第五十条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2 みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第五十一条 旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第五十二条 新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
第五十三条 旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第五十五条 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消されたものとみなす。
第五十六条 新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第五十七条 登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第五十八条 施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第六項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第五十九条 施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。
第六十条 新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第六十一条 新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第六十二条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第六十三条 みなし登録金融機関が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。
第六十四条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
第六十五条 旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第六十六条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2 みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第六十七条 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第六十八条 新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
第六十九条 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
第七十条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十六条の二の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第七十一条 旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第七十二条 施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十四において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第六十六条の十五において準用する新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第七十三条 新金融商品取引法第六十六条の十七第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十五第一項の報告書については、なお従前の例による。
第七十四条 新金融商品取引法第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十六に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第七十五条 附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第七十六条 附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
第七十七条 この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第六十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第七十八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十八条第二項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第七十九条 旧証券取引法第七十二条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第七十九条の九の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第八十条 附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第六十八条第二項の認可を受けた当時既に同法第七十条第二項各号」とする。
2 施行日前にされた旧証券取引法第七十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。
第八十一条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十五条第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第八十二条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。
第八十三条 施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。
第八十四条 新金融商品取引法第六十九条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第八十五条 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の九の規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十二の規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。
第八十六条 新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の十五に掲げる書類については、なお従前の例による。
第八十七条 この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第八十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の二十七の規定は、適用しない。
第八十八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の二十八第二項の規定により同条第一項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。
第八十九条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。
第九十条 旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第九十一条 新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十二条 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分とみなす。
第九十三条 新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
第九十四条 新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第九十五条 新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の六十の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
第九十六条 新金融商品取引法第七十九条の六十九の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
第九十七条 新金融商品取引法第七十九条の七十第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第一項の財務諸表等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第七十九条の七十第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第三項の財務諸表等については、なお従前の例による。
第九十八条 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十五の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十五の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十六の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定による処分とみなす。
第九十九条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百条 旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第百五十条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 施行日前に旧証券取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。
第百一条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第百二条 この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人(旧証券取引法第二条第十五項に規定する証券会員制法人をいう。)は、施行日において金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
第百三条 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の八第二項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第八十九条の七第二項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。
第百四条 新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第百五条 施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第百一条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第百一条の十一第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。
第百六条 この法律の施行の際現に附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。
第百七条 新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第百八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第百九条 旧証券取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百六条の七第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。
第百十条 新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
第百十一条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百十二条 旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百十三条 この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百六条の十五の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。
第百十四条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第百十五条 旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。
第百十六条 新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
第百十七条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第百十八条 附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第百六条の十二第二項各号」とする。
2 施行日前に旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第百十九条 旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十八第一項(旧証券取引法第百六条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項(新金融商品取引法第百九条において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分とみなす。
第百二十条 新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第百二十一条 会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧証券取引法第二条第十九項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(同条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第百七条の六第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第百二十二条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
第百二十三条 この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3 この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
第百二十四条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
第百二十五条 施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百十三条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第百十五条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。
第百二十六条 新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。
第百二十七条 施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧証券取引法第百四十条第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百二十八条 施行日前にされた旧証券取引法第百五十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。
第百二十九条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百三十条 旧証券取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百三十一条 旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新金融商品取引法第百五十五条の三第二項第二号に該当する者とみなす。
第百三十二条 新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧証券取引法第百五十五条の五の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第百三十三条 附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に同法第百五十五条の三第二項各号」とする。
第百三十四条 施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百三十五条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百三十六条 旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百三十七条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第百三十八条 新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百三十五条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第百三十九条 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百四十条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百四十一条 旧証券取引法第百五十六条の二十六において準用する旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
第百四十二条 新金融商品取引法第百五十六条の三十一第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第百四十三条 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。
第百四十四条 新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百五十六条の三十五の営業報告書については、なお従前の例による。
第百四十五条 新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第百七十一条の規定は、施行日以後に行われる同条の有価証券の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第百七十一条の旧有価証券の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。
第百四十六条 新金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百九十三条の二第一項の書類については、なお従前の例による。
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
第百四十七条 この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
4 新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第百四十八条 この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第百四十九条 旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百五十条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第百五十一条 新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第百五十二条 新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第百五十三条 新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第百五十四条 施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
