未帰還者留守家族等援護法では、未帰還中に負傷や疾病により帰還後も療養を要する者に対し、法施行前帰還者は12年間、法施行後帰還者は7年間の療養給付を行っている。本年8月1日以降、給付期間が満了する者が出てくることから、帰還患者の実情を考慮し、給付期間を2年間延長するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号