第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「対立抗争時の事務所の使用制限(第十五条)」を「対立抗争時の事務所の使用制限等(第十五条―第十五条の四)」に、
「
第五章 |
指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三) |
第六章 |
暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除のための民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の三) |
」を
「
第五節 |
縄張に係る禁止行為等(第三十条の六・第三十条の七) |
第四章の二 |
特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条の八―第三十条の十二) |
第五章 |
指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三) |
第六章 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の四) |
」に、「第五十条」を「第五十一条」に改める。
第三条第二号イ中「第四十八条」を「第五十条(第二号に係る部分に限る。)」に、「第十二条の五第二項第一号」を「第十二条の五第二項第二号」に改める。
第九条中「第十二条の三及び第十二条の五において」を「以下」に改め、同条第四号中「次号及び第十二条の二第三号において」を「以下」に改め、同条第五号中「顧客」の下に「、従業者その他の関係者」を、「いう」の下に「。第三十条の六第一項第一号において同じ」を加え、同条第二十号中「公共工事」を「売買等」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条第十九号中「対し、」の下に「その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は」を加え、「公共工事」を「売買等」に、「前号」を「第三号、第二十三号又は第二十四号」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第十八号中「公共工事の」を「売買等の契約に係る」に改め、同号を同条第二十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。
第九条第十七号中「公共工事(同法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下この条において同じ。)の」を「売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第三十二条第一項において「売買等の契約」という。)に係る」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第十六号を同条第二十二号とし、同条第十五号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同号ロ中「含む」の下に「。第三十二条第一項第三号において同じ」を加え、同号を同条第二十一号とし、同条中第十四号を第二十号とし、第十三号を第十九号とし、第十二号を第十四号とし、同号の次に次の四号を加える。
十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第一号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。
十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。
十七 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。
十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。
第九条中第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。
第九条第九号中「に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)」を「その他の金融商品取引行為(同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為」に改め、「その他の有価証券の信用取引」の下に「(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同条第十号とし、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の二を第七号とする。
第十二条の三中「対し、」を「対して」に、「又はその」を「若しくはその」に、「又は唆してはならない」を「若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない」に改める。
第十二条の四第二項中「要求、依頼又は唆し」を「規定に違反する行為」に改める。
第十二条の五第二項第二号中「当該指定暴力団等の指定暴力団員」を「次のイからハまでのいずれかに掲げる者」に改め、同号に次のように加える。
ロ 前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。)
ハ 当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの
第十二条の五第二項中第二号を第四号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者
第十二条の五第二項に第一号として次の一号を加える。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
第十四条第一項中「この項及び第三十二条の二第二項第七号において」を削る。
第三章の章名中「使用制限」を「使用制限等」に改める。
第十五条に見出しとして「(事務所の使用制限)」を付し、同条第一項中「使用しての」を「使用した」に、「この項」を「この章」に改め、「管理者」という。)」の下に「又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員」を加え、「に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止すること」を「又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨」に改め、後段を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「はり付けられた」を「貼り付けられた」に、「はり付けた」を「貼り付けた」に、「基づき定められた」を「よる命令の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「はり付けた」を「貼り付けた」に、「基づき定められた期限」を「よる命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)」に、「同項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「管理者」の下に「又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員」を加え、「同項」を「第一項」に、「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「使用しての暴力行為」を「使用した暴力行為(次条第四項及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)」に、「同項中」を「第一項中」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
第三章中第十五条の次に次の三条を加える。
(特定抗争指定暴力団等の指定)
第十五条の二 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。
4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。
6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。
7 何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第五条(第一項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。
9 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは、「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。
10 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。
11 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。
(特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)
第十五条の三 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
二 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
三 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。
2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)
第十五条の四 公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第二十八条第三項中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の三第一項」に改める。
第三十条の二中「並びに」を「及び」に、「及び第四号」を「から第五号まで」に改める。
第三十条の五第一項第一号及び第二号中「使用しての」を「使用した」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為
第四章に次の一節を加える。
第五節 縄張に係る禁止行為等
(縄張に係る禁止行為)
第三十条の六 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。
二 訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。
三 面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。
2 営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第四項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。
(縄張に係る禁止行為に対する措置)
第三十条の七 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
4 公安委員会は、営業を営む者等が前条第二項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等
(特定危険指定暴力団等の指定)
第三十条の八 公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為
2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。
4 第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。
5 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。
7 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。
(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)
第三十条の九 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
三 つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。
(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置)
第三十条の十 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)
第三十条の十一 公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。
4 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
5 何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
(特定危険指定暴力団等の指定の取消し)
第三十条の十二 公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第六章の章名中「及びこれによる不当な影響の排除のための」を「等に関する国等の責務及び」に改める。
第三十二条中第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。
第六章中第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(事業者の責務)
第三十二条の二 事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。
第三十四条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「又は第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項から第四項まで、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項」に改め、同項ただし書中「若しくは第二十四条」を「、第二十四条、第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九」に改める。
第三十五条第一項中「又は第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項」に改め、同条第四項中「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項及び第三十条の十一第一項」に改め、同条第九項第一号中「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」の下に「又は第三十条の十一第一項」を加える。
第三十六条第四項中「及び第四条」を「、第四条、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。)及び第三十条の八第一項」に、「官公署」を「官庁、公共団体その他の者」に改める。
第三十九条第五号中「若しくは第二十七条」を「、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第三十条の十第二項」に改め、同条第七号中「若しくは第三十条の三」を「、第三十条の三、第三十条の七第一項若しくは第二項若しくは第三十条の十第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項」に改め、「以外の仮の命令」の下に「又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取」を、「当該命令」の下に「又は意見聴取」を加え、同条第十号中「第十五条第一項」の下に「若しくは第三十条の十一第一項」を加え、「同項」を「これら」に、「又は当該」を「又はこれらの」に改め、同条第十三号中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の三第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 第三十条の七第四項の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会
第三十九条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 第十五条の二第一項又は第三十条の八第一項の規定による指定 これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会
第三十九条の次に次の一条を加える。
(命令等に係る書類の送達)
第三十九条の二 この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。
2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。
4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
第四十二条第一項中「並びに第十五条第一項」を「、第十五条第一項」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改め、「規定する事務」の下に「並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務」を加え、同条第三項中「又は第三十条の三」を「、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項」に改める。
第四十六条中「第十一条の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条に次の各号を加える。
三 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの
第四十七条中「一年」を「三年」に、「又は五十万円」を「若しくは二百五十万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第五号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条に次の二号を加える。
十七 第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者
第四十九条中「第十五条第五項」を「第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十八条中「第三十二条の二第七項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者
第四十八条を第五十条とし、第四十七条の次に次の二条を加える。
第四十八条 第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条 第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
別表第十四号中「(昭和二十四年法律第百号)」を削り、同表第二十五号中「(昭和二十七年法律第百七十六号)」を削り、同表中第五十四号を第五十七号とし、第五十三号を第五十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に規定する罪
別表中第五十二号を第五十四号とし、第四十八号から第五十一号までを二号ずつ繰り下げ、第四十七号を第四十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪
別表中第四十六号を第四十七号とし、第三十二号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、第三十一号の次に次の一号を加える。
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五章に規定する罪
別表に次の一号を加える。
五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第八章に規定する罪