2 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
第百五十五条 みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百五十六条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百五十七条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
2 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条 この法律の施行の際現に存する第四条の規定による改正前の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第四条の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録運用業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第百六十条 旧投資信託法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百六十一条 この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者であって、不動産等(第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」という。)第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第八条第二項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第十条の二の認可を受けている者は、施行日において、業として特定投資運用行為(新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
第百六十二条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録運用業者については、当該みなし登録運用業者が附則第百五十九条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第百六十三条 この法律の施行の際現にみなし登録運用業者の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第百六十四条 施行日前にされた旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第百六十五条 この法律の施行の際現にみなし登録運用業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第百六十六条 施行日前にされた旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第百六十七条 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第三項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第四号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第五号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
3 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第二号に掲げる業務並びに金融商品取引業並びに旧投資信託法第三十四条の十一第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第百六十八条 施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第百六十九条 施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第百七十条 新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第百七十一条 新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第二項の営業報告書については、なお従前の例による。
第百七十二条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第百七十三条 施行日前にされた旧投資信託法第四十条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第百七十四条 みなし登録運用業者が施行日前にした旧投資信託法第四十二条第一項第一号に該当する者は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録運用業者の役員である者(旧投資信託法第九条第二項第六号イからホまで又はトからヌまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧投資信託法第四十一条第一項及び第四十二条第一項(第一号イからハまで及びホに係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。
4 施行日前にされた旧投資信託法第四十二条第一項(第一号ニ及び第二号に係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第二項の規定による処分とみなす。
第百七十五条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者は、附則第百五十九条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第百七十六条 この法律の施行の際現に存する旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第百七十七条 前条第二項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。
第百七十八条 施行日前にされた旧投資信託法第五十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
第百七十九条 新投資信託法第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投資信託法第九十八条第五号に該当する者とみなす。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十条 商工組合中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金契約(第六条の規定による改正後の商工組合中央金庫法(以下この条において「新商工組合中央金庫法」という。)第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十一条 金融機関(第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第一条第一項に規定する金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(新兼営法第二条の二に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十二条 第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新々農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新々農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十三条 組合(第八条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「改正農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいい、改正農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に限る。)は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(改正農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。)又は特定共済契約(改正農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十四条 第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新々水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新々水産業協同組合法第七十七条(新々水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「改正水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正水産業協同組合法第十一条の六の四(改正水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十六条 共済事業を行う組合(第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)は、この法律の施行後最初に特定共済契約(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十七条 第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新々協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新々協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十八条 信用協同組合等(第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「改正協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十九条 第十二条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の規定は、この法律の施行後に行われる新商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務について適用し、この法律の施行前に行われた第十二条の規定による改正前の商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務については、なお従前の例による。
2 商品取引員(新商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)が、この法律の施行前に新商品取引所法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新商品取引所法第二百十八条第一項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新商品取引所法の規定を適用する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十条 第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新々信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新々信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十一条 金庫(第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十二条 長期信用銀行(第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十三条 第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新々労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新々労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十四条 金庫(第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十五条 銀行は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十六条 第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新々保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新々保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十七条 保険会社等(第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「改正保険業法」という。)第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(改正保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(改正保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十八条 第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新々農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新々農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十九条 農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第二百条 この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第二百一条 この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第二百二条 旧信託業法第百二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧信託業法第百二条第一項又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第二百三条 新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧信託業法第九十一条第一項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録第二種業者は、施行日において新金融商品取引法第三十一条の二第一項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
3 前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
4 前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧信託業法第九十一条第六項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
5 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。
第二百四条 信託会社等(信託会社、生命保険会社(改正保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)又は外国生命保険会社等(改正保険業法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(第二十条の規定による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第二十四条の二(改正保険業法第九十九条第八項(改正保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第二百五条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第二百条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第二百六条 新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、附則第二百一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が附則第二百一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第二百七条 新金融商品取引法第四十七条の二(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第二百八条 新金融商品取引法第四十七条の三(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第二百九条 新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第二百十条 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた旧信託業法第百一条(旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第二百十一条 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第百一条(旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
第二百十二条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新金融商品取引法第五十二条第一項(新金融商品取引法第六十五条の五第二項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた旧信託業法第百二条第一項又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項(これらの規定を新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第二百十三条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第百二条第一項又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第二百十四条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第二百条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
2 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第二百一条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
第二百十五条 新信託業法第五条第二項第八号トの適用については、旧信託業法第百二条第二項又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者は、新信託業法第五条第二項第八号トに該当する者とみなす。
(権限の委任)
第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第二百十七条 この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(検討)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 谷垣禎一
農林水産大臣 中川昭一
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